納品済みの商品や成果物の受領を促す書面で、期限を定めて受領を求め、応じない場合の民法第494条の供託や解除の可能性を予告します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

目的物受領催告書

第1部: 書式本文

目的物受領催告書

【相手方(催告を受ける側)住所】 【相手方(催告を受ける側)氏名・名称】 御中

【作成日】

【差出人(催告する側)住所】 【差出人(催告する側)氏名・名称】 【担当者名】 印

件名: 納品済み目的物の受領についての催告

差出人は、相手方に対し、下記のとおり目的物の受領を催告する。

  1. 差出人と相手方は、【契約締結日】付【契約書名・番号】(以下「本契約」という。)に基づき、【目的物・成果物の表示】の納品に関する取引を行った。
  2. 差出人は、【納品日】に、本契約所定の場所において目的物を納品し、相手方に受領を求めた。
  3. 差出人は、その後、【督促の経緯・回数】にわたり、相手方に受領を促してきた。
  4. 相手方は、本書到達日現在に至るまで、目的物の受領を行っていない。
  5. 差出人は、相手方に対し、本書到達後【受領期限】以内に、目的物の受領を完了するよう催告する。
  6. 受領場所: 【受領場所】
  7. 受領方法: 【受領方法・引取方法】
  8. 上記期限までに相手方が目的物を受領しない場合、差出人は、民法第494条第1項第1号に基づき、目的物または相当額を供託することを検討する。
  9. 供託がなされた場合、目的物の引渡債務は消滅し、以後の保管、滅失または損傷等のリスクは相手方が負担するものと解される。
  10. 上記期限までに相手方から受領または合理的な回答がない場合、差出人は、民法第541条に基づき本契約を解除する可能性がある。
  11. 本催告は、差出人が有するその他の請求権、損害賠償請求権その他一切の権利を放棄する趣旨のものではない。

以上

回答書送付先その他の連絡先 【書類返送先】 【担当部署】 【担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 催告する側の場合

修正後の文例:

差出人は、【納品完了日・複数回の督促の経緯】を踏まえ、相手方に対し【受領期限】までの受領を最終的に催告する。当該期限までに受領がない場合、差出人はやむを得ず供託の手続を進め、あわせて本契約の解除および損害賠償請求を検討する。

一言解説: 供託や解除に踏み込む前提として、目的物の納品が完了していること、および受領を求めた経緯を時系列で示しておくことが、後日の手続の正当性を裏付ける材料になる。特に供託手続では提供の事実の立証が前提となるため、記録の整理を怠らないようにする。

B. 催告を受けた側の場合

修正後の文例:

相手方は、【受領できていない理由・検収に時間を要している事情】を説明し、【受領予定日】を明示したうえで、供託や契約解除といった手続に至る前に協議の機会を求める。あわせて、目的物の検収基準や合格条件について再確認を申し入れる。

一言解説: 検収の合否判断が未了であることを理由に受領時期の調整を求める場合は、契約上の検収期間・検収基準を確認したうえで、その根拠を具体的に示すことが望ましい。単に時間が欲しいという説明のみでは、催告側の心証をかえって悪くする可能性がある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

この書式は、目的物や成果物の納品自体は完了しているものの、相手方が受領行為(検収、引取り、受取確認等)を行わず放置している場合に、期限を定めて最終的に受領を求める目的で用いる。まだ一度も受領を促したことがない段階でいきなり本書式を送るのは相当ではなく、まずは口頭や通常の連絡で受領を依頼する段階を経たうえで、それでも応じない場合に本書式で正式な催告に切り替えるのが実務上の一般的な流れである。また、相手方が検収の結果、契約不適合を理由に受領を拒否している場合は、受領遅滞や供託の問題ではなく契約不適合をめぐる交渉の問題であるため、本書式をそのまま使うのは適切でない。目的物の保管や滅失リスクをめぐる負担の説明にとどめたい場合は、供託や解除の予告までは踏み込まない別の通知書式を選ぶ方が場面に適合することもある。

根拠法令の中心は民法第494条第1項第1号である。同号は、弁済者が弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだときは、弁済者は債権者のために弁済の目的物を供託して、その債務を免れることができると定める。供託の具体的な方法については民法第495条が定めており、供託所への供託、債権者への通知等の手続を要する。供託は、目的物の性質(動産、金銭、権利証書等)によって手続や可否が異なり、動産の場合は保管に適した供託所が見つからないなど、実務上の制約が生じることもあるため、実際に供託を行う段階では対象物に応じた手続を確認する必要がある。また、相手方が長期間にわたり合理的な理由なく受領に応じない場合、差出人は契約の目的を達成することが困難であるとして、民法第541条の催告解除を選択する余地もある。この場合、同条所定の「相当の期間」を定めた催告と、その期間の徒過という要件を満たす必要があり、供託と解除のいずれを選ぶかは、目的物の保管負担や今後の取引継続の見込みを踏まえて判断することになる。

実務でよくある失敗として、第一に、目的物の納品(弁済の提供)自体が完了していることを裏付ける記録がないまま供託や解除の予告をしてしまい、そもそも提供の事実が争われる例がある。本書式の第2項・第3項で納品日と督促の経緯を明記しているのはこのためである。第二に、供託の予告と契約解除の予告を同じ書面に並べて記載しながら、両者の要件(供託は受領拒絶、解除は相当期間の催告と期間徒過)を区別せずに曖昧に記載してしまう例がある。要件が異なる制度であるため、催告書の中でも両者を分けて整理して記載する方が、相手方にも意図が伝わりやすい。第三に、受領期限を極端に短く設定し、後日その期限が民法第541条にいう「相当の期間」に当たらないと評価される例もある。目的物の性質や相手方の事情を踏まえて、実行可能な期限を設定することが望ましい。加えて第四に、督促を重ねてきた経緯を口頭連絡のみに頼り、記録化していないために、後日「そのような督促は受けていない」と反論される例もある。メールや書面など記録の残る手段で督促した履歴を保管しておくと、最終催告としての本書式の説得力が高まる。供託や解除といった強い手段に進む場合は特に手続要件を誤ると効果が生じないおそれがあるため、個別事案は専門家に確認したうえで進めることが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 目的物の納品(弁済の提供)が完了していることを裏付ける記録・書類を確認したか
  • [ ] これまでの受領督促の経緯(日時・方法・回数)を整理したか
  • [ ] 相手方の不受領が契約不適合を理由とする正当な受領拒否ではないことを確認したか
  • [ ] 受領期限を目的物の性質や相手方の事情を踏まえた相当な期間に設定したか
  • [ ] 供託を行う場合の対象物の種類と、それに応じた供託手続を確認したか(民法第494条・第495条)
  • [ ] 契約解除に進む場合、民法第541条の催告要件(相当の期間の設定と期間徒過)を満たしているか確認したか
  • [ ] 供託の予告と契約解除の予告を書面上で区別して記載したか
  • [ ] 受領場所・受領方法を具体的に明記したか
  • [ ] 発送方法(内容証明郵便・配達証明の要否)を検討したか
  • [ ] 供託対象物が動産・金銭・有価証券のいずれに当たるか整理したか