履行不能や明確な履行拒絶があり催告が無意味なときに、民法第542条を根拠として催告を経ずに契約を解除する旨を通知する書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

無催告解除通知書

第1部: 書式本文

契約解除通知書(無催告解除)

【被通知人住所】 【被通知人氏名・名称】 様

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【通知人住所】 【通知人氏名・名称】 【担当部署・担当者名】 印

通知人と被通知人との間の【契約名称】(締結日【締結日】、以下「本契約」という。)に関し、通知人は被通知人に対し、下記のとおり、催告を行うことなく契約を解除する旨を通知する。

  1. 被通知人は、本契約第【条番号】条に基づき、【履行内容】を履行する義務を負っていた。
  2. 【事実経過。例:被通知人の債務の目的物が【滅失・損壊等の事由】により、本通知作成日時点において履行が不能となっている。/被通知人は【日時】、【方法(書面・メール・口頭等)】により、当該債務を履行しない旨を明確に表示した。】
  3. 上記の事実は、民法第542条第1項第【号数】号に定める無催告解除事由に該当する。
  4. よって、催告をしても被通知人が履行する見込みがないことが明らかであるため、通知人は、民法第542条第1項に基づき、本通知の到達をもって本契約を解除する。
  5. 本契約の一部についてのみ上記事由が認められる場合、通知人は、民法第542条第2項に基づき、当該部分についてのみ本契約を解除する。
  6. 本契約の解除により、通知人及び被通知人は、民法第545条第1項に基づき原状回復義務を負う。被通知人は、【原状回復の具体的内容】を、本通知到達日から【期間】以内に履行するものとする。
  7. 通知人は、本契約の解除にかかわらず、民法第545条第4項に基づき、被通知人の債務不履行により生じた損害の賠償を別途請求する権利を留保する。
  8. 万一、本通知記載の解除事由が認められないと判断される場合には、通知人は、本通知をもって、民法第541条に基づき相当の期間を定めて履行を催告する意思表示を予備的に行うものとし、当該期間内に履行がないときは、期間経過時に本契約を解除する。
  9. 本通知に関するお問い合わせは、下記担当部署まで行うものとする。

以上

お問い合わせ先 【問い合わせ先住所】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 解除する側

修正後の文例(履行不能を理由とする場合):

本契約の目的物である【目的物】は、【日時】、【滅失・毀損の原因】により滅失し、被通知人による引渡債務の履行は社会通念上不能となった。よって民法第542条第1項第1号に基づき、催告を要せず本契約を解除する。

一言解説: 履行不能は、物理的な不能に限らず、法律上の障害や社会通念上の実現不可能性も含む。解除通知には、いつ、どのような事由により履行が不能となったかを具体的に記載し、後日の立証に備える。

修正後の文例(明確な履行拒絶を理由とする場合):

被通知人は、【日時】付【書面・メール】により、当方に対し「今後一切本契約上の義務を履行しない」旨を明示した。これは民法第542条第1項第2号に定める、債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したときに該当する。

一言解説: 単なる支払遅延や交渉の停滞では「明確な履行拒絶」とは評価されにくい。拒絶の意思表示が明確かつ確定的であったことを裏付ける記録(書面、メール、録音等)を保存し、通知文に日時・方法・文言を具体的に引用する。

B. 解除通知を受けた側

修正後の文例:

貴通知記載の事実は、当方が履行の意思を有し、かつ履行が可能であったことに照らし、民法第542条第1項各号のいずれにも該当しない。当方は【履行に向けた具体的行動・準備状況】を継続しており、履行拒絶の意思を明確に表示した事実はない。よって、貴通知による無催告解除は要件を欠き、その効力を争う。

一言解説: 無催告解除の要件を欠く解除通知は、解除としての効力を生じない可能性がある。履行の意思・可能性を裏付ける具体的事実(準備行為、連絡記録等)を整理して反論することが重要である。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、履行不能や明確な履行拒絶など、催告を行っても意味がないと評価できる重大な事由がある場合にのみ用いる。単なる履行遅滞にとどまる場合は、催告による解除(民法第541条)を用いるべきであり、要件を満たさないまま本書式を用いると、解除自体が無効と判断され、かえって解除通知を発した側が契約上の義務を一方的に放棄したと評価されるリスクがある。安易な無催告解除は避けるべきである。

根拠法令は、民法第542条第1項各号である。同項は、第1号(債務の全部の履行が不能であるとき)、第2号(債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき)、第3号(債務の一部の履行が不能である場合又は債務者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき)、第4号(契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、債務者が履行をしないでその時期を経過したとき)、第5号(前各号に掲げる場合のほか、債務者がその債務の履行をせず、債権者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき)を定める。あわせて同条第2項(債務の一部についての無催告解除)も確認する必要がある。

実務でよくある失敗の一つ目は、履行が単に遅れているだけの段階で、履行不能又は履行拒絶があったと評価して無催告解除を行ってしまうことである。履行遅滞と履行不能・履行拒絶は法的評価が異なり、後者は相当に限定的な場面でのみ認められる。対策として、本文2項及び3項で、該当する号数と具体的事実を明記し、評価の根拠を通知文中に残すこととしている。

二つ目の失敗は、「契約目的を達成できない」という評価を主観的な言葉だけで済ませ、客観的な裏付け事実を記載しないことである。対策として、本文2項で事実経過を具体的に記載する構成とし、抽象的な評価のみに依拠しないようにしている。

三つ目の失敗は、無催告解除の要件を欠くと判断された場合に備えず、通知全体が無効と評価されてしまうことである。対策として、本文8項に、無催告解除事由が認められない場合の予備的な催告解除の意思表示を盛り込み、要件充足の判断が分かれた場合のリスクを軽減している。無催告解除事由の該当性は事案ごとに評価が大きく分かれるため、個別の事案については弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 履行不能・明確な履行拒絶等、無催告解除事由に該当する具体的事実を整理したか
  • [ ] 該当する民法第542条第1項の号数を特定したか
  • [ ] 単なる履行遅滞にとどまっていないか(催告解除で足りる事案でないか)を再検討したか
  • [ ] 履行拒絶の意思表示を裏付ける記録(書面・メール等)を保存したか
  • [ ] 一部の解除で足りる場合と全部解除が必要な場合を整理したか
  • [ ] 予備的な催告解除の意思表示を盛り込むか検討したか
  • [ ] 原状回復の具体的内容と履行期限を明記したか
  • [ ] 損害賠償請求権を留保する旨を記載したか
  • [ ] 解除の効力発生時期(通知到達時)を明記したか
  • [ ] 内容証明郵便・配達証明による送付の要否を検討したか