ネイルサロンがジェルやスカルプチュアの施術に先立ち顧客の同意を得る書式。理容師法・美容師法の適用範囲と使用材料の薬機法上の区分を踏まえ、爪の損傷等を説明する。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

ネイル施術同意書

第1部: 書式本文

ネイル施術同意書

【サロン名】(以下「当サロン」という)は、【お客様氏名】様に対し、ネイルケア及びジェルネイル・スカルプチュア等の施術(以下「本施術」という)を行うにあたり、下記事項を説明し、お客様の同意を得るものとする。

  1. 施術日 【 年 月 日】
  2. 施術内容(該当する項目にチェック) □ ケア(甘皮処理・爪の形成) □ ジェルネイル □ スカルプチュア(アクリル・ジェル) □ フットネイル
  3. 使用材料の説明欄(ジェル、アクリルパウダー、プライマー、アセトン系除去剤等の名称及び区分)
  4. 既往歴・体調確認欄 ・爪や皮膚の疾患(爪白癬、巻き爪、乾癬等)の有無 ・糖尿病等の血流障害の有無 ・金属アレルギーの有無 ・過去のジェルネイル等によるかぶれの経験
  5. 想定される主なリスクの説明欄 ・ファイリング(削り作業)による爪の菲薄化、痛み ・アセトン等の溶剤による皮膚の乾燥・かぶれ ・UV・LEDライト照射による一時的な熱感・光刺激 ・不適切な除去作業による爪表面の損傷 ・施術部位を清潔に保たなかった場合の緑膿菌感染(グリーンネイル)等の炎症 ・ラインストーン等の装飾に含まれる金属によるアレルギー反応
  6. 施術後の注意事項説明欄(次回オフ・付け替えの目安時期、自己判断での無理な除去の禁止、異常時の連絡先)
  7. 同意文言(上記説明を受け内容を理解した上で本施術を希望する旨)
  8. 署名欄(お客様署名・日付、施術担当者署名)
  9. デザインの確認欄(長さ出し、フレンチ・アート等のデザイン内容、パーツの種類、お客様の希望との照合)
  10. 施術所要時間の目安の説明欄(初回施術及びオフを伴う付け替え施術それぞれの目安時間)
  11. 施術部位の写真撮影に関する同意欄(施術前後の爪の状態を記録として撮影する場合の目的及び保管方針の説明)
  12. 妊娠中・授乳中のお客様に対する施術上の配慮事項説明欄(長時間の同一姿勢維持、匂いに対する配慮等)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. ネイルサロンの立場から

サロン側は、爪や皮膚の既往症について申告を受けていなかった場合の責任範囲を明確にしつつ、施術内容の説明を尽くしたことを記録に残す条項とする。

修正例:「当サロンは、問診票に基づき把握した範囲でお客様の爪及び皮膚の状態を確認した上で施術を行うものとし、問診票に記載のなかった疾患等に起因して生じた損害については、当サロンに説明義務違反がある場合を除き、責任を負わないものとします。」

一言解説:既往症の申告有無を条項の起点に据えることで、事後の紛争において施術の相当性を主張しやすくなる。ただし一切の責任を負わない旨の記載は不当条項として無効とされるおそれがある点に留意する。

B. 顧客の立場から

顧客側は、使用材料の成分開示や、施術中の痛み・違和感を申し出た際の中断対応をサロン側の義務として明記させる。

修正例:「お客様は使用材料の名称及び成分について説明を求めることができ、当サロンはこれに応じるものとします。また施術中に痛みや違和感を申し出た場合、当サロンは直ちに施術を中断し、状態を確認するものとします。」

一言解説:ネイル用品は化粧品や雑貨として流通しているものが多く成分表示が分かりにくいため、成分開示請求権を明記しておくと安心材料になる。

顧客側は、さらに施術写真の撮影・利用範囲についても、サロンが宣伝目的で無断利用しないよう限定する記載を求めることができる。

修正例:「当サロンが施術前後の爪の写真を撮影する場合、お客様の事前の同意を得た上で施術記録の目的にのみ利用するものとし、広告・宣伝等の目的で利用する場合には別途お客様の同意を得るものとします。」

一言解説:SNS等での施術例の紹介は集客上重要である一方、個人が特定され得る写真の無断利用はトラブルの原因となりやすいため、利用目的を分けて記載しておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、ジェルネイルやスカルプチュア等、爪や皮膚に一定の負担が生じ得る施術を行う前に、リスクを説明し理解を得る場面で使用する。爪や皮膚に明らかな感染症・炎症の兆候がみられるにもかかわらずそれを見落として施術する場面や、除去作業を強引に行う場面では使用を控え、症状が落ち着くまで施術を見合わせる判断が必要になる。

ネイルサービスは、理容師法及び美容師法が定める理容・美容行為そのものには該当しないと整理されており、両法における免許制度の直接の適用対象ではないと理解されている。もっとも、業界団体が定める自主基準や検定制度に沿った衛生管理・技術水準の確保が実務上の指針とされている。また、ジェルネイルに用いるUVジェルやアクリル樹脂等の材料は、薬機法上、人体への使用目的や作用の程度に応じて化粧品、医薬部外品又はいずれにも該当しない雑貨として扱われる場合があり、製品ごとに区分が異なる点に注意を要する。

実務でよくある失敗として、第一に、ファイリング作業を急ぐあまり爪を削りすぎて痛みや出血を生じさせ、後日「説明を受けていない」と主張されるケースがある。ファイリングの方法とリスクを具体的に記載し理解を得ることが対策となる。第二に、水虫や巻き爪など爪の疾患があるお客様に気づかず施術し、症状を悪化させるケースがある。既往歴確認欄を設け、疑わしい所見がある場合は施術を見合わせる運用にすることが望ましい。第三に、UV・LEDライトの照射時間や使用材料の成分について説明が不足し、光刺激やかぶれが生じた際に説明義務違反を指摘されるケースがある。使用材料と照射時間を記録する欄を設けることが有効である。

第四に、施術前後の写真をサロンのSNSアカウント等で無断掲載し、お客様から肖像権やプライバシーの侵害を指摘されるケースがある。写真撮影・利用の目的を分けて同意を取得する運用にすることが対策となる。

また、フットケアで角質除去を行う場合、施術範囲が皮膚の深い層に及ぶと医師法上の医行為との境界が問題になり得るとの指摘もあり、削る深さや使用する器具の範囲については慎重な運用が求められる。

なお、使用する材料の薬機法上の区分やサロンの運営形態によって留意点が異なるため、実際の同意書の内容については弁護士等の専門家に個別に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 施術内容(ケア・ジェル・スカルプチュア等)を具体的に記載したか
  • [ ] 使用材料の名称及び薬機法上の区分を確認したか
  • [ ] 爪・皮膚の疾患や血流障害の既往歴を確認する欄を設けたか
  • [ ] 金属アレルギーの有無を確認したか
  • [ ] ファイリングによる爪の菲薄化等のリスクを具体的に記載したか
  • [ ] アセトン等溶剤による皮膚刺激のリスクを記載したか
  • [ ] UV・LEDライト照射による刺激のリスクを記載したか
  • [ ] 感染症予防のための衛生管理方針を記載したか
  • [ ] 施術後の付け替え目安時期を記載したか
  • [ ] 施術中の痛み・違和感の申出に応じる旨を記載したか
  • [ ] お客様の署名欄と施術日を設けたか
  • [ ] デザイン内容とお客様の希望を照合する欄を設けたか
  • [ ] 施術前後の写真撮影・利用に関する同意欄を設けたか