施設の命名権を付与する契約書です。名称の使用範囲、表示物の設置と費用、契約期間、名称変更時の取扱いを定めます。想定される例外的な場面への対応方針も補足しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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ネーミングライツ契約書

第1部: 書式本文

ネーミングライツ契約書

施設所有者:【所有者・管理者名】(以下「甲」という。) 命名権者:【企業名】(以下「乙」という。)

甲及び乙は、甲が管理する施設【施設名】(以下「本施設」という。)の名称に関する権利(以下「ネーミングライツ」という。)の付与に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(ネーミングライツの付与) 甲は乙に対し、本施設の呼称を「【新名称】」とするネーミングライツを付与し、乙はこれを取得する。

第2条(契約期間) 本契約の有効期間は、【20〇〇年〇月〇日】から【 】年間とする。

第3条(対価) 1. 乙は甲に対し、ネーミングライツの対価として、年額金【 】円(税別)を、毎年【 】月末日までに甲の指定する口座に振り込む方法により支払う。 2. 消費税相当額は乙が別途負担する。

第4条(名称の使用範囲) 1. 乙は、新名称を本施設の正式名称として、案内看板、パンフレット、ウェブサイト、交通機関の案内表示等において使用することができる。 2. 甲は、行政文書、報道発表その他の公的な場面において、新名称を用いるよう合理的な範囲で協力する。

第5条(表示物の設置) 1. 乙は、本施設内外に、新名称を表示する看板・サイン等(以下「表示物」という。)を、甲の承認を得たうえで設置することができる。 2. 表示物の設置・維持管理に要する費用は乙が負担する。 3. 表示物のデザイン、設置場所は、事前に甲乙協議のうえ決定する。

第6条(旧名称の取扱い) 本契約締結前から本施設が地域住民等に通称・旧名称で呼称されている場合であっても、乙はこれを理由に何らの請求もしないものとする。

第7条(独占性) 甲は、契約期間中、乙の競合する企業に対し、本施設に関する同種の命名権を重複して付与しない。

第8条(名称変更時の取扱い) 1. 乙が商号を変更した場合、乙は甲に対し速やかに通知し、新名称への変更に伴う表示物の変更費用は乙が負担する。 2. 乙の経営状況の著しい悪化、社会的信用の毀損等により本施設のイメージに重大な悪影響を及ぼすおそれがあると甲が判断した場合、甲は乙と協議のうえ、契約の解除又は名称の使用停止を求めることができる。

第9条(施設管理との関係) 本契約は、本施設の維持管理、利用者募集その他の施設運営に関する権限を乙に付与するものではない。

第10条(契約更新) 本契約は、期間満了の【 】か月前までにいずれかの当事者から更新しない旨の申出がない限り、同一条件で更新する。

第11条(中途解約) 乙は、契約期間中に中途解約する場合、残存期間に相当する対価の【 】%を違約金として甲に支払う。

第12条(公共施設である場合の特則) 本施設が地方公共団体の管理する公の施設である場合、本契約は【当該地方公共団体の条例・規則】に基づき締結されるものとし、これらに定めのない事項について本契約の定めるところによる。

甲:【 】 乙:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 施設所有者(甲)が公共施設(自治体所有の体育館・競技場等)の場合

第12条を拡充し、「本契約は地方自治法第244条の2に基づく指定管理者制度又は当該施設の設置管理条例に定める手続に従い、議会の議決その他必要な手続を経て締結する」との公法上の手続を明記する。

B節: 命名権者(乙)がブランド認知度の向上を最優先する場合

第4条・第5条を強化し、「表示物には乙のロゴマークを併記することができ、本施設で開催されるイベントにおいて乙の企業名を冠したプログラムを実施することができる」との露出拡大条項を追加する。

C節: 施設の老朽化・改修に伴う契約の場合

第9条に「本施設の大規模改修・建替えが行われる場合、乙は改修後の施設についても本契約に基づくネーミングライツを継続して行使できるものとし、改修期間中の対価の減額又は据置きについて協議する」との改修対応条項を追加する。

D節: 命名権者の信用状況が変化した場合に備える場合

第8条を強化し、「乙が倒産手続の申立てを受けた場合、又は反社会的勢力との関係が判明した場合、甲は催告を要せず本契約を解除することができる」との強化された解除条項を追加する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、スタジアム、体育館、ホール等の施設について、企業が対価を支払って施設の呼称に自社の名称を冠する権利(ネーミングライツ)を取得する場面で使用します。プロスポーツチームの本拠地となる競技場や、地方公共団体が所有・管理する公共施設に用いられることが多く、施設の所有・管理形態によって適用される手続が大きく異なる点に特徴があります。

法的な位置づけとして、ネーミングライツは法律上明文で定められた権利ではなく、施設所有者と命名権者との間の契約(民法上の無名契約、施設の呼称に関する使用許諾契約に類する性格)によって創設される権利です。施設が地方公共団体の管理する公の施設である場合、地方自治法上の指定管理者制度や公の施設の使用に関する条例との関係を整理する必要があり、議会の議決その他の手続が必要となる場合があります。また、対価の支払いを受けた地方公共団体においては、当該収入の会計上の位置づけ(使用料収入か、雑収入か)についても内部規程との整合性を確認する必要があります。

よくある失敗として、第一に、施設が既に地域住民に長年親しまれた通称・旧名称で呼ばれている場合、新名称への切り替えが円滑に進まず、乙側が期待した広告効果が得られないケースがあります。第6条のように旧名称に関する請求権を放棄する条項を設けることが対策となりますが、実務上は住民への周知期間を十分に設けることも重要です。第二に、命名権者の経営状況の悪化や不祥事により、施設のイメージが損なわれるリスクへの対応が不十分なケースです。第8条のように名称使用停止・解除の条項を設けることが有効です。第三に、施設の大規模改修や建替えの際に、既存のネーミングライツ契約との関係が整理されておらず、対価の減額や契約継続の可否をめぐって紛争になるケースです。第9条・C節のように改修時の取扱いを事前に定めることが望まれます。公共施設に関するネーミングライツ契約は自治体ごとの条例・要綱により手続が異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましいです。加えて、命名権料の会計処理や入札・公募のプロセスを経て命名権者を選定する自治体も多く、契約締結までの手続的な透明性を確保しておくことも、住民説明責任の観点から重要です。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 施設の所有・管理形態(民間施設か公共施設か)を確認したか
  • [ ] 公共施設の場合、条例・指定管理者制度上の手続を確認したか
  • [ ] 名称の使用範囲(表示媒体・行政文書での取扱い)を明確にしたか
  • [ ] 表示物の設置・費用負担・デザイン承認プロセスを定めたか
  • [ ] 独占性の範囲(同種施設への重複命名権付与の禁止)を明記したか
  • [ ] 命名権者の商号変更・信用状況悪化時の対応を定めたか
  • [ ] 契約更新・中途解約時の取扱い(違約金等)を定めたか
  • [ ] 施設の大規模改修・建替え時の取扱いを検討したか
  • [ ] 対価の支払時期・消費税の取扱いを明確にしたか
  • [ ] 旧名称・通称に関する請求権放棄条項を設けたか
  • [ ] 公募・入札プロセスを経る場合、選定手続の透明性を確保したか
  • [ ] 命名権料の会計上の位置づけを確認したか