氏名や写真を無断で使用した偽アカウントについて、氏名権と肖像権の侵害を理由に運営者へ削除と再発防止措置を求める書面です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

なりすましアカウント削除請求書

第1部: 書式本文

なりすましアカウント削除請求書は、SNS等において第三者が被害者の氏名・肖像(写真)・プロフィール情報を無断で使用して偽のアカウントを作成し、活動している場合に、運営事業者に対して当該アカウントの削除及び再発防止措置を求める書面である。名誉毀損よりも氏名権・肖像権といった人格権侵害を主軸に構成する点、及び詐欺被害等の二次被害拡大リスクの指摘を伴う点に特徴がある。

  1. 宛先: 【SNS運営事業者名】なりすまし通報窓口/信頼と安全チーム 御中
  2. 申告者: 氏名、住所、連絡先(本人確認資料の提示に応じる旨)
  3. 申告日: 【申告書作成年月日】
  4. 対象アカウントの特定: アカウントURL、ユーザーID、表示名、作成が推認される時期、投稿内容の抜粋
  5. なりすましであることの疎明: 申告者本人のアカウントとの表示名・写真の同一性又は酷似性、申告者が当該アカウントを作成・管理していない旨の陳述
  6. 氏名権侵害の説明: 申告者の氏名がその同一性を保持されないまま第三者により冒用され、人格的利益が侵害されている旨
  7. 肖像権侵害の説明: 申告者の容ぼう等が撮影・公表について本人の承諾なく利用され、社会生活上受忍すべき限度を超えている旨
  8. 法的根拠: 民法第709条・第710条(不法行為・人格権侵害に基づく損害賠償)、氏名・肖像に関する人格的利益の保護法理
  9. 二次被害のリスク: 当該アカウントを通じた金銭要求、フィッシング、信用毀損等の被害が既に発生し、又は発生するおそれがある旨の具体的事情
  10. 請求事項: 当該アカウントの削除又は凍結、及び同一人物による再作成の防止措置
  11. 商標・商号冒用がある場合の付記: 商標登録番号や商号の記載、商標法・不正競争防止法上の権利侵害の指摘
  12. 回答期限: 到達後【5】営業日以内
  13. 添付資料: 本人のアカウントと対象アカウントの比較画像、本人確認資料、被害を裏付けるスクリーンショット(なりすましアカウントからの発信履歴等)
  14. 末尾文言: 期限内に対応がない場合、刑事告訴(私電磁的記録不正作出等の該当性検討を含む)や民事上の法的措置を検討する旨
  15. 連絡先: 郵送先、メールアドレス、電話番号
  16. 関係者への周知に関する要望: 対象アカウントのフォロワー等に対する注意喚起表示の実施要望(運営事業者が対応可能な場合)
  17. 再発防止に関する要望: 同一IPアドレス又は同一端末からの再登録防止措置の検討要望

なりすましアカウントによる被害が拡大している場合には、本書式による申告と並行して、最寄りの警察署へ相談し、必要に応じて刑事手続の可能性も検討することが望ましい。詐欺被害が既に発生している場合は、被害を受けた第三者への注意喚起も含め、可能な範囲で迅速な情報共有を行うことが被害拡大の防止につながる。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 被害者側の書き換え

「対象アカウントは、私の氏名及び顔写真を無断で使用し、私自身であるかのように表示することで、私の氏名を正確に同一のものとして保持される利益を侵害するとともに、私の容ぼうをみだりに利用されない利益(肖像権)を侵害しています。」

一言解説: 氏名権と肖像権を並列的に主張し、どちらか一方の要件が争われても他方で人格権侵害を構成できるようにする書き方。

「対象アカウントは既に複数のフォロワーに対して金銭の送付を求めるメッセージを送信しており、私になりすました詐欺被害が現に発生するおそれが極めて高い状況です。」

一言解説: 単なる人格権侵害にとどまらず、二次被害のリスクという緊急性を示すことで運営事業者の迅速な対応を促す。

B. 運営事業者側の書き換え

「ご申告いただいた内容及び添付資料を確認した結果、対象アカウントが申告者様になりすましたものと認められるため、利用規約第【 】条(なりすまし禁止)に基づき、当該アカウントを凍結いたします。」

一言解説: 削除・凍結の根拠として利用規約上のなりすまし禁止条項を明示し、措置の正当性を示す。

「申告内容のみでは対象アカウントが申告者様ご本人になりすましたものであるか判断できかねるため、追加で本人確認資料及び対象アカウントとの同一性を示す資料をご提出ください。」

一言解説: 疎明が不十分な場合の照会文例。本人確認資料や比較画像の追加提出を求め、誤った凍結による表現の自由・営業活動への影響を回避する。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、氏名・写真を無断使用した偽アカウントにより人格権が侵害され、又は詐欺等の二次被害のおそれが具体的に生じている場面で使用する。他方、同姓同名の別人による偶発的な類似アカウントであって、なりすましの意図や誤認惹起のおそれが認められない場合には、本書式による削除請求は適さず、まずは事実関係の確認や任意の話し合いを検討すべきである。

根拠となる法理として、氏名に関する人格的利益については最高裁昭和63年2月16日判決(NHK日本語読み訓事件)が、氏名を正確に呼称される利益等を人格的利益として認めた枠組みが参考になり、これを氏名の同一性が保持される利益として構成する。肖像権については最高裁平成17年11月10日判決が、承諾なく容ぼう等を撮影・公表されない人格的利益を、社会生活上受忍すべき限度を超えるか否かという基準で判断する枠組みを示している。加えて、対象アカウントが申告者の商号や登録商標を無断で使用している場合には、商標法及び不正競争防止法(周知・著名表示の冒用等)に基づく請求が重畳的に成立しうる。

実務でよくある失敗として、第一に、本人と対象アカウントの同一性・酷似性を示す比較資料を添付せず、なりすましであることの疎明が不十分なまま申告し、運営側で判断できず放置される例がある。対策として第1部5項の比較資料を必ず用意する。第二に、氏名権・肖像権の主張にとどまり、既に生じている詐欺被害等の二次被害リスクを具体的に示さないため、緊急性が伝わらず対応が後回しにされる例がある。対策として第1部9項の被害状況を具体的に記載する。第三に、同姓同名の別人や、パロディ・ファンアカウントのように誤認のおそれが乏しいものまで一律になりすましとして申告し、表現行為への過度な制約と評価されて申告が却下される例がある。なりすましの該当性や商標権侵害の成否については事案ごとの判断を要するため、専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象アカウントのURL、ユーザーID、作成時期を特定したか
  • [ ] 本人アカウントと対象アカウントの表示名・写真の比較資料を準備したか
  • [ ] 本人確認資料を準備したか
  • [ ] 氏名権侵害・肖像権侵害のいずれ又は双方を主張するか整理したか
  • [ ] 二次被害(詐欺・金銭要求等)の発生又はそのおそれを示す資料があるか
  • [ ] 商標・商号の冒用がある場合、登録番号等の資料を添付したか
  • [ ] 同姓同名の別人やパロディアカウントの可能性を排除できているか
  • [ ] 運営事業者のなりすまし通報窓口・利用規約上の手続を確認したか
  • [ ] 回答期限を明記したか
  • [ ] 刑事告訴等の法的措置への言及が過度に威圧的な表現になっていないか