継続的な取引債務を個人が保証する場面で用いる根保証契約書。民法第465条の2の極度額の定めと第465条の4の元本確定事由を必ず記載します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
根保証契約書(極度額の定めあり)
第1部: 書式本文
【債権者商号】(以下「甲」という。)、【主債務者商号】(以下「乙」という。)及び【個人根保証人氏名】(以下「丙」という。)は、乙が甲に対して負担する継続的な取引債務を丙が保証することに関し、次のとおり根保証契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(主たる債務の範囲) 丙が保証する債務は、甲乙間の【〇〇年〇〇月〇〇日】付継続的取引基本契約に基づき現在及び将来乙が甲に対して負担する一切の債務(以下「主債務」という。)とする。
第2条(個人根保証契約) 丙は、乙が主債務を履行しないときは、丙の負担する極度額の範囲内でこれを履行する責任を負う。本契約は民法第465条の2に定める個人根保証契約とする。
第3条(極度額) 丙が本契約に基づき負担する責任の限度額(極度額)は、金【 】円とする。極度額は、元本、利息、違約金、損害賠償その他主債務に従たる全てのものを含む合計額について適用される。極度額の定めのない個人根保証契約は無効である(民法第465条の2第2項)。
第4条(元本確定期日) 1. 本契約における元本確定期日は【〇〇年〇〇月〇〇日】とする。 2. 元本確定期日を定めない場合、契約締結日から【3】年を経過する日が元本確定期日となる(民法第465条の3第2項)。 3. 元本確定期日の変更は、変更後の期日が変更前の期日から【5】年以内であるときに限り、丙の書面による合意により行うことができる(同条第1項)。
第5条(元本確定事由) 本契約は、民法第465条の4に定める事由(丙の財産に対する強制執行若しくは担保権の実行の申立て、丙又は乙についての破産手続開始の決定等)が生じたときは、その時点で主債務の元本が確定する。
第6条(情報提供義務) 1. 甲は、丙の請求があったときは、遅滞なく、主債務の元本、利息、違約金、損害賠償その他の従たる債務の額及びこれらの不履行の有無に関する情報を丙に提供する(民法第458条の2)。 2. 乙が期限の利益を喪失したときは、甲は、その事実を知った時から2か月以内に丙に対しその旨を通知する(民法第458条の3)。
第7条(契約締結時の情報提供) 乙は、本契約締結に先立ち、丙に対し、乙の財産及び収支の状況、主債務以外の債務の有無及びその額、担保として提供し又は提供しようとするものの有無及び内容について、民法第465条の10に定める情報を提供したことを甲乙丙相互に確認する。
第8条(丙の解除権) 乙が前条の情報提供義務に違反し、丙が事実と異なる認識をしたことにより本契約を締結した場合において、甲が乙の当該義務違反を知り、又は知ることができたときは、丙は本契約を取り消すことができる(民法第465条の10第2項)。
第9条(保証履行後の求償権) 丙が保証債務を履行したときは、乙に対し、民法第459条又は第462条に基づき求償することができる。
第10条(協議及び合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
(甲) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印 (乙) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印 (丙) 住所:【 】 氏名:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 債権者向け書き換え
A-1. 継続的な商品供給取引の売掛債務を保証させる場面
第1条修正例:「主債務は、甲乙間の継続的売買取引基本契約に基づき乙が甲に対して負担する売買代金債務及びこれに付帯する債務とする。」 解説: 対象となる取引類型を具体的に記載することで、保証の範囲を主債務者・保証人双方に明確化する。
A-2. 情報提供義務の履行を確実に記録したい場面
第6条追加例:「甲は、丙からの情報提供請求及びこれに対する回答内容を書面又は電磁的記録により保存する。」 解説: 情報提供義務違反は保証契約の効力にも影響しうるため、履行の証跡を残すことで紛争発生時の立証に備える。
B. 個人根保証人向け書き換え
B-1. 極度額を実際の取引規模に見合った金額に抑えたい場面
第3条修正例:「極度額は、主債務者の直近1年間の平均取引額の【1.5】倍に相当する金【 】円とする。」 解説: 極度額が取引実態と乖離した高額になることを避け、保証人の予測可能性を確保する。
B-2. 元本確定期日を短期化したい場面
第4条修正例:「元本確定期日は契約締結日から【1】年後とし、以後の保証継続には丙の書面による更新の同意を要する。」 解説: 民法上認められる上限(5年以内)より短い期間を設定し、保証人が定期的に保証継続の可否を判断できるようにする。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、継続的な取引関係から将来にわたり反復的に発生する不特定の債務について、個人が保証人となる場面で用いる。事業のために負担する貸金等債務を主債務とする根保証で保証人が経営者以外の第三者(個人)である場合は、原則として保証意思宣明公正証書の作成(民法第465条の6)が必要となるため、別途その手続を確認する必要がある。単発の債務についての保証は通常の保証契約書を用いるべきであり、不特定の将来債務を対象とする本書式とは前提が異なる。
根拠法令 個人根保証契約は民法第465条の2に基づき、極度額を定めなければその効力を生じない(第2項)。元本確定期日の定めは民法第465条の3に規定され、期日を定めない場合は契約締結日から3年経過時に確定し、期日を定める場合も変更後の期日は変更前の期日から5年以内でなければならない。元本確定事由は民法第465条の4に列挙される。契約締結時及び締結後の情報提供義務は、それぞれ民法第465条の10、第458条の2及び第458条の3に規定されており、特に主債務者が事業のために負担する債務を主債務とする根保証を第三者である個人に委託する場合、主債務者の財産状況等の情報提供義務違反は保証契約の取消事由となり得る(第465条の10第2項)。
実務でよくある失敗と対策 第一に、極度額を定めずに個人根保証契約を締結し、契約自体が無効となる失敗がある。第3条のように具体的な極度額を明記する。第二に、元本確定期日を定めないまま放置し、意図せず契約締結から3年経過時に確定してしまう失敗、又は変更の際に5年を超える期日を設定してしまい変更自体が無効となる失敗がある。第4条のように確定期日とその変更ルールを明記する。第三に、主債務者から保証人への財産状況等の情報提供を怠り、後日保証契約が取り消される失敗がある。第7条・第8条のように情報提供の履行を確認し、その記録を残す。事業のために負担する債務の根保証における公正証書作成の要否は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 主債務の範囲(取引基本契約の内容)を具体的に特定したか
- [ ] 極度額を具体的な金額で明記したか(極度額なしの根保証は無効)
- [ ] 元本確定期日を明記したか(未定の場合は契約締結日から3年で確定)
- [ ] 元本確定期日の変更が5年以内のルールに適合しているか
- [ ] 元本確定事由(強制執行、破産手続開始等)を確認したか
- [ ] 契約締結時の情報提供義務(財産状況等)の履行を確認したか
- [ ] 契約締結後の情報提供義務(残高開示・期限の利益喪失の通知)を定めたか
- [ ] 事業債務が対象の場合、保証意思宣明公正証書の要否を確認したか
- [ ] 求償権の発生根拠及び範囲を確認したか