番組や記事を配信・書籍化など当初と異なる媒体で再利用する際の許諾書。著作権法第63条を根拠に二次利用の範囲と追加使用料を定めます。

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二次利用許諾書

第1部: 書式本文

【甲:権利者の氏名又は名称】(以下「甲」という。)と【乙:二次利用希望者の氏名又は名称】(以下「乙」という。)は、下記原契約に基づき制作された著作物について、原契約が当初想定した媒体とは異なる媒体での二次利用に関し、次のとおり許諾書(以下「本許諾書」という。)を締結する。

第1条(前提となる原契約) 1. 甲と【原契約の相手方の氏名又は名称】との間で、【原契約名称】(締結日:【 】、以下「原契約」という。)が締結されており、原契約においては下記著作物(以下「本著作物」という。)につき当初、次の媒体・範囲での利用が許諾又は制作委託されている。 当初の利用媒体:【放送・雑誌掲載・単行本等】/当初の利用範囲:【地域・期間・回数等】 2. 本許諾書は、原契約で定められた当初の利用範囲を超えて、乙が本著作物を異なる媒体で利用すること(以下「二次利用」という。)を対象とする。

第2条(本著作物) 名称:【著作物・番組・記事の名称】/種別:【放送番組・記事・写真・音源等】/内容の特定:【放送日、掲載号、収録データファイル名等】

第3条(二次利用の許諾) 甲は乙に対し、著作権法第63条第1項の規定に基づき、本著作物について次条に定める範囲での二次利用を許諾する。

第4条(二次利用の範囲) 利用媒体:【配信プラットフォーム・書籍化・DVD化等、当初と異なる媒体】 地域:【日本国内・全世界等】 期間:【二次利用開始日から 年間等】 利用方法:【複製、公衆送信、頒布等の別】 改変の要否:【編集・再構成・翻訳等の要否及び範囲】

第5条(原契約との関係) 1. 本許諾書は原契約を変更するものではなく、原契約に基づく当初の利用条件は本許諾書締結後も引き続き効力を有する。 2. 本許諾書の内容と原契約の内容が抵触する場合、二次利用に関する事項については本許諾書を優先して適用する。

第6条(追加使用料) 1. 乙は甲に対し、二次利用の対価(以下「追加使用料」という。)として、【一括定額 金 円/配信回数・販売部数に応じた従量制/原契約の印税率に 上乗せした料率】により算定される金額を、【支払時期・方法】により支払う。 2. 従量制又は料率による場合、乙は【四半期に1回】、二次利用の実績(配信回数、販売部数等)を甲に報告し、当該報告に基づき追加使用料を精算する。 3. 甲は、前項の報告内容を確認するため必要があるときは、乙に対し根拠資料の提示を求めることができる。

第7条(著作者人格権への配慮) 乙が二次利用にあたり本著作物の編集、再構成、翻訳その他の改変を行う場合、当該改変が著作権法第20条に規定する同一性保持権に抵触しない範囲で行うものとし、本著作物の趣旨を損なう改変を行うときは、事前に甲(及び本著作物の著作者)の承諾を得るものとする。

第8条(クレジット表示) 乙は、二次利用に際し、本著作物の原著作者名及び原契約に基づく当初の発表媒体・発表時期を、著作権法第19条の趣旨に沿って【表示方法】により表示する。

第9条(第三者からの権利侵害の申立て) 本著作物に関して第三者から権利侵害の申立てがあった場合、甲は自己の費用と責任においてこれに対応する。ただし、乙による二次利用の態様に起因する申立てについては、乙が自己の費用と責任において対応する。

第10条(有効期間) 本許諾書の有効期間は、締結日から第4条に定める二次利用の期間の満了日までとする。

第11条(秘密保持) 甲及び乙は、本許諾書の締結及び履行を通じて知り得た相手方の秘密を、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏えいしてはならない。

第12条(準拠法及び管轄) 1. 本許諾書は日本法に準拠し、これに従って解釈される。 2. 本許諾書に関する紛争については、【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本許諾書締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【締結日】 甲:【住所・氏名又は名称】㊞ 乙:【住所・氏名又は名称】㊞

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 権利者向け

A-1 第4条の修正例(二次利用の期間・媒体を限定列挙)

「本許諾に基づく二次利用は、【インターネット配信プラットフォーム名】における見逃し配信に限るものとし、放送、パッケージ化(DVD・Blu-ray化)、書籍化その他の媒体への利用は別途甲乙間で協議のうえ合意する。」 一言解説:権利者としては、当初の二次利用許諾がなし崩し的にあらゆる媒体へ拡大解釈されないよう、対象媒体を限定列挙し、それ以外は別途合意事項とする建付けにしておくことが望ましい。

A-2 第6条の修正例(最低保証額の設定)

「前項の追加使用料が従量制による場合であっても、乙は甲に対し、二次利用開始後最初の1年間について、実績にかかわらず最低保証額として金【 】円を支払う。」 一言解説:配信回数等に連動する従量制のみでは実績が伸びない場合に権利者の取り分が過小になるため、最低保証額を設けてリスクを分散する。

B節: 二次利用希望者向け

B-1 第5条の修正例(原契約の開示を求める規定)

「甲は乙に対し、本許諾書締結にあたり、原契約のうち本著作物の当初の利用媒体・範囲・期間に関する部分の写しを開示する。」 一言解説:二次利用希望者としては、原契約の内容を確認しないまま許諾を受けると、そもそも甲が二次利用を許諾する権限を有しているか(原契約上、独占的に第三者へ許諾されていないか)を検証できないため、開示条項で担保しておく必要がある。

B-2 第7条の修正例(改変範囲の乙側での明確化)

「乙は、配信媒体の尺に合わせるための編集及び字幕・吹替えの追加について、甲の個別の事前承諾を要さずに行うことができる。ただし、本編の構成又は結論部分を変更する改変については、事前に甲の承諾を得る。」 一言解説:二次利用にあたり必ず生じる技術的な編集(尺調整・字幕追加等)まで逐一承諾を要するとすると実務が回らないため、承諾不要な範囲をあらかじめ明確化しておく。

C節: 放送・出版・配信横断

C-1 放送番組を配信用に二次利用する場合の第4条の修正例

「利用媒体は、乙が運営する動画配信プラットフォームでの見逃し配信及びオンデマンド配信とし、放送済み回から【 】週間以内に配信を開始し、配信開始から【 】週間で配信を終了する。」 一言解説:放送から配信への二次利用では、放送終了から配信開始までのタイムラグと配信終了時期(配信期間)を明確にしないと、権利者・配信者双方で独占的な視聴機会の設計が崩れる。

C-2 雑誌記事を書籍化する場合の第4条の修正例

「利用媒体は単行本(紙媒体及び電子書籍)とし、乙は書籍化にあたり、原記事の加筆・再構成を行うことができる。加筆部分に係る著作権の帰属は別途甲乙間で協議する。」 一言解説:雑誌記事の書籍化では原記事に新たな創作性のある加筆が加わることが多く、加筆部分について新たな二次的著作物(著作権法第28条参照)が生じ得るため、その権利帰属を書籍化特有の論点として別途定めておく必要がある。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、放送番組、雑誌記事、写真等の著作物について、既に締結されている原契約が想定していた当初の媒体とは異なる媒体で改めて利用したい場面、例えば放送番組の配信化や、雑誌記事の書籍化といった場面で用いるものである。本書式が扱う二次利用許諾は、著作物の利用許諾契約書が対象とする「最初からの利用許諾」とは異なり、既存の原契約の存在を前提として、その利用範囲を追加・拡張する点に固有の論点がある。したがって、原契約の内容(当初の許諾媒体・地域・期間)を正確に把握しないまま本書式を用いることはできない。

根拠法令は、著作権法第63条第1項及び第2項(利用の許諾及びその範囲内利用)であり、二次利用にあたり原著作物に新たな創作性を加える編集・翻案を伴う場合には、第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)も関係し得る。

実務でよくある失敗として、第一に、原契約が特定の媒体(例えば地上波放送)のみを対象としていたにもかかわらず、その範囲を十分に確認しないまま配信という異なる媒体での二次利用を開始してしまい、原契約上の債務不履行と新たな無許諾利用が同時に問題化するケースがある。第1条・第5条のように原契約の内容と本許諾書との関係を明記し、原契約の開示を受けたうえで範囲を確定する必要がある。第二に、追加使用料の算定基準(一括定額か、配信回数等に連動する従量制か、原契約の印税率への上乗せか)を曖昧にしたまま合意し、後日の実績報告・精算の段階で計算方法をめぐり紛争になるケースがある。第6条のように算定方法と報告義務、必要に応じて最低保証額を具体的に定めることが対策となる。第三に、二次利用に伴う編集・再構成が原著作物の同一性保持権(第20条)に抵触するおそれがあることを見落とし、配信媒体向けの尺調整や字幕追加をめぐって著作者側との認識にずれが生じるケースがある。

二次利用に伴う追加対価の算定方法や、加筆・再構成部分の権利帰属の扱いは媒体・業界慣行によって差が大きいため、個別事案については専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 原契約の名称・締結日・当初の利用媒体及び範囲を正確に特定したか
  • [ ] 二次利用の対象媒体が、原契約の当初の利用範囲と重複していないか確認したか
  • [ ] 二次利用の利用媒体・地域・期間・利用方法を具体的に定めたか
  • [ ] 本許諾書と原契約の内容が抵触する場合の優先関係を明記したか
  • [ ] 追加使用料の算定方法(定額・従量・料率上乗せ)を具体的に定めたか
  • [ ] 従量制・料率による場合の実績報告義務及び根拠資料の提示義務を定めたか
  • [ ] 最低保証額の要否を検討したか
  • [ ] 二次利用に伴う編集・再構成が同一性保持権に抵触しない範囲を確認し、事前承諾が必要な改変の範囲を定めたか
  • [ ] クレジット表示(原著作者名・当初の発表媒体等)の方法を定めたか
  • [ ] 二次利用に伴い新たな創作性のある加筆・再構成が生じる場合、その部分の権利帰属を検討したか
  • [ ] 第三者からの権利侵害申立てへの対応・費用負担を定めたか
  • [ ] 準拠法及び管轄裁判所を定めたか