法人格を持たない任意団体の運営ルールを定める会則です。代表者、財産の帰属、対外的な契約の締結方法、解散時の残余財産を規定します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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任意団体規約(会則)

第1部: 書式本文

【〇〇〇〇】(以下「本団体」という。)は、法人格を有しない団体として、その組織及び運営に関する事項を定めるため、次のとおり規約(以下「本規約」という。)を定める。

第1条(名称及び所在地) 本団体は「〇〇〇〇」と称し、事務所を【〇〇県〇〇市〇〇】に置く。

第2条(目的) 本団体は、【〇〇に関する活動】を通じて、【〇〇】に寄与することを目的とする。

第3条(法的性格) 本団体は、法人格を有しない団体(権利能力なき社団)として活動するものとし、本団体が取得した財産は、構成員全員の総有に属するものとする。

第4条(構成員) 1. 本団体の目的に賛同する者は、入会の申込みを行い、【代表者/理事会】の承認を得て構成員となることができる。 2. 構成員は、退会の意思を書面で通知することにより、いつでも退会することができる。 3. 退会又は除名した構成員は、本団体の財産に対し、持分の払戻し、分割その他名目のいかんを問わず請求をすることができない。

第5条(会費) 構成員は、総会が定める会費を、総会が定める方法により納入する。

第6条(代表者) 1. 本団体に代表者【1名】を置き、総会において構成員の中から選出する。 2. 代表者は、本団体を代表し、総会の決議に基づき本団体の業務を執行する。 3. 代表者の任期は【2年】とし、再任を妨げない。

第7条(対外的な契約の締結) 1. 本団体が第三者と契約を締結する場合、代表者が、本団体の代表者である旨の肩書を付したうえで、本団体を代表して締結する。 2. 前項の契約に基づく権利義務は、構成員全員に総有的に帰属するものとし、代表者個人が単独で責任を負う場合には、総会の決議に基づき、本団体の財産の中から代表者に対しその補填を行う。 3. 不動産その他名義上の制約により本団体名義での権利取得又は登記ができない財産を取得する場合は、代表者個人名義又は代表者の肩書を付した名義により取得し、当該財産が本団体に総有的に帰属する旨を別途書面で確認する。

第8条(総会) 1. 本団体は、年1回、通常総会を開催する。必要があるときは、代表者又は構成員の【5分の1】以上の請求により、臨時総会を開催する。 2. 総会は、構成員の過半数(委任状による出席を含む。)の出席をもって成立する。 3. 総会の議事は、出席構成員の過半数をもって決し、規約の変更及び解散については、出席構成員の【3分の2】以上の賛成を要する。

第9条(会計) 本団体の会計年度は毎年【4月1日】から翌年【3月31日】までとし、代表者は、年度終了後、会計報告を作成し、総会の承認を得る。

第10条(解散) 本団体は、総会において構成員の【3分の2】以上の賛成による決議により解散することができる。

第11条(残余財産の帰属) 本団体が解散したときの残余財産は、総会の決議により、本団体の目的に類似する団体に贈与し、又は構成員に分配する。分配する場合の分配方法は、総会の決議による。

第12条(規約の改正) 本規約の改正は、総会において構成員の【3分の2】以上の賛成による議決を要する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 団体(代表者・運営側)の視点からの修正

A-1. 代表者の個人保証リスクを軽減する条項の追加

追加条文例:「代表者が本団体の業務に関して第三者から個人として責任を追及された場合、本団体は、総会の決議により、その損害を補償することができる。」 一言解説: 代表者が対外的に個人名義で契約せざるを得ない実務上の制約を踏まえ、代表者個人が負うリスクを団体の財産で手当てする修正である。

A-2. 財産目録の作成・備置義務の追加

追加条文例:「代表者は、本団体の財産目録を作成し、事務所に備え置き、構成員の求めに応じて閲覧させなければならない。」 一言解説: 総有財産の内容を明確にし、財産の帰属や管理状況をめぐる構成員間の紛争を予防するための修正である。

B. 構成員の視点からの修正

B-1. 代表者の権限濫用防止のための事前承認事項の追加

追加条文例:「代表者は、【〇〇万円】を超える契約を締結しようとするときは、あらかじめ総会又は役員会の承認を得なければならない。」 一言解説: 代表者に対外的な代表権を集中させる構造上、高額な契約について事前の集団的統制を及ぼす修正である。

B-2. 残余財産の分配基準の明確化

修正後:「残余財産を構成員に分配する場合、各構成員の分配額は、在籍期間及び会費納入実績に応じて総会が定める基準による。」 一言解説: 残余財産の分配方法が総会の裁量に委ねられたままであることによる不透明感を解消するための修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、法人格を取得していないサークル、研究会、地域団体等が、団体としての意思決定手続や財産の帰属関係を明文化する場面で用いる。他方、団体が恒常的に多額の資産を保有し、又は反復継続して対外的な契約を締結する場合には、代表者個人の責任が無限定に及ぶリスクを避けるため、一般社団法人その他の法人格の取得を検討することが望ましく、本書式のみで対応し続けることは適さない。

解説 法人格を有しない団体が、訴訟上の当事者能力等が認められる「権利能力なき社団」として扱われるためには、最高裁判所昭和39年10月15日判決が示したとおり、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、かつ代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることが必要とされている。第6条から第9条までの規定は、この要件を規約上具備することを意図したものである。 権利能力なき社団として認められる場合、その財産は構成員個人の共有ではなく、構成員全員の総有に属すると解されており、個々の構成員は持分の処分や分割請求を行うことができない。第3条及び第4条第3項はこの整理を明文化したものである。他方で、不動産登記の実務上、権利能力なき社団はその名義で登記名義人となることができないとされており、代表者個人の名義又は代表者の肩書を付した名義で登記せざるを得ない。この場合、登記名義と実質的な財産の帰属主体(構成員全員)とが一致しないことから、第7条第3項のように、当該財産が団体に総有的に帰属する旨を別途書面で確認しておくことが実務上重要である。

実務でよくある失敗と対策 第一に、代表者が個人名義で契約や登記を行った後、代表者の交代時に名義変更を怠り、財産の帰属関係が不明確になる失敗がある。財産目録の作成・備置(A-2)や、名義と実質的帰属の確認書面の整備が対策となる。第二に、代表者の対外的な権限の範囲が規約上明確でないまま高額な契約が締結され、構成員との間で紛争になる失敗がある。B-1のような事前承認事項を設けることが対策となる。第三に、解散時の残余財産の分配基準が総会の裁量にのみ委ねられ、分配を巡って紛争が生じる失敗がある。B-2のようにあらかじめ基準の考え方を定めておくことが望ましい。 団体の規模、活動内容及び保有財産の性質によって適切な規定内容は異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 団体の法的性格(権利能力なき社団としての運用である旨)を明記したか
  • [ ] 財産が構成員全員の総有に属する旨を規約上明確にしたか
  • [ ] 代表者の選出方法、任期及び代表権の範囲を定めたか
  • [ ] 対外的な契約締結の名義(代表者の肩書付き名義等)について定めたか
  • [ ] 不動産等、団体名義で登記できない財産の取扱いを定めたか
  • [ ] 代表者個人が責任を負った場合の団体による補填の可否を検討したか
  • [ ] 総会の成立要件・議決要件(規約変更・解散を含む)を定めたか
  • [ ] 退会・除名時に財産の払戻しを請求できない旨を明記したか
  • [ ] 解散時の残余財産の帰属先及び分配方法を定めたか
  • [ ] 会計年度及び会計報告の手続を定めたか