判断能力低下に備え将来の後見人と代理権の範囲を定める原案。任意後見契約に関する法律第3条により公正証書での作成が必要な点に対応します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
任意後見契約公正証書の原案
第1部: 書式本文
本人(委任者)〇〇〇〇(以下「甲」という。)と任意後見受任者〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、任意後見契約に関する法律(以下「任意後見法」という。)第2条第1号に基づき、次のとおり任意後見契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の趣旨) 甲は、乙に対し、甲の精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分な状況における甲の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務(以下「本件事務」という。)の全部を委託し、その事務処理のための代理権を付与し、乙はこれを受任する。
第2条(効力の発生) 本契約は、任意後見法第4条に基づき、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時からその効力を生ずる。
第3条(代理権の範囲) 乙が本契約に基づき代理権を行使できる事項は、別紙代理権目録記載のとおりとし、次の事項を含む。 1. 甲の財産(不動産、預貯金、有価証券等)の管理及び保存 2. 甲の生活費の支払、医療契約及び介護契約の締結 3. 甲の住居に関する契約(施設入所契約を含む。)の締結 4. 年金その他の社会保険給付の受領及び行政手続
第4条(身上配慮義務) 乙は、本件事務を処理するにあたり、甲の意思を尊重し、かつ、甲の心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
第5条(報告義務) 乙は、任意後見監督人に対し、【頻度】ごとに本件事務の処理状況について報告する。
第6条(報酬) 甲は、乙に対し、本件事務処理の報酬として、月額金【報酬額】円を支払う。無報酬とする場合はその旨を明記する。
第7条(費用の負担) 乙が本件事務の処理に要した費用は、甲の財産から支出する。
第8条(任意後見監督人の選任申立て) 甲の判断能力が低下した場合、乙又は甲の四親等内の親族は、家庭裁判所に対し任意後見監督人の選任を申し立てる。
第9条(契約の解除) 本契約の効力発生前は、甲又は乙は、公証人の認証を受けた書面によりいつでも本契約を解除することができる。効力発生後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除することができる。
第10条(公正証書の作成) 本契約は、任意後見法第3条に基づき、公正証書によって締結しなければ効力を生じない。甲及び乙は、【公証役場名】において本契約に係る公正証書の作成を嘱託する。
【契約日】
甲: 【住所・氏名】 印 乙: 【住所・氏名】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 本人(委任者)向けの修正
A-1. 移行型契約への拡張(見守り契約・財産管理委任契約との併用)
追加条文例:「甲及び乙は、本契約の効力発生前における甲の見守り及び財産管理について、別途締結する見守り契約書及び財産管理等委任契約書に基づき処理するものとし、本契約は甲の判断能力低下後の後見事務を規律する。」 一言解説: 任意後見契約は判断能力低下後にしか効力を生じないため、それ以前の見守りや財産管理を別契約で補い、切れ目のない支援体制(移行型)を構築する修正である。
A-2. 身上配慮の具体的希望の明記
追加条文例:「甲は、乙に対し、施設入所を検討する場合には可能な限り【希望する地域・施設の種類】を優先することを希望する。」 一言解説: 判断能力低下後は本人の意思確認が困難になるため、あらかじめ具体的な希望を契約書に残しておく修正である。
B. 任意後見受任者向けの修正
B-1. 複数受任者による分掌
修正後:「乙が複数名いる場合、財産管理に関する事務は乙〇〇〇〇が、身上監護に関する事務は乙〇〇〇〇が、それぞれ分掌して処理する。」 一言解説: 専門職と親族など複数の受任者を選任する場合、受任者側の責任範囲を明確にし、事務処理の重複や空白を防ぐ修正である。
C. 推定相続人・家族向けの修正
C-1. 家族への定期報告条項
追加条文例:「乙は、任意後見監督人への報告と併せて、甲の推定相続人のうち甲があらかじめ指定する者に対しても、【頻度】ごとに本件事務の処理状況の概要を報告する。」 一言解説: 任意後見監督人への報告だけでは家族が状況を把握できないため、推定相続人側が透明性を確保するための追加報告を求める修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ後見人となる者(任意後見受任者)を選び、その権限の範囲を定めておく場面で用いる。既に判断能力が低下している場合には任意後見契約を新たに締結することができず、法定後見(後見・保佐・補助)の申立てによることになる。また、本契約は判断能力低下前の財産管理や見守りには対応しないため、それらを希望する場合は財産管理等委任契約書や見守り契約書と組み合わせる必要がある。
根拠法令 任意後見契約は、任意後見契約に関する法律に基づく特別な類型の委任契約であり、同法第2条第1号が、本人が任意後見人に対し、精神上の障害により事理弁識能力が不十分な状況における生活、療養看護及び財産の管理に関する事務の全部又は一部を委託し、代理権を付与する委任契約であって、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによってその効力が生ずる旨を定める要式契約であると規定している。同法第3条は、任意後見契約は法務省令で定める様式の公正証書によってしなければならない旨を定めており、私署証書での作成は無効である。任意後見監督人の選任については同法第4条が規定し、本人以外の者の申立てにより選任する場合には、本人の同意を要する(同条第3項、本人以外の申立ての場合)。任意後見人の事務については、同法第6条が本人の意思を尊重し心身の状態及び生活の状況に配慮すべき義務(身上配慮義務)を定めている。
実務でよくある失敗と対策 第一に、代理権の範囲を包括的かつ曖昧に定めてしまい、実際の場面(施設入所契約や医療契約等)で代理権の有無が不明確になる失敗がある。第3条のように代理権目録で具体的な権限を列挙することが対策となる。第二に、任意後見契約のみを締結し、判断能力低下前の見守りや財産管理について何ら取り決めがないため、契約締結から効力発生までの空白期間に本人の生活状況を把握できない失敗がある。A-1のように見守り契約・財産管理等委任契約との併用(移行型)を検討することが対策となる。第三に、任意後見受任者が事務処理の状況を家族に共有せず、任意後見監督人への報告のみにとどまることで家族との間に不信感が生じる失敗がある。C-1のように家族への追加報告を明記することが対策となる。
任意後見契約の代理権の範囲や複数受任者の分掌方法は本人の状況により個別に設計する必要があるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 本人の判断能力が契約締結時点で十分にあることを確認したか
- [ ] 代理権の範囲を代理権目録で具体的に列挙したか
- [ ] 身上配慮義務の内容及び本人の具体的希望を記載したか
- [ ] 報酬の有無及び金額を定めたか
- [ ] 任意後見監督人選任の申立人及び申立て時期の想定を確認したか
- [ ] 判断能力低下前の空白期間への対応(見守り契約等)を検討したか
- [ ] 公正証書による作成(任意後見法第3条)の準備をしたか
- [ ] 複数受任者を選任する場合の分掌方法を明確にしたか
- [ ] 家族への報告方法を検討したか
- [ ] 契約の解除手続(効力発生前後で異なる要件)を理解しているか