生産者が卸売業者やJAへ農産物を継続出荷する際の契約書。数量・規格・価格決定方法に加え、食品表示法の産地表示や不作時の免責条項を整備します。
農産物出荷契約書
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
第1部: 書式本文
出荷者〇〇〇〇(以下「甲」という。農産物の生産者)と集荷者〇〇〇〇(以下「乙」という。卸売業者又は農業協同組合)とは、甲が生産する農産物の継続的な出荷取引に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的) 甲は乙に対し、末尾記載の農産物(以下「本件農産物」という。)を継続的に出荷し、乙はこれを集荷する。
第2条(取扱品目及び規格) 本件農産物の品目及び等級・規格は末尾別紙のとおりとし、乙が定める出荷規格を満たさないものは規格外品として取り扱う。
第3条(出荷数量及び時期) 甲は、作付計画に基づき、〇〇の期間における出荷予定数量を毎月〇日までに乙に提示する。実際の出荷数量は天候その他の生育状況により増減することがある。
第4条(価格の決定方法) 本件農産物の取引価格は、【市場相場を参考に甲乙協議の上決定する方法】又は【出荷時点における乙の指定市場の建値を基準とする方法】により決定する。
第5条(検品及び規格外品の取扱い) 乙は、甲から出荷された本件農産物について、到着後速やかに検品を行う。規格外品については、乙の判断により受入れを拒否し、又は減額の上受け入れることができる。
第6条(表示) 甲及び乙は、本件農産物の産地表示、栽培方法の表示その他の表示について、食品表示法に基づく生鮮食品の表示基準を遵守する。表示の誤りにより行政指導等を受けた場合、その原因に応じて甲乙の責任の所在を協議する。
第7条(代金の支払) 乙は、当月分の取引代金を翌月〇日までに甲の指定する口座に振り込んで支払う。手数料は乙の負担とする。
第8条(不作及び天候不順時の免責) 天候不順、病虫害その他甲の責めに帰することができない事由により出荷予定数量を満たせなかった場合、甲は当該不足について債務不履行の責任を負わない。ただし、甲は当該事由の発生を速やかに乙に通知する。
第9条(品質保証及びクレーム対応) 出荷後に本件農産物の品質に瑕疵が判明した場合、甲は乙と協議の上、代替品の出荷又は代金の減額により対応する。
第10条(契約期間) 本契約の有効期間は〇〇〇〇年〇月〇日から〇年間とし、期間満了の〇か月前までに甲乙いずれからも書面による終了の申出がない限り、同一条件で1年間更新するものとする。
第11条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告後も是正されない場合、本契約を解除することができる。
第12条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た取引条件その他の情報を、相手方の承諾なく第三者に開示してはならない。
第13条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、【乙の主たる事務所の所在地を管轄する】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 出荷者(生産者)向けの修正
A-1. 出荷不足時の免責範囲の明確化
修正後:「甲は、台風、長雨、低温その他の異常気象並びに病害虫の異常発生により出荷予定数量を〇割以上下回った場合、当該不足分について乙に対し損害賠償その他の責任を負わない。甲は、当該事由が判明した時点で速やかに乙に通知するものとする。」
一言解説: 生産者にとって天候リスクは経営上避けられないため、免責事由を具体的な数値基準とともに明記し、集荷者からの一方的な損害請求を防ぐ趣旨の修正である。
A-2. 規格外品の取扱いに関する対価確保
修正後:「乙が規格外品として受入れを拒否する場合であっても、甲乙協議の上、加工用途等として乙が引き取ることができるときは、当該引取価格について別途協議する。」
一言解説: 規格外品を単純廃棄とせず加工用途等での引取りの余地を残すことで、生産者の収益機会を確保しつつ、価格は個別協議に委ねる柔軟性を持たせる修正である。
B. 集荷者(卸売業者・農協)向けの修正
B-1. 規格外品の返品基準の具体化
修正後:「乙は、到着後〇時間以内に検品を行い、規格外品と判定したものについてはその品目、数量及び理由を記載した書面を甲に交付した上で返品又は減額を行う。当該通知を怠ったときは、乙は規格に適合するものとして受け入れたものとみなす。」
一言解説: 集荷者側にとっても検品結果を書面化しておかないと後日の紛争で立証が困難になるため、通知期限と通知懈怠の効果をあらかじめ明記して手続の明確性を確保する修正である。
B-2. 農業協同組合の員外利用規制への対応
修正後:「乙が農業協同組合である場合、本契約に基づく甲からの集荷は、農業協同組合法に定める組合員の利用に係る事業として行うものとし、甲が組合員でないときは、同法上の員外利用の制限に従い取扱数量を調整することがある。」
一言解説: 乙が農協である場合、組合員以外の利用は農業協同組合法上一定の制限を受けるため、非組合員の生産者との出荷契約であることを前提に取扱数量の調整可能性をあらかじめ明記する修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面
本書式は、生産者が卸売業者や農業協同組合に対して農産物を継続的に出荷する取引に用いる。単発のスポット取引で数量や価格が都度確定する場合は簡易な発注書・受注書のやり取りで足りることが多く、本書式のような継続的取引を前提とした条項構成は過剰となることがある。また、小売業者や外食事業者との間で作付段階から品目や数量を取り決める契約栽培については、本書式ではなく作付計画に関する条項を備えた別の書式を用いるべきである。
根拠法令
農産物の表示については食品表示法に基づく生鮮食品の表示基準が適用され、原産地その他の表示事項を正しく記載する義務が生産者及び流通事業者に課される。乙が農業協同組合である場合、農業協同組合法上、組合員のための共同販売事業として集荷が行われるのが原則であり、組合員以外の者の利用については員外利用に関する制限が及び得る。また、有機農産物等の表示を行う場合には、農林物資の規格化等に関する法律(JAS法)に基づく有機JAS制度等との関係も確認する必要がある。
実務でよくある失敗と対策
第一に、口頭でのやり取りのみに頼り、価格決定方法を明文化しないまま出荷を続けた結果、市況変動時に価格をめぐる紛争が生じる例が多い。基準となる市場や建値を契約書上に明記しておくべきである。第二に、不作時の責任について何ら定めを置かず、天候不順による出荷不足を生産者の債務不履行として扱おうとする例も見られるが、不可抗力に該当する事由の範囲をあらかじめ具体化しておくことが望ましい。第三に、産地表示や栽培方法の表示を出荷者と集荷者のいずれが行うかを明確にせず、食品表示法上の表示義務違反が生じた際に責任の押し付け合いになる例がある。表示主体と表示内容の確認手続を条文で分担しておくことが望ましい。個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 取扱品目及び等級・規格を別紙で具体的に定めたか
- [ ] 出荷数量の提示方法及び増減の取扱いを明記したか
- [ ] 価格決定方法(市場相場基準か協議決定か)を明確にしたか
- [ ] 検品の時期及び規格外品の判定基準を定めたか
- [ ] 産地表示等について食品表示法上の表示義務の分担を確認したか
- [ ] 不作・天候不順時の免責事由と通知義務を明記したか
- [ ] 代金の支払時期及び支払方法を具体的に定めたか
- [ ] 品質クレーム発生時の対応手順を規定したか
- [ ] 集荷者が農業協同組合の場合、員外利用規制との関係を確認したか
- [ ] 契約期間及び自動更新の有無を明記したか
- [ ] 契約解除事由及び催告手続を定めたか