特定非営利活動促進法に基づくNPO法人の定款ひな型です。特定非営利活動の種類、社員の入退会、総会と理事会の運営を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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特定非営利活動法人定款

第1部: 書式本文

特定非営利活動法人【法人名】定款

第1章 総則

第1条(名称) この法人は、特定非営利活動法人【法人名】と称する。

第2条(事務所) この法人は、主たる事務所を【所在地】に置く。

第3条(目的) この法人は、【対象とする活動分野、例:子どもの貧困対策】に取り組む団体等に対し、【活動内容】を行うことにより、【目的とする社会的意義】に寄与することを目的とする。

第4条(特定非営利活動の種類) この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 一 【該当する活動分野、例:子どもの健全育成を図る活動】 二 【該当する活動分野】

第5条(事業) この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)特定非営利活動に係る事業 一 【事業内容1】 二 【事業内容2】 (2)その他の事業 一 【収益事業内容】

第2章 社員

第6条(社員の資格) この法人の社員(正会員)になろうとする者は、理事会の承認を得て、別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

第7条(入会の手続) 社員として入会しようとする者は、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとする。

第8条(退会) 社員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。社員が【1年】以上会費を滞納したときは、理事会の議決により退会したものとみなすことができる。

第9条(除名) 社員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により除名することができる。この場合、その社員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 一 この定款等に違反したとき 二 この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

第3章 役員及び職員

第10条(種別及び定数) この法人に、次の役員を置く。 一 理事【5】名以上【10】名以内 二 監事【1】名以上【2】名以内 理事のうち1名を理事長、【1】名を副理事長とする。

第11条(選任等) 役員は、総会の議決により、社員の中から選任する。ただし、理事又は監事のうち、それぞれ【1】名を除き、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1名を超えて含まれることになってはならない。

第12条(職務) 理事長はこの法人を代表し、その業務を総括する。理事はすべて理事をもって構成する理事会を組織し、業務の執行を決する。監事は理事の業務執行及び法人の財産の状況を監査する。

第13条(任期) 役員の任期は【2】年とする。ただし、再任を妨げない。

第4章 総会及び理事会

第14条(種別) この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

第15条(構成及び権能) 総会は社員をもって構成し、事業計画及び収支予算、事業報告及び収支決算、定款の変更、解散等の重要事項を議決する。

第16条(理事会) 理事会は理事をもって構成し、総会に付議すべき事項、総会の議決した事項の執行に関する事項その他総会の議決を要しない業務執行に関する事項を議決する。

第5章 資産及び会計

第17条(資産の構成) この法人の資産は、設立当初の財産目録に記載する財産、会費、寄付金品、事業に伴う収入及びその他の収入からなる。

第18条(会計の原則及び事業年度) この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条の会計の原則に従うものとし、事業年度は毎年【4月1日】から翌年【3月31日】までとする。

第6章 定款の変更、解散及び合併

第19条(定款の変更) この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した社員の【4分の3】以上の多数による議決を経、かつ、法令に定める場合は所轄庁の認証を得なければならない。

第20条(解散及び残余財産の帰属) この法人は、社員総数の【4分の3】以上の同意により解散することができる。解散に伴う残余財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げる者のうち、この定款に定める者に譲渡する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 設立発起人の立場から

A-1 会費収入中心の会員団体として設立する場合 「第6条(社員の資格)この法人の社員になろうとする者は、正会員【年会費〇円】、賛助会員【年会費〇円】のいずれかを選択し、理事会の承認を得て入会するものとする。ただし、議決権を有するのは正会員に限る。」 解説:会員種別を分けることで、活動を支援したいが議決権行使まで求めない層(賛助会員)を取り込みやすくなり、社員総会の意思決定を安定させる効果がある。

A-2 少人数の実働メンバーで機動的に運営する場合 「第10条(種別及び定数)この法人に、理事【3】名以上【5】名以内、監事【1】名を置く。理事長は理事の互選により定める。」 解説:設立初期で活動の担い手が限られる場合は、役員定数を絞り、意思決定の機動性を優先する設計が現実的である。ただし所轄庁の審査では役員数の適正性も確認されるため注意を要する。

B節 法人(協働先団体・行政)の立場から

B-1 行政や企業と協働事業を行う法人として設立する場合 「第5条(事業)(2)その他の事業として、一 行政機関又は企業からの委託を受けて行う調査研究事業を掲げる。ただし、その他の事業に係る収益は、専ら第5条(1)の特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。」 解説:委託事業を安定財源とする場合、その他の事業として明記したうえで収益の使途を特定非営利活動に限定する記載を置くと、非営利性の説明がしやすくなる。

B-2 所轄庁への説明を意識し、活動分野を明確に絞る場合 「第4条(特定非営利活動の種類)この法人は、特定非営利活動促進法別表に掲げる活動のうち、次の各号に定める種類の活動を行う。一 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 二 前号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動」 解説:活動の種類は所轄庁が定款認証時に条文照合するため、別表の文言に沿った記載とし、事業内容との対応関係を明確にしておくと認証手続が円滑に進みやすい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、特定非営利活動促進法に基づき所轄庁の認証を受けて設立するNPO法人の定款ひな型である。社会課題の解決に取り組む団体を市民参加型・会員制の組織として立ち上げる場面に適する一方、構成員を極めて限定した閉鎖的な事業体を志向する場合や、剰余金の分配を予定する事業には適さない。NPO法人は非営利性を制度の根幹とするため、収益を社員に分配する仕組みを設けることはできない。

根拠法令としては、特定非営利活動促進法(NPO法)第2条(定義、別表に掲げる活動)、第11条(定款の記載事項)、第12条(設立の認証)、第14条(法人の成立)、第27条(会計の原則)、第25条(定款の変更)、第31条(解散事由)を踏まえて条文を構成している。特に同法第11条第1項各号は定款の必要的記載事項を定めており、本書式の各章立てはこれに対応させている。また、役員の親族制限については同法第21条(役員の親族等の排除)を踏まえ、第11条にその趣旨を反映した。

よくある失敗として、第一に、特定非営利活動の種類の記載が別表の文言と対応しておらず、所轄庁の認証審査で補正を求められる例がある。対策として、第4条のように別表の号立てに沿った表現を用いることが有効である。第二に、その他の事業(収益事業)の収益使途を定めないまま記載し、非営利性の説明が不十分になる例がある。対策として、その他の事業に係る収益は特定非営利活動に係る事業に充てる旨を明記することが望ましい。第三に、残余財産の帰属先を具体的な法人名等で特定せず、解散時に処理が滞る例があり、対策として第20条のように法定の帰属先候補の中から具体的な団体を選定して記載しておくことが挙げられる。これらは一般的な留意点であり、個別事案は専門家に確認のうえで所轄庁の審査基準に照らして最終確定することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 目的規定が特定非営利活動促進法上の「不特定かつ多数のものの利益」の要件を意識した表現になっているか
  • 特定非営利活動の種類が同法別表の号立てと対応しているか
  • 事業を「特定非営利活動に係る事業」と「その他の事業」に明確に区分したか
  • 社員の入会資格・手続に不当な条件を付していないか確認したか
  • 役員の定数・任期・親族制限の規定が法令の要求と整合しているか
  • 総会及び理事会の権能・議決要件を明確に区分したか
  • 会計の原則(複式簿記等)に関する規定を設けたか
  • 定款変更・解散の議決要件及び所轄庁認証の要否を確認したか
  • 残余財産の帰属先が法定の帰属先候補に含まれる団体か確認したか
  • 設立当初の財産目録・役員名簿等の添付書類との整合性を確認したか