特定非営利活動法人の設立認証を所轄庁に求める申請書式です。添付書類の一覧と縦覧手続の流れを整理しています。関連書式とあわせて使うことで手続の漏れを防げます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
NPO法人設立認証申請書
第1部: 書式本文
本書式は、特定非営利活動促進法第10条第1項に基づき、所轄庁に対して特定非営利活動法人の設立認証を求める申請書及びその添付書類一式の記載項目一覧である。
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申請書表題・宛先 「特定非営利活動法人設立認証申請書」と表題を付し、宛先を「【所轄庁の名称、例:◯◯県知事】殿」とする。
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申請年月日 【令和◯年◯月◯日】と記載する。設立総会の開催日以降、書類一式が整い次第、速やかに申請する。
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申請者(設立代表者)の氏名・住所 設立代表者の氏名・住所・電話番号を記載する。設立代表者は設立総会において選任された者と一致させる。
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設立しようとする法人の名称 【特定非営利活動法人◯◯◯◯】と、定款第1条の名称と一字一句一致させて記載する。
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主たる事務所の所在地 定款第2条の記載と一致させる。従たる事務所を設置する場合はその所在地も併記する。
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代表者に関する事項 氏名、住所、就任年月日を記載する。設立総会議事録における選任結果と齟齬がないか確認する。
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定款に記載した目的 「【目的、例:子どもの貧困対策に取り組む団体等への支援を通じ、地域社会における子どもの育成環境の向上に寄与すること】を目的とする。」のように、定款第3条の文言をそのまま転記する。
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特定非営利活動の種類及び事業の種類 定款で定めた特定非営利活動の種類(号数)、及びその他の事業の有無を記載する。その他の事業を行う場合は、その事業に係る会計を特定非営利活動に係る事業の会計から区分する旨を付記する。
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設立当初の役員に関する事項 理事・監事それぞれの氏名及び予定される報酬の有無を一覧で記載する。役員名簿(添付書類)と一致させる。
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添付書類一覧 特定非営利活動促進法第10条第1項各号に基づき、次の書類を添付する。 (1) 定款 (2) 役員名簿(各役員の氏名・住所又は居所及び報酬の有無を記載したもの) (3) 各役員の就任承諾及び誓約を証する書面の謄本(第20条の欠格事由及び第21条の親族等排除規定に抵触しない旨の誓約を含む) (4) 各役員の住所又は居所を証する書面 (5) 社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面 (6) 確認書(法第2条第2項第2号に規定する団体に該当する旨を確認する書面) (7) 設立趣旨書 (8) 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(設立総会議事録) (9) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 (10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
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縦覧手続の説明 所轄庁は、申請書を受理した日から2か月間、申請書及び定款等の写しを公衆の縦覧に供する(特定非営利活動促進法第10条第2項)。この間、利害関係人等による意見提出が可能である旨を、申請者向けの案内文として付記する。
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認証・不認証の通知時期 所轄庁は、縦覧期間満了後、原則として申請書受理の日から4か月以内に認証又は不認証の決定を行い、書面により通知する旨を案内欄に記載する。
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補正対応の記載欄 所轄庁から補正指示があった場合の対応窓口(設立代表者の連絡先)を明記する欄を設ける。
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提出部数・提出方法 所轄庁の指定する部数(正本1部・副本◯部等)、郵送又は窓口持参の別、電子申請を利用する場合はその旨を記載する欄を設ける。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 設立代表者の立場から
A-1. 事業の種類が複数分野にまたがる場合
修正後:「本法人は、特定非営利活動促進法別表第1号(保健、医療又は福祉の増進を図る活動)及び第3号(まちづくりの推進を図る活動)に該当する事業を行う。」 一言解説: 該当する活動分野は定款・申請書・事業計画書のすべてで号数と文言を一致させる必要があるため、複数分野にまたがる場合は号数を列挙し表記を統一する。
A-2. その他の事業(収益事業)を予定している場合
修正後:「その他の事業として、【物販事業】を行う。その他の事業に係る会計は、特定非営利活動に係る事業の会計と区分して経理するものとし、その他の事業から生じた利益は、特定非営利活動に係る事業に充てるものとする。」 一言解説: 収益事業を行う場合は会計区分の記載が認証審査で確認される事項であるため、区分経理の方針を申請書段階から明記しておく。
B. 所轄庁の立場から
B-1. 縦覧期間中の補正依頼を想定した案内文
修正後:「縦覧期間中に定款の記載不備が判明した場合、所轄庁の指示に従い速やかに補正書面を提出するものとし、補正により縦覧のやり直しが必要となる場合がある旨をあらかじめ設立代表者に案内する。」 一言解説: 軽微な誤字と異なり、目的や事業の実質的な変更にわたる補正は再縦覧の対象となり得るため、事前にその可能性を関係者へ周知しておくと手続の遅延に対する理解を得やすい。
B-2. 添付書類の不足を防ぐチェック文言
修正後:「添付書類は法第10条第1項各号に定める全10種類を提出することとし、提出前に所轄庁の窓口又はホームページ掲載のチェックリストと照合のうえ、不足がないことを確認する。」 一言解説: 添付書類の一部欠落は受理そのものが留保される原因になりやすいため、提出前照合の手順を申請書運用フローに組み込む。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、特定非営利活動法人をこれから設立しようとする発起人らが、所轄庁に対して法人格取得のための認証を求める場面で使用する。既に法人格を取得した法人が定款変更の認証を受ける場面(特定非営利活動促進法第25条)では、様式や添付書類が異なるため本書式をそのまま流用することはできない。
根拠となる法令は、設立の認証手続を定める特定非営利活動促進法第10条(申請書及び添付書類、縦覧手続を含む)、認証の基準(社員10人以上であること、営利を目的としないこと等)を定める同法第12条である。認証又は不認証の判断は所轄庁の審査に委ねられており、本書式の記載を整えたことをもって認証を保証するものではない。添付書類の適否や記載内容が実態と整合しているかは、法人の事業内容によって個別に判断が分かれ得るため、申請前に専門家や所轄庁の相談窓口に確認することが望ましい。
よくある失敗として、第一に、定款の目的・事業の文言と申請書の記載が微妙に異なってしまう失敗がある。対策として、定款確定後に申請書を作成する順序を徹底し、転記時は原文をコピーして加工しない運用とする。第二に、役員名簿の住所と就任承諾書の住所証明書類の記載が食い違う失敗がある。対策として、添付書類一式を役員ごとにまとめてチェックし、氏名・住所の表記(番地の書き方等)を統一する。第三に、縦覧期間の存在を認識しないまま事業開始時期を見込んでしまい、想定より認証が遅れる失敗がある。対策として、縦覧2か月間と審査期間を合算した標準的なスケジュールをあらかじめ関係者へ共有しておく。
第4部: 使用前チェックリスト
- 定款第1条の名称と申請書記載の法人名称が一致しているか
- 定款の目的・事業の文言と申請書記載内容が一致しているか
- 設立代表者の氏名・住所が設立総会議事録の選任結果と一致しているか
- 添付書類10種類がすべて揃っているか(定款、役員名簿、就任承諾及び誓約書の謄本等)
- 役員名簿の報酬の有無の記載が実態と一致しているか
- 社員のうち10人以上の氏名及び住所又は居所を記載した書面を添付したか
- 設立趣旨書の内容が定款の目的と整合しているか
- 事業計画書・収支予算書が設立当初及び翌事業年度の2期分揃っているか
- 縦覧手続(2か月間)の存在と概算スケジュールを関係者に共有したか
- 提出部数・提出方法(窓口・郵送・電子申請)を所轄庁に確認したか
- 補正指示があった場合の対応窓口・連絡先を明確にしているか
- その他の事業(収益事業)を行う場合の会計区分方針を記載したか