指名を受けた後に入札への参加を辞退する届出書です。辞退理由の記載と、以後の指名への影響を踏まえた実務的な様式です。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

入札辞退届

第1部: 書式本文

入札辞退届

【発注機関名】 【担当部署名】 御中

【作成日】

【入札参加者住所】 【入札参加者商号又は名称】 【代表者役職・氏名】 印

下記案件について、入札への参加を辞退いたします。

  1. 案件名称: 【案件名称】
  2. 入札公告日又は指名通知日: 【日付】
  3. 契約番号: 【契約番号】
  4. 入札(予定)期日: 【入札期日】
  5. 辞退の対象: 【入札全体・特定工区・特定品目等、辞退の範囲を記載】
  6. 辞退理由: 【体制上の理由・資材調達困難・見積り精査の結果採算が合わないこと等、具体的に記載】
  7. 辞退届提出日: 【提出日】
  8. 提出方法: 【持参・郵送・電子調達システム等】

上記のとおり、入札参加資格を辞退することを届け出ます。なお、本辞退届の提出により、今後の指名選定における評価に影響が生じる可能性があることを承知しております。

以上

第1条(辞退の効果) 本届出により、入札参加者は上記案件に係る入札への参加資格を放棄し、以後、当該案件の入札手続に参加しないものとする。

第2条(辞退の時期) 本届出は、入札書提出期限【時刻・日付】までに発注機関に到達することを要する。当該期限を経過した後の辞退の申出については、発注機関が別途取扱いを定める。

第3条(既提出書類の取扱い) 入札参加者が既に提出した資格審査書類、見積書その他の書類は、本届出提出後も発注機関において保管され、返却されない場合がある。

第4条(指名停止・指名回避への影響) 発注機関は、正当な理由のない辞退が繰り返される場合、入札参加者に対する今後の指名を控える等の措置を講じることがある。

第5条(連絡先) 本届出に関する照会先は次のとおりとする。 【担当部署】 【担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

以上

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 入札参加者の立場からの修正

A-1 資材・人員の調達困難を理由とする辞退

辞退理由: 資材価格の急激な変動及び労務者確保の困難により、当初想定した履行体制の確保が困難となったため、本案件への参加を辞退いたします。

一言解説: 単に「都合により」と記載するより、具体的な事情を簡潔に示すことで、発注機関による指名停止等の判断において正当な理由として考慮されやすくなる。

A-2 複数案件の入札期日重複による辞退

辞退理由: 同時期に別途受注済みの案件の履行に注力する必要があり、本案件について確実な履行体制を確保できないと判断したため、参加を辞退いたします。

一言解説: 既存契約の履行を優先する事情は、正当な辞退理由として比較的説明しやすい。案件名までは記載せず、事情の性質のみを示すのが実務上一般的である。

B. 発注機関の立場からの修正

B-1 辞退届の受理基準を明確にする場合

発注機関は、入札書提出期限までに到達した辞退届を受理するものとし、期限を経過した辞退の申出については、入札不参加として取り扱うか否かを個別に判断する。

一言解説: 辞退届と単なる不参加(無応答)を区別する基準を明確にしておくと、後日の指名評価において取扱いの一貫性を確保しやすい。

B-2 正当な理由の有無を評価する場合

発注機関は、辞退理由が天災その他の不可抗力、資材の急激な価格変動その他合理的な事情に基づくものであるときは、当該辞退を理由として指名停止その他の不利益な取扱いを行わない。

一言解説: 正当理由の有無を判断する基準をあらかじめ内部規程等で明文化しておくことで、恣意的な運用を防ぎ、入札参加者にも予測可能性を与えられる。基準が不明確なまま指名回避の運用が続くと、入札参加者側から見た予見可能性が損なわれ、結果として競争参加を萎縮させるおそれがある点にも留意する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面: 一般競争入札又は指名競争入札において指名を受けた者、若しくは入札参加資格を得た者が、入札書提出期限前に入札への参加を取りやめる場合に使用する。案件の全部を辞退する場合のほか、複数工区・複数品目のうち一部のみを辞退する場合にも応用できる。

使ってはいけない場面: 入札書を既に提出した後、開札前後において落札を回避する目的で本書式を用いることは想定されていない。入札書提出後の一方的な撤回は、入札保証金の没収や指名停止等の重い不利益処分の対象となり得るため、本書式が前提とする「入札書提出前の辞退」とは法的性質が異なる。

根拠法令: 地方公共団体の入札手続については、地方自治法施行令第167条の2から第167条の13までが一般競争入札及び指名競争入札の参加資格、指名、入札等の手続を規定しており、指名を受けた者の辞退の取扱いは各発注機関の入札心得や契約事務規則に委ねられている部分が大きい。国の契約についても会計法及び予算決算及び会計令が同様の手続の枠組みを定めている。公共工事に関しては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(入契法)第3条に基づく入札契約適正化指針において、入札及び契約の過程の透明性の確保が求められており、辞退の取扱いもこの透明性の要請と整合的である必要がある。なお、正当な理由のない相次ぐ辞退や、辞退の意思表示を用いた入札参加者間の順番調整は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(独占禁止法)第3条の不当な取引制限(談合)に該当するおそれがある点に留意が必要である。

よくある失敗と条項上の対策: 1. 辞退理由を空欄又は極めて簡略な記載にとどめ、発注機関から正当性を疑われて以後の指名で不利益な評価を受ける。対策として、辞退理由欄に具体的事情を記載する運用を徹底する。 2. 辞退届の提出期限(入札書提出期限)を確認せず、期限後に提出してしまい入札不参加として扱われず不都合な結果を招く。対策として、第2条のように到達期限を明記し、期限管理を促す。 3. 複数の入札参加者間で辞退の順番や範囲を事前に調整した上で本書式を用いてしまい、独占禁止法上の不当な取引制限に該当するリスクを負う。対策として、辞退の判断は自社の事情に基づき単独で行う旨を社内手続として明確にしておく。

辞退届の提出が指名選定や今後の受注機会に与える影響は発注機関ごとに運用が異なるため、本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 入札書提出期限前であることを確認したか。
  2. 辞退の対象範囲(全部・一部)を明確に記載しているか。
  3. 辞退理由を具体的かつ簡潔に記載しているか。
  4. 提出方法・提出先が発注機関の指定と一致しているか。
  5. 既提出書類の返却の有無について発注機関の取扱いを確認したか。
  6. 辞退が今後の指名選定に与える影響について社内で認識を共有しているか。
  7. 複数の入札参加者との間で辞退の調整を行っていないか。
  8. 正当な理由に該当し得る客観的資料(見積り、工程表等)を保管しているか。
  9. 担当者の連絡先を正確に記載しているか。
  10. 発注機関の入札心得や契約事務規則における辞退の取扱い規定を確認したか。
  11. 辞退届提出後、発注機関からの確認連絡や追加照会に対応できる体制を整えているか。
  12. 過去の辞退履歴と合わせて、今回の辞退が指名停止基準に抵触しないか社内で確認したか。