入札金額と入札者を記載して提出する入札書の様式です。消費税の取扱い、訂正の禁止、代理人による提出時の留意点を示します。相手方との認識のずれを防ぐ具体的な記載例を示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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入札書様式

第1部: 書式本文

入札書

〇〇〇〇長 殿(以下「発注機関」という。)

下記案件について、入札心得及び契約条項を承知のうえ、下記のとおり入札いたします。

1. 入札件名 【〇〇工事/〇〇物品供給契約/〇〇業務委託等、案件名を正確に記載】

2. 入札金額(税抜) 金【〇〇〇〇〇〇〇〇円】(消費税及び地方消費税を除いた金額を記載すること)

3. 消費税及び地方消費税相当額 金【〇〇〇〇円】(入札金額に地方公共団体等が別途定める税率を乗じた額)

4. 入札金額(税込参考額) 金【〇〇〇〇〇〇〇〇円】(上記2及び3の合計額。契約金額は税込額により締結される旨を付記する)

5. 入札者の表示 住所【〇〇県〇〇市〇〇】、商号又は名称【〇〇〇〇株式会社】、代表者役職・氏名及び印【代表取締役 〇〇〇〇 ㊞】

6. 代理人による入札の場合の表示 代理人住所【〇〇】、代理人氏名及び印【〇〇〇〇 ㊞】、委任状の添付の有無【有(別添のとおり)】

7. 入札保証金の取扱い 入札保証金の納付の要否【要・免除(発注機関の定めによる)】、納付した場合の受領書番号【〇〇〇〇号】

8. 入札書の提出方法 持参・郵送・電子入札システムの別【〇〇】、提出年月日【〇〇〇〇年〇月〇日】、開札予定日時【〇〇〇〇年〇月〇日〇時】

9. 入札の有効期間 本入札は、開札の日から【〇〇日間】その効力を有するものとし、この間、入札者は入札金額を撤回しない。

10. 記載上の注意事項(入札書本体に付記する文言) 本入札書における金額その他の記載事項は訂正しない。訂正、加筆又は削除がある場合、当該入札は無効として取り扱われることがある。金額は算用数字により明瞭に記載し、頭部に「金」、末尾に「円也」を付す。

11. 無効となる入札に関する確認事項 入札者の記名押印を欠くもの、入札金額を訂正したもの、入札保証金の納付を要する場合において納付を確認できないもの、同一入札に対し1人が2通以上の入札書を提出したもの、その他発注機関が定める入札心得に反するものは無効とする旨を確認する。

12. その他特記事項 【該当あれば記載。例:本工事に係る低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定の有無】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 入札参加者側の記載パターン

A-1. 税抜金額での記載であることの再確認文言の追加

記載例:「本入札金額は消費税及び地方消費税相当額を含まない額であることを確認のうえ記載した。」 一言解説: 官公庁入札では税抜金額を入札書に記載し、契約金額の段階で税込額とする運用が一般的であるため、誤って税込額を入札金額欄に記入する事故を防ぐための確認文言である。

A-2. 代理人による入札の場合の権限範囲の明示

記載例:「代理人〇〇〇〇は、本件入札に関する一切の行為(入札書の提出、入札金額の決定を除く事務手続)につき、委任者から委任を受けたものである。」 一言解説: 代理人が入札金額の決定権まで有するのか、単に提出行為のみを委任されているのかを明確にし、委任状の記載範囲との整合を取るための記載である。

A-3. 電子入札システム利用時の代替記載

記載例:「本入札は電子入札システムを通じて提出するものとし、書面による入札書の提出は行わない。ICカードによる電子署名をもって記名押印に代える。」 一言解説: 電子入札の場合、押印に代えて電子署名を用いる旨を明示し、書面入札との混同を避けるための記載である。

B. 発注機関側の運用パターン

B-1. 最低制限価格制度を採用する案件での注記

記載例(入札心得への記載):「本案件には最低制限価格を設定しており、入札価格が最低制限価格を下回った入札は、その他の条件にかかわらず無効とする。」 一言解説: ダンピング受注防止のため最低制限価格制度を採用する場合、入札者に対しその旨を明示し、極端な低価格入札を抑止する記載である。

B-2. 低入札価格調査制度を採用する案件での注記

記載例:「入札価格が調査基準価格を下回った場合、契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかを調査したうえで落札者を決定する。」 一言解説: 予定価格の一定割合を下回る入札があった場合に履行可能性を調査する制度を採用している旨を、入札前に周知するための記載である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、一般競争入札又は指名競争入札において、入札参加者が具体的な入札金額を発注機関に提示する際に用いる入札書そのものの様式である。既に述べた入札参加資格審査申請書や指名競争入札参加願が「入札に参加する資格・機会」を求める書式であるのに対し、本書式は個別の案件について実際に金額を提示する行為そのものを行う書式である点で性質が異なる。見積合わせや随意契約の場面では、入札書ではなく見積書(別書式)を用いるべきであり、両者を混同して提出すると発注機関の事務処理上の混乱を招くおそれがある。

根拠法令 地方自治法施行令第167条の8第1項は、入札は入札書の提出により行わせなければならない旨を定め、同条第2項は、代理人が入札書を提出する場合には委任状を提出させなければならない旨を定めている。入札金額の記載方法自体を直接規律する条文は存在しないが、多くの発注機関は入札心得や契約規則において、入札金額の訂正を認めず訂正があった入札を無効とする取扱いを定めており、本書式第10項・第11項はこの実務慣行を踏まえたものである。消費税額の取扱いについては、国税庁が示す実務上の考え方として、官公需における入札は原則として税抜価格による入札とし、落札後の契約金額は消費税及び地方消費税相当額を加算した額とする運用が広く採られている。もっとも、この税抜表示の要否は発注機関ごとの入札心得・契約規則の定めによるため、案件ごとの募集要項の確認を要する。

実務でよくある失敗と対策 第一に、入札金額欄に消費税込みの金額を記載してしまい、発注機関の予定価格(税抜設定)との比較で著しく高額な入札と扱われ、落札を逃す失敗がある。募集要項において税抜・税込いずれの記載が求められているかを事前に確認することが対策となる。第二に、入札書の金額欄を一部訂正液や二重線での訂正により修正し、無効入札として扱われる失敗がある。誤記に気づいた場合は訂正せず、新たな入札書を作成し直すことが望ましい。第三に、代理人が入札書に押印する印鑑と、委任状に記載された使用印鑑とが一致せず、入札の効力について疑義が生じる失敗がある。委任状作成時に使用印鑑を明確に指定し、入札書の押印と照合することが対策となる。

入札の無効事由の範囲や税込・税抜表示の要否は発注機関ごとの入札心得・契約規則により異なるため、個別事案は専門家又は発注機関の契約担当課に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 入札件名及び案件番号が募集要項の記載と完全に一致しているか
  • [ ] 入札金額が税抜・税込のいずれで記載すべきか募集要項で確認したか
  • [ ] 入札金額欄に訂正・加筆・削除がないか
  • [ ] 入札者の商号・代表者名・押印に不備がないか
  • [ ] 代理人による提出の場合、委任状を添付し使用印鑑が一致しているか
  • [ ] 入札保証金の納付が必要な案件で、納付を証する書類を確認したか
  • [ ] 最低制限価格又は低入札価格調査基準価格の設定の有無を確認したか
  • [ ] 入札書の提出方法(持参・郵送・電子入札)及び提出期限を確認したか
  • [ ] 開札日時及び入札の有効期間(撤回不能期間)を確認したか
  • [ ] 同一案件について複数の入札書を重複提出していないか