動画配信型のオンライン講座を有料提供する事業者向け受講規約。特定商取引法の通信販売表示や著作権の取扱い、受講期間と解約条件を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

オンライン講座受講規約

第1部: 書式本文

本規約は、【事業者名】(以下「当社」という。)が提供する動画配信型のオンライン講座サービス「【サービス名】」(以下「本サービス」という。)の利用条件を定めるものであり、本サービスを受講する者(以下「受講者」という。)と当社との間の一切の関係に適用される。

第1条(規約への同意) 受講者は、本サービスの利用申込みをもって本規約に同意したものとみなす。

第2条(定義) 本規約において「コンテンツ」とは、当社が本サービスを通じて配信する講義動画、教材データその他一切の情報をいう。

第3条(利用契約の成立) 利用契約は、受講者が当社所定の申込フォームから申込みを行い、当社が代金の支払いを確認した時点で成立する。

第4条(受講料及び支払方法) 受講料は当社が別途表示する金額とし、受講者は当社が指定するクレジットカード決済その他の方法により、申込時に一括で支払う。

第5条(視聴期間及びアクセス方法) 受講者は、購入したコースについて、当社が定める視聴可能期間(以下「視聴期間」という。)内に限り、当社の提供するプラットフォームを通じてコンテンツを視聴できる。視聴期間経過後のアクセスは保証しない。

第6条(特定商取引法に基づく表示) 当社は、事業者名、所在地、連絡先、対価及びその支払時期・方法、役務の提供時期、返品・解約に関する事項その他特定商取引法第11条の定める事項を、本サービスの申込画面又は別途定める表示ページにおいて表示する。

第7条(著作権) コンテンツに関する著作権その他の知的財産権は、当社又は正当な権利を有する第三者に帰属する。受講者に対しては、私的な学習目的での視聴に限り利用を許諾するものであり、コンテンツの複製、転載、再配布、第三者への譲渡又は貸与その他著作権法上認められる範囲を超える利用を認めない。

第8条(受講者IDの管理及び禁止事項) 受講者は、自己の受講者IDを第三者に貸与、共有又は譲渡してはならない。当社は、ID共有その他不正利用が確認された場合、当該アカウントの利用を停止することができる。

第9条(申込みの撤回及び解約) 受講者は、コンテンツの視聴を開始する前に限り、当社所定の方法により申込みを撤回し、支払済みの受講料の返金を受けることができる。視聴を開始した後の返金の可否及び条件は、当社が別途表示する返金ポリシーによる。

第10条(サービス内容の変更・中断) 当社は、コンテンツの内容、配信方式又は視聴期間を変更することがある。また、システムの保守その他やむを得ない事由により本サービスの提供を一時中断することがある。

第11条(免責事項) 当社は、通信環境その他受講者側の事情に起因する視聴の遅延又は不能について、当社の故意又は重過失による場合を除き、責任を負わない。

第12条(個人情報の取扱い) 当社は、受講申込み時に取得した個人情報を、本サービスの提供及び関連する連絡の目的の範囲内で取り扱う。

第13条(規約の変更) 当社は、本規約を変更することがあり、変更後の規約は当社ウェブサイトへの掲示その他の方法による周知後、効力を生じる。

第14条(準拠法及び合意管轄) 本規約は日本法に準拠し、本サービスに関する紛争については、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 講座提供事業者向けの修正

A-1. 視聴開始後の返金不可の明確化とその例外

修正後:「受講者がコンテンツの視聴を1回でも開始した場合、当社は原則として受講料を返金しない。ただし、コンテンツに配信不能等当社の責に帰すべき瑕疵があった場合は、この限りでない。」 一言解説: デジタルコンテンツは視聴により価値が実現するため、視聴開始という客観的な基準で返金可否を線引きし、事業者の予見可能性を高める修正である。

A-2. 生成AI等による無断学習利用の禁止条項の追加

修正後:「受講者は、コンテンツを生成AIその他の機械学習モデルの学習データとして利用し、又は第三者に利用させてはならない。」 一言解説: 動画・教材データが二次利用されるリスクに備え、著作権法上の権利制限規定の適用の有無にかかわらず契約上明確に禁止する修正である。

B. 受講者向けの修正

B-1. 視聴環境の不具合による視聴期間の延長申請権

修正後:「受講者は、当社側のシステム障害により視聴期間中に合計【〇】時間以上視聴できなかったことを証する場合、当社に対し視聴期間の延長を申請することができる。」 一言解説: 視聴期間が固定されている契約構造において、事業者側の不具合による不利益を受講者に一方的に負わせないための修正である。

B-2. 講師変更・カリキュラム変更時の事前告知義務

修正後:「当社は、申込み時に案内した講師又はカリキュラムの内容を変更する場合、受講者に対し変更内容を事前に通知するものとし、受講者は当該変更に同意しない場合、未視聴分の受講料の返金を請求できる。」 一言解説: 講師の知名度やカリキュラム内容を理由に申込みを決めた受講者の期待を保護するための修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面

本規約は、リアルタイムの個別指導を伴わず、あらかじめ収録された動画等を配信するオンデマンド型のオンライン講座に用いる。講師が受講生の状況に応じて個別に指導を行う形態や、継続的な対面指導に近い実態を伴う場合は、特定継続的役務提供に関する規律が適用され得るため、別途その規律に対応した書式を検討する必要がある。

根拠法令

動画配信型のオンライン講座は、講師による継続的な個別指導という実態を伴わない限り、特定商取引法上の特定継続的役務提供の指定役務には該当せず、同法上のクーリング・オフ制度の適用対象とならないのが通常である。もっとも、事業者が対価を得てサービスを提供し、通信手段により契約を締結する通信販売に該当するため、同法第11条に基づく広告表示義務及び第12条の誇大広告等の禁止が適用される。この場合、クーリング・オフに代わり、返品・返金に関する特約の表示が重要な意味を持つ。著作権法との関係では、コンテンツの利用許諾範囲を明確にし、受講者による複製等が同法第30条の私的使用の範囲を超えないよう規約上明記することが望ましい。

実務でよくある失敗と対策

第一に、対面指導型の学習塾等の書式をそのまま流用し、存在しないクーリング・オフ制度を規約に記載してしまう例がある。取引の実態に応じた規律を正確に適用する必要がある。第二に、返金条件を曖昧にしたまま販売を開始し、視聴後の返金要求への対応方針が定まっていない例がある。視聴開始の有無を基準とした明確な線引きが有用である。第三に、受講者による録画・再配布を禁止する条項を設けながら、実際の技術的防止措置を講じておらず、実効性を欠く例もある。第四に、サブスクリプション型で毎月自動更新される料金プランについて、更新のタイミングや解約受付の締切日を規約上明示せず、受講者が意図せず次月分を請求されてしまう例もある。自動更新の有無、更新日及び解約受付の締切を規約上明確にしておくべきである。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本サービスが特定継続的役務提供に該当しないことを取引実態から確認したか
  • [ ] 特定商取引法第11条に基づく表示事項(事業者名・対価・返品条件等)を漏れなく記載したか
  • [ ] 視聴期間の起算日及び終了日の算定方法を明記したか
  • [ ] 返金ポリシーと視聴開始の有無との関係を明確にしたか
  • [ ] コンテンツの利用許諾範囲(私的利用限定)及び複製・再配布禁止を明記したか
  • [ ] 受講者IDの共有・不正利用に対する措置を定めたか
  • [ ] サービス内容変更時の告知方法及び受講者の対応(返金請求権等)を定めたか
  • [ ] システム障害等による免責の範囲を過度に広げていないか確認したか
  • [ ] 個人情報の取扱いに関する記載が個人情報保護法の趣旨に沿っているか
  • [ ] 規約変更の効力発生時期及び周知方法を明記したか
  • [ ] サブスクリプション型の場合、自動更新日及び解約受付締切を明記したか