建築物衛生法に基づくねずみ・昆虫等の防除を委託する契約書です。生息調査、薬剤使用、実施記録の保存を定めます。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

防そ防虫(ペストコントロール)業務委託契約書

第1部: 書式本文

【発注者商号】(以下「甲」という。)と【防除業者商号】(以下「乙」という。)とは、甲が管理する建物におけるねずみ・昆虫等の防除業務の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、甲が乙に対し、後記対象建物におけるねずみ、昆虫その他の有害動物(以下「ねずみ等」という。)の防除業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙がこれを受託することについて定めることを目的とする。

第2条(対象範囲及び実施頻度) 対象は【建物名称・所在地・対象区域】とし、実施頻度は生息調査年【2】回、薬剤処理年【4】回とする。実施日程は甲乙協議のうえ別紙年間計画表に定める。

第3条(生息調査) 1. 乙は、実施の都度、粘着トラップの設置及び回収、目視調査、聞き取り調査等の方法によりねずみ等の発生状況を調査する(以下「本件調査」という。)。 2. 乙は、本件調査の結果を発生状況調査報告書にまとめ、生息密度指数その他の評価指標とともに甲に提出する。

第4条(薬剤の使用) 1. 乙は、本件調査の結果に基づき必要と認める区域に限り、薬剤又は器具(毒餌、燻煙剤、捕獲器等)を使用する。 2. 乙は、使用する薬剤の名称、有効成分、使用量及び使用場所を事前に甲に通知し、飲食物取扱区域、厨房、事務室等人の立入りが多い区域では、薬剤の性質に応じ、閉庁後の時間帯を選んで処理する等の配慮を行う。 3. 乙は、使用する薬剤の安全データシート(SDS)を現場に備え、甲の求めに応じて提示する。

第5条(食品衛生への配慮) 飲食店、食品取扱施設等が入居する建物においては、乙は食品への薬剤混入を防止するため、食品保管場所を養生し、又は毒餌箱等の隔離された処理方法を用いる。乙は、処理箇所を図示した薬剤設置図を作成し、甲に提出する。

第6条(実施記録の作成及び保存) 1. 乙は、実施日、実施内容、使用薬剤、生息調査結果及び改善提案を記載した実施記録を作成し、実施の都度甲に提出する。 2. 甲は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく特定建築物の維持管理記録として、本条の実施記録を【5】年間保存する。

第7条(発生時の緊急対応) 甲は、通常の実施時期以外にねずみ等の異常発生を認めた場合、乙に対し緊急対応を依頼することができる。乙は、依頼を受けた日から【3】営業日以内に現地調査を実施し、必要な処理を行う。緊急対応に係る費用は、次条の委託料とは別に、実費精算とする。

第8条(委託料及び支払方法) 1. 本業務の委託料は年額【〇〇】円(消費税別途)とし、甲は乙に対し四半期ごとに【〇〇】円を支払う。 2. 緊急対応費用は、対応完了後に乙が発行する請求書に基づき翌月末日までに支払う。

第9条(第三者への影響) 乙の薬剤使用に起因して甲の従業員、テナント又は利用者に健康被害が生じた場合、乙は自己の責任と費用においてこれに対応する。乙は、本業務の実施に当たり、業務遂行に伴う損害賠償責任保険に加入する。

第10条(契約期間) 本契約の有効期間は【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】から1年間とし、期間満了の【1】か月前までに書面による別段の意思表示がないときは、同一条件で1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

第11条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示してはならない。

第12条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。

第13条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】印 (乙) 住所:【     】 商号:【     】 代表者:【     】印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 発注者向け書き換え

A-1. 食品衛生法上の営業許可を要するテナントが多数入居する場合

第5条追加例:「乙は、薬剤処理計画の策定に当たり、対象区域内の食品取扱テナントの一覧を甲から取得し、各テナントの営業時間及び食品保管状況を踏まえた処理方法を個別に定める。」 一言解説: 食品衛生法の許可営業が混在する複合施設では、画一的な薬剤処理では対応できないため、テナント別の個別対応を明記する必要がある。

A-2. 建築物衛生法上の特定建築物に該当する場合

第6条2項修正例:「甲は、建築物衛生法施行規則に定める帳簿書類として、乙の実施記録を保健所の立入検査時にいつでも提示できる状態で保管する。乙は、記録の様式を保健所の求める様式に合わせて作成する。」 一言解説: 特定建築物においては維持管理記録の備付けが行政指導・検査の対象となるため、様式面での配慮を条項に落とし込むと実務上有用である。

B. 防除業者向け書き換え

B-1. 薬剤に対する利用者からの苦情リスクを避けたい場合

第4条2項追加例:「乙は、薬剤処理を実施する区域について、処理予定日の前日までに甲を通じて利用者に周知するための掲示物を提供する。掲示にもかかわらず生じた体調不良の申告については、乙は速やかに使用薬剤の成分情報を開示し、医療機関への情報提供に協力する。」 一言解説: 化学物質過敏症等の申告に備え、事前周知と成分情報の開示手順を定めておくことで誠実な対応を可視化できる。

B-2. IPM(総合的有害生物管理)の手法を導入する場合

第3条2項修正例:「乙は、発生状況調査報告書において、薬剤処理以外の防除手段(侵入経路の物理的封鎖、環境改善提案等)を含めて甲に提案し、薬剤使用量の低減に努める。」 一言解説: 薬剤への依存を減らすIPMの考え方を条文化することで、過剰な薬剤使用によるリスクを抑えつつ防除効果を維持できる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、事務所ビル、商業施設、食品取扱施設等においてねずみ・昆虫等の計画的な防除業務を継続的に委託する場合に用いる。単発的な害虫駆除(例えばシロアリ被害への一回限りの対応)については、本書式の年間計画を前提とする条項構成がそぐわないため、単発業務用の簡易な発注書式を用いる方が適切な場合がある。

根拠法令及び留意点 多数の者が利用する特定建築物においては、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)第4条に基づき、防除等を含む維持管理を政令で定める基準に従って行う義務があり、同法施行規則にはねずみ等の防除の実施に関する基準(6か月以内ごとの調査等)が定められている。薬剤の使用に当たっては、対象施設の用途や薬剤の種類によって農薬取締法や毒物及び劇物取締法上の規制が及ぶ場合もあり、使用する薬剤の性質に応じた法令の適用関係を確認する必要がある。適用される基準や必要な調査頻度は建物の用途・規模により異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

実務でよくある失敗と対策 第一に、薬剤の使用場所や成分を利用者に周知しないまま処理を行い、体調不良の申告があった際に情報開示が遅れる例がある。対策として、事前周知の方法とSDS開示の手順を条項化する。第二に、実施記録が簡易なメモ程度にとどまり、行政の立入検査時に必要な水準の記録が提示できない例がある。対策として、記録の記載項目と保存期間を契約書上明記し、保健所等の検査に耐える様式とする。第三に、異常発生時の緊急対応の費用負担が事前に定まっておらず、対応の遅れや費用をめぐる紛争が生じる例があるため、緊急対応の対応期限と費用の精算方法をあらかじめ定めておくことが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象建物・対象区域と生息調査・薬剤処理の実施頻度を定めたか
  • [ ] 生息調査の方法(トラップ・目視等)と報告内容を定めたか
  • [ ] 使用薬剤の名称・成分・使用場所の事前通知方法を定めたか
  • [ ] 食品取扱区域における配慮(隔離処理・時間帯等)を定めたか
  • [ ] 実施記録の記載項目と保存期間(建築物衛生法対応)を定めたか
  • [ ] 異常発生時の緊急対応の対応期限と費用精算方法を定めたか
  • [ ] 薬剤使用による健康被害発生時の対応手順を定めたか
  • [ ] 損害賠償責任保険への加入を確認したか
  • [ ] 利用者への事前周知の方法(掲示等)を定めたか
  • [ ] IPM等薬剤に依存しない防除手法の提案を求めるか検討したか