取引開始時に相手方のPL保険の加入状況を確認する書面です。保険期間、支払限度額、被保険者の範囲、免責事項を確認します。想定される例外的な場面への対応方針も補足しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

生産物賠償責任保険付保確認書

第1部: 書式本文

第1条(目的) 本確認書は、【確認者(取引先)名】(以下「甲」という)が、【製造・販売者名】(以下「乙」という)との間で継続的取引を開始または継続するにあたり、乙が生産物賠償責任保険(PL保険)に加入していることを確認することを目的とする。

第2条(確認対象保険契約) 乙は、以下の内容の生産物賠償責任保険契約を締結していることを甲に対して表明する。 保険会社名【 】、証券番号【 】、保険期間【 年 月 日から 年 月 日まで】、対象製品の範囲【 】

第3条(支払限度額) 1. 本保険契約における対人・対物一事故あたりの支払限度額は【金 円】とする。 2. 保険期間中の総支払限度額は【金 円】とする。 3. 甲は、取引金額及び想定される損害規模に照らし、当該限度額が十分であるかを乙に照会できるものとする。

第4条(被保険者の範囲) 本保険契約の被保険者には、乙のほか、乙の製造委託先である【 】及び乙の子会社である【 】が含まれることを確認する。被保険者に含まれない主体が製造工程に関与する場合、乙は当該事実を甲に通知する。

第5条(免責事項の確認) 1. 乙は、本保険契約における主な免責事由(製品自体の修理・交換費用、リコール費用、乙の故意による損害、戦争その他不可抗力等)の内容を甲に開示する。 2. 甲が取引を行う製品カテゴリについて、業界特有の免責条項(例:食品の異物混入における一定条件下の免責等)が存在する場合、乙はその内容を明示する。

第6条(保険継続の通知義務) 乙は、本保険契約が更新されない場合、保険会社が変更となる場合、または支払限度額もしくは免責事項に不利益な変更が生じる場合、当該事実発生前【30】日までに甲に書面で通知する。

第7条(付保証明書の提出) 乙は、本確認書締結時及び甲の求めに応じて随時、保険会社発行の付保証明書または保険証券の写しを甲に提出する。

第8条(取引継続との関係) 1. 乙が本保険契約を維持しないことが判明した場合、甲は取引基本契約に基づく取引条件の見直しまたは新規発注の停止を行うことができる。 2. 前項の措置は、乙の製品に起因する事故が現に発生したことを要件としない。

第9条(有効期間) 本確認書の有効期間は、確認日から【1】年間とし、期間満了の【1】か月前までにいずれかの当事者から異議がない限り、同一条件で更新されるものとする。

第10条(表明保証違反時の対応) 乙が第2条から第5条までの表明内容に虚偽があったことが判明した場合、甲は取引基本契約上の解除権行使その他の措置を検討できるものとする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 取引先(確認者)の立場からの修正例

サプライチェーンの上流にある取引先が、複数の製造委託先を統括する場合、第3条を次のように修正することが考えられる。

修正例: 「甲は、乙の年間製造数量及び想定される単一事故の被害範囲を踏まえ、対人・対物一事故あたりの支払限度額が【金1億円】を下回る場合、乙に対し増額改定を求めることができる。」

一言解説: 確認者側は自らの与信管理・調達リスク管理の観点から、限度額の下限を具体的な金額で明示し、乙に対する増額請求権を条項化することで、確認書を単なる情報収集にとどめず交渉力を持たせる修正である。

B節: 製造・販売者の立場からの修正例

複数の取引先から個別に付保確認を求められる製造者の場合、第7条を次のように簡素化する修正が考えられる。

修正例: 「乙は、保険会社が発行する付保証明書の写しを甲を含む取引先向けに年【1】回、統一の様式で交付するものとし、甲は当該証明書をもって本確認書第2条の確認に代えることができる。」

一言解説: 製造者側は個別対応のコストを抑えるため、共通様式による一括交付の仕組みを設け、取引先ごとの重複対応を回避する修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本確認書は、継続的な取引を開始または継続する際に、相手方の損害填補能力を事前に確認する場面で使用する。単発かつ少額の取引で、損害発生時の填補能力確認よりも契約条件の合意自体が重要な場面では、取引基本契約書の保険条項として一本化する方が簡明であり、本書式を別途独立させる必要性は乏しい。また、本確認書はあくまで契約時点での付保状況の確認であり、保険会社による支払を保証するものではないため、事故発生時の填補を確約する趣旨で用いることは適切ではない。

根拠法令としては、製造物責任法第3条が、製造業者等はその製造、加工、輸入等をした製造物であって、引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体または財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負うと定めており、これが製造・販売者にPL保険加入の実務上の必要性を生じさせる根拠となる。また、製造物責任法上の要件を満たさない場合であっても、民法第709条の不法行為責任に基づく損害賠償請求が成立し得るため、PL保険はこれらの請求リスクに備える手段として位置付けられる。取引基本契約における取引先の与信管理・与信審査の実務上、相手方の資力や保険によるリスク移転の状況を確認することは、取引継続の可否判断における重要な要素の一つとされている。

よくある失敗として、第一に、保険証券の写しを取得したのみで、支払限度額が取引規模に見合っているかを検証しないまま確認を終える例がある。対策として、第3条に取引金額に応じた限度額の照会権を明記する。第二に、被保険者の範囲を確認せず、実際に製造を担う下請企業が被保険者に含まれていないことに事故発生後初めて気付く例がある。対策として、第4条に被保険者範囲の明示と変更時の通知義務を設ける。第三に、保険契約の更新状況を一度確認したきりで、その後の失効や条件変更を把握できない例がある。対策として、第6条に事前通知義務を設け、継続的なモニタリングを可能にする。また、越境取引を含むサプライチェーンでは、輸出先国の製造物責任法制やリコール費用保険の要否が異なるため、国内向けPL保険のみで填補範囲が完結すると即断することも失敗の一因となりやすい。対策として、輸出比率が一定以上ある取引先については、第2条の確認対象に海外PL特約の有無を追加することが考えられる。保険商品の設計や免責範囲は保険会社・商品ごとに大きく異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 確認対象となる保険契約の保険会社名・証券番号・保険期間を確認したか
  • [ ] 対人・対物の支払限度額が取引規模に見合っているかを検討したか
  • [ ] 被保険者の範囲に製造委託先や子会社が含まれているかを確認したか
  • [ ] 業界特有の免責事項の有無を確認したか
  • [ ] 保険契約の更新・変更に関する通知義務を明記したか
  • [ ] 付保証明書の提出時期と様式を定めたか
  • [ ] 表明内容に虚偽があった場合の対応を取引基本契約と整合させたか
  • [ ] 本確認書の有効期間及び更新方法を定めたか
  • [ ] 取引先が複数の製造委託先を統括する場合の限度額基準を検討したか
  • [ ] 保険が事故填補を保証するものではない旨を社内で正しく理解しているか
  • [ ] 輸出取引がある場合、海外向けPL特約の要否を確認したか
  • [ ] 確認書の更新時期を取引基本契約の更新サイクルと合わせたか