完成品の欠陥により第三者に生じた損害の分担を定めるPL覚書。製造物責任法第3条の無過失責任を前提に、求償・保険付保・表示責任を整理します。

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製造物責任(PL)に関する覚書

第1部: 書式本文

製造物責任に関する覚書

製造業者【製造業者名】(以下「甲」という。)及び販売業者【販売業者名】(以下「乙」という。)は、甲が製造し乙が販売する下記製品(以下「本製品」という。)に関し、製造物責任法上の責任分担について以下のとおり合意する。

記 製品名称:【製品名称】 製造物責任法上の表示:【甲の氏名等の表示内容】

第1条(目的) 本覚書は、本製品の欠陥に起因して生命、身体又は財産に損害が生じた場合における甲乙間の責任分担、求償及び保険付保に関する取決めを定めることを目的とする。

第2条(欠陥の定義) 本覚書において「欠陥」とは、製造物責任法第2条第2項に定める、本製品が通常有すべき安全性を欠いていることをいい、設計上の欠陥、製造上の欠陥及び指示・警告上の欠陥を含む。

第3条(第一次的な対外責任) 1. 本製品の欠陥により第三者の生命、身体又は財産に損害が生じた場合、被害者は製造物責任法第3条に基づき、甲又は乙のいずれに対しても、過失の立証を要せず損害賠償を請求することができる。 2. 乙が製造物責任法第2条第3項第3号に定める表示製造業者(本製品にその氏名等を表示し、実質的な製造業者と誤認させる表示をした者)に該当する場合、乙も甲と並んで対外的な賠償責任を負う。 3. 甲及び乙は、被害者から賠償請求を受けたときは、遅滞なく相手方に通知し、対応方針について協議する。

第4条(内部負担割合) 1. 前条により甲又は乙が被害者に賠償金を支払った場合の甲乙間の内部負担割合は、次の各号のとおりとする。 一 欠陥の原因が専ら本製品の設計又は製造工程に起因する場合:甲【100】%、乙【0】% 二 欠陥の原因が専ら乙の表示、広告又は保管・輸送に起因する場合:甲【0】%、乙【100】% 三 欠陥の原因が甲乙双方に起因する場合又は原因が特定できない場合:甲【 】%、乙【 】% 2. 前項の負担割合の適用に当たり、原因の特定が困難な場合は、甲乙誠実に協議して定める。

第5条(求償) 1. 甲又は乙が、前条の負担割合を超えて被害者に賠償金を支払ったときは、相手方に対し、その超過額を求償することができる。 2. 求償請求を受けた当事者は、請求を受けた日から【30】日以内に、当該超過額を相手方の指定する口座に支払う。

第6条(保険付保) 1. 甲及び乙は、本製品に関する生産物賠償責任保険(PL保険)に加入し、その付保状況(保険会社名、保険金額、免責事項)を相手方に通知する。 2. 甲及び乙は、保険契約を解約又は内容変更しようとするときは、事前に相手方に通知する。

第7条(表示責任) 1. 甲は、本製品の取扱説明書、警告表示及び添付文書を作成し、乙に提供する。 2. 乙は、甲から提供された表示内容を無断で変更、削除又は追加してはならない。ただし、法令に基づき乙が独自に表示すべき事項がある場合はこの限りでない。 3. 乙が独自の広告、パッケージ又は販売促進物において本製品の効能・安全性に関する表示を追加した場合、当該追加表示に起因する欠陥又は誤認については、乙が第一次的な責任を負う。

第8条(製造物責任法上の免責事由への協力) 1. 甲は、製造物責任法第4条第1号に定める開発危険の抗弁(引渡し時における科学又は技術に関する知見によっては欠陥を認識することができなかったこと)を主張する場合に備え、開発当時の技術水準を示す資料を保管する。 2. 乙は、甲が前項の抗弁を主張するために必要な資料の提供その他の協力を行う。

第9条(製品事故発生時の情報共有) 甲及び乙は、本製品に起因すると疑われる事故の情報を得たときは、直ちに相手方に通知し、原因調査に協力する。

第10条(有効期間) 本覚書の有効期間は、本製品の販売終了後【10】年間とする。ただし、製造物責任法第5条に定める期間の制限を超えて甲乙間の責任分担を存続させる趣旨ではない。

第11条(協議事項) 本覚書に定めのない事項については、甲乙誠実に協議の上、これを解決する。

以上を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各1通を保有する。

【作成日】

甲(製造業者) 住所: 名称: 代表者: 印

乙(販売業者) 住所: 名称: 代表者: 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 製造業者向け

自社ブランド製品を複数の販売業者経由で流通させる場面では、販売業者による独自表示・独自広告が欠陥主張の原因となるリスクを重視し、第7条の表示責任を強化する。 before:「乙が独自の広告、パッケージ又は販売促進物において本製品の効能・安全性に関する表示を追加した場合、当該追加表示に起因する欠陥又は誤認については、乙が第一次的な責任を負う。」 after:「乙は、本製品の効能・安全性に関する独自の表示又は広告を行う場合、事前に甲の書面による承認を得なければならない。承認を得ずに行った表示に起因して生じた損害は、乙が全額を負担し、甲に生じた損害を賠償する。」 製造業者としては、販売段階での表示逸脱による欠陥主張リスクを事前承認制で遮断することが有効である。

B節 販売業者(輸入・表示者)向け

海外製品を輸入し自社名を表示して販売する場面では、製造物責任法第2条第3項第2号又は第3号により輸入者・表示者が製造業者とみなされ、対外的に無過失責任を負う立場になる。第3条及び第4条を次のように補強する。 before:「欠陥の原因が専ら本製品の設計又は製造工程に起因する場合:甲【100】%、乙【0】%」 after:「欠陥の原因が海外の製造工程又は設計に起因することが判明した場合、乙は、対外的な賠償金の支払後、直ちに甲(海外製造元)に対し全額を求償することができる。ただし、甲が海外法人であり求償の実効性に疑義がある場合、乙は、あらかじめ甲に求償実現のための担保(信用状、保証金等)の提供を求めることができる。」 輸入・表示業者は、対外責任を先に負う立場にあるため、求償の実効性確保(担保設定、日本国内での紛争解決条項の確保等)を条項化しておくことが重要である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、完成品の製造業者と、これを仕入れて販売する販売業者との間で、製品事故が発生した場合の対外責任と内部負担を事前に整理しておく場面で使用する。単純な売買基本契約における瑕疵担保条項とは異なり、被害者が第三者(消費者等)である点を前提に、対外責任と内部求償を分けて規定する点に本書式の特徴がある。他方、乙が単なる仲介者にすぎず在庫リスクを負わない委託販売の形態や、BtoB取引で最終消費者への到達が想定されない部品供給の場面では、本覚書よりも品質協定書や取引基本契約の瑕疵担保条項で対応する方が適切な場合がある。

根拠法令は、無過失責任を定める製造物責任法第3条、欠陥の定義を定める同法第2条第2項、表示製造業者の責任を定める同法第2条第3項第3号、開発危険の抗弁を定める同法第4条第1号、期間制限を定める同法第5条である。また、内部求償や過失相殺の考え方については民法第709条の不法行為責任及び民法第442条以下の求償に関する規定も参照される。

実務でよくある失敗として、第一に、内部負担割合を「協議の上定める」とのみ規定し、実際に事故が発生した際に原因の所在を巡って甲乙が対立し、被害者対応が遅延するケースがある。対策として第4条のように原因パターン別の負担割合をあらかじめ数値化しておく。第二に、販売業者が独自に行った広告表現が誇大であったために欠陥の主張を招いたにもかかわらず、製造業者が全責任を負う結果となるケースがある。対策として第2部A節のように独自表示の事前承認制と責任転嫁条項を設ける。第三に、PL保険の加入状況を相手方が把握しておらず、保険求償ができないまま自己負担で賠償を行ってしまうケースがある。対策として第6条のように付保状況の通知義務を課す。

なお、開発危険の抗弁の成否や内部負担割合の相当性は事故ごとの技術的事情により大きく異なるため、個別事案は専門家に確認の上で対応方針を決定することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本製品の名称及び製造物責任法上の表示内容を特定しているか
  • [ ] 乙が表示製造業者に該当するかどうかを確認したか
  • [ ] 欠陥の3類型(設計・製造・指示警告上の欠陥)を意識した原因区分を置いているか
  • [ ] 内部負担割合をパターン別に数値で定めているか
  • [ ] 求償の手続及び支払期限を明記しているか
  • [ ] PL保険の加入及び付保状況の通知義務を規定しているか
  • [ ] 開発危険の抗弁のための資料保管・協力義務を定めているか
  • [ ] 独自表示・独自広告の事前承認又は責任分担ルールを定めているか
  • [ ] 事故情報の共有・通知の手続を規定しているか
  • [ ] 有効期間と製造物責任法第5条の期間制限との関係を整理しているか
  • [ ] 海外製造・輸入が絡む場合、求償の実効性確保策を検討したか