料理人や監修者が飲食店や食品メーカーへレシピの使用を許諾する場面の契約書。著作権法による保護の限界を踏まえ、ノウハウの秘密保持と監修表示、対価の算定を定める。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
レシピ提供・使用許諾契約書
第1部: 書式本文
【 】(以下「甲」といい、レシピの考案者又は監修を行う料理人・専門家とする)と【 】(以下「乙」といい、飲食店又は食品メーカーとする)は、甲が考案した料理レシピ(以下「本件レシピ」という)の使用許諾に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(目的及び対象) 本契約は、甲が別紙に特定する本件レシピ(材料構成、分量、調理工程、盛付け方法、監修コメントを含む)を乙が利用して料理を提供し、又は食品を製造・販売することを許諾する条件を定めることを目的とする。
第2条(許諾の内容) 甲は乙に対し、本契約に定める条件のもとで、本件レシピを利用して料理を調理・提供し、又は当該レシピに基づく加工食品を製造・販売する権利を許諾する。許諾は【独占的・非独占的】とし、対象店舗・対象商品・地域・期間は別紙のとおりとする。
第3条(著作権の帰属及び権利の性質) 本件レシピのうち、材料の組合せや分量、調理手順そのものはアイデアに属し、著作権法上の著作物として保護が及ばない場合があることを甲乙は相互に確認する。ただし、甲が作成した文章による解説、盛付け写真、動画等の表現については著作物として甲に著作権が帰属し、乙は本契約で定める利用目的の範囲でのみこれを利用できる。
第4条(ノウハウの秘密保持) 乙は、本件レシピのうち甲が別途「秘密情報」と指定した調理技術、配合比率、仕込み方法等のノウハウを、本契約の目的以外に使用せず、また第三者(乙の従業員、フランチャイズ加盟店を含む)に開示する場合には、甲の事前の書面承諾を得るとともに、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を負わせるものとする。
第5条(監修表示) 乙は、本件レシピを用いた料理又は商品を提供するにあたり、別紙で定める方法により「監修:甲の氏名又は屋号」等の表示を行う。乙は当該表示の内容及び態様について事前に甲の確認を得るものとし、甲の名誉又は評判を損なう表示を行ってはならない。
第6条(対価) 乙は甲に対し、本件レシピの使用許諾の対価として、次のいずれかにより算定される金額を支払う。 ① 一時金として金【 】円(消費税別)を契約締結時に支払う方法 ② 本件レシピを用いた商品の売上高に対し【 】%を毎月算定し、翌月末日までに支払う方法 具体的な算定方法及び支払時期は別紙のとおりとする。
第7条(改変の制限) 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本件レシピの材料構成、分量、調理工程を実質的に変更してはならない。ただし、店舗の設備事情等によるやむを得ない軽微な調整はこの限りでない。
第8条(品質維持義務) 乙は、本件レシピに基づき提供する料理又は商品の品質を、甲が確認したサンプル又は基準と同等の水準に維持するよう努めるものとする。乙が著しく品質を低下させ、甲の評判を毀損するおそれがあると甲が合理的に判断した場合、甲は是正を求めることができる。
第9条(第三者への再許諾の禁止) 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本件レシピの使用を第三者に再許諾してはならない。
第10条(契約期間) 本契約の有効期間は【 】年【 】月【 】日から【 】年【 】月【 】日までとする。期間満了の【3】か月前までに書面による更新拒絶の通知がないときは、同一条件でさらに1年間更新するものとする。
第11条(解除) 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告後もこれが是正されないときは、本契約を解除できる。乙が第4条の秘密保持義務又は第7条の改変制限に違反した場合、甲は催告を要せず直ちに解除できるものとする。
第12条(契約終了後の措置) 本契約が終了したときは、乙は本件レシピの使用及び監修表示を直ちに中止し、甲から提供された資料を返還又は破棄するものとする。第4条の秘密保持義務は契約終了後も【3】年間存続する。
第13条(損害賠償) 甲又は乙は、本契約の違反により相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う。
第14条(合意管轄) 本契約に関する紛争は、【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: レシピ提供者(料理人)の立場で有利にする修正
- 対価の最低保証: 第6条の売上連動方式に加え、「売上にかかわらず年間最低【 】円を保証する」との最低保証条項を追加し、収益変動リスクを乙に負担させる。
- 改変禁止の厳格化: 第7条の「軽微な調整」の例外を削除し、いかなる変更も事前承諾を要する旨に修正して味・品質のブレを防ぐ。
- 監修表示の存続: 契約終了後も一定期間、乙が「元監修:甲」等の表示を継続することを禁止する明文を第12条に追加し、無断での看板流用を防ぐ。
B節: 飲食・食品事業者の立場で有利にする修正
- 独占的許諾の確保: 第2条を「本契約期間中、甲は同種の業態を営む第三者に本件レシピと同一又は類似のレシピを許諾しない」との競業避止規定に修正し、独自性を確保する。
- 軽微な改変の許容範囲拡大: 第7条に「店舗設備・仕入事情による代替材料の使用、地域の食品表示規制に対応するための表記調整は事前通知のみで足りる」と明記し、運用の柔軟性を確保する。
- 対価の上限設定: 第6条の売上連動方式に「月間支払額の上限は【 】円とする」との条項を加え、ヒット商品化した場合のコスト増を抑制する。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
本書式は、料理人やフードコーディネーターが自ら考案したレシピを飲食店や食品メーカーに使用させ、対価や監修料を得る場面で用いる。単に一度限りのメニュー監修業務を委託する場合は業務委託契約書、レシピ自体を著作物として売買する趣旨であれば譲渡契約書の検討が必要であり、本書式はあくまで継続的な「使用許諾」を前提とする点に注意を要する。
根拠法令としては、著作権法が中心となるが、判例・学説上、料理のレシピそのもの(材料の組合せ、分量、調理手順)はアイデアに該当し著作物性が否定されやすいとされている点を押さえる必要がある。他方で、レシピに付随する解説文、盛付けの写真や動画は著作物として保護される余地がある。また、公開前の未発表レシピや独自の仕込み技術・配合比率は、秘密として管理されている限り不正競争防止法上の営業秘密として保護され得るため、秘密保持条項と情報管理の実態を整合させることが重要である。対価不払いや無断改変に対しては民法の債務不履行に基づく損害賠償請求が根拠となる。
実務でよくある失敗として、第一に「レシピの著作権を甲に帰属させる」とだけ定め、実際には保護が及ばないアイデア部分についてまで著作権侵害を主張しようとして紛争が空転する例がある。著作権の限界を踏まえ、秘密保持義務や改変制限といった契約上の義務で実質的な保護を図る条項設計が必要である。第二に、対価を売上連動のみで定め、乙からの正確な売上報告が得られず対価算定が不透明になる例がある。報告義務・帳簿閲覧権・監査権を条項化することが望ましい。第三に、監修表示の範囲や契約終了後の扱いを定めず、契約終了後も看板やメニュー表に監修者名が残り続けるトラブルが起きやすい。表示の中止義務を明記すべきである。著作物性の有無や営業秘密該当性の判断は事案ごとの評価を要するため、個別の事案については専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 対象となる本件レシピの範囲(材料・分量・工程・写真等)を別紙で具体的に特定したか
- [ ] 許諾の性質(独占的か非独占的か)と対象範囲(店舗・地域・期間)を明記したか
- [ ] 著作権の帰属と、アイデア部分の保護の限界について認識をすり合わせたか
- [ ] 秘密として保護すべきノウハウを特定し、秘密保持義務の範囲を定めたか
- [ ] 監修表示の方法・態様と、契約終了後の表示中止義務を定めたか
- [ ] 対価の算定方法(一時金・売上連動・最低保証)と支払時期を明確にしたか
- [ ] 改変の可否と許容範囲(軽微な調整の扱い)を定めたか
- [ ] 品質維持のための基準やサンプル確認の方法を定めたか
- [ ] 第三者への再許諾・再委託を禁止又は制限する条項があるか
- [ ] 契約終了時の資料返還・破棄義務を定めたか