廃棄物を原材料として再生利用する委託契約書です。用途、再生後の製品仕様、残さの処理責任、実績報告の義務を規定します。記載例と注記を添えており、初めての担当者でも作成できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

廃棄物再生利用委託契約書

第1部: 書式本文

廃棄物再生利用委託契約書

【排出事業者名称】(以下「甲」という。)と【再生利用事業者名称】(以下「乙」という。)は、甲の事業活動に伴って生じる廃棄物の再生利用の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対し、甲の【事業場名称】から生じる【品目名】(以下「本廃棄物」という。)を原材料として再生利用する業務を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(委託基準の遵守) 1. 乙は、廃棄物処理法第14条第12項及び同法施行規則に定める産業廃棄物処理業の許可を受けている場合はその許可番号【 】を、環境大臣による再生利用指定又は再生利用個別指定を受けている場合はその指定番号【 】を、それぞれ甲に提示する。 2. 甲は、乙が前項のいずれの根拠に基づき本廃棄物の再生利用を行うのかを確認し、その確認結果を記録する。

第3条(再生利用の用途) 乙は、本廃棄物を原材料として【製品名・用途】の製造に用いるものとし、当該用途以外に本廃棄物を使用してはならない。

第4条(再生後製品の仕様) 1. 乙が本廃棄物を再生利用して製造する製品(以下「再生製品」という。)の品質は、【JIS規格・業界基準等の仕様】に適合するものとする。 2. 乙は、甲の求めに応じ、再生製品の品質を証明する試験成績書その他の資料を提示する。

第5条(委託料金) 1. 甲は乙に対し、本廃棄物の再生利用委託の対価として、【 】キログラムあたり金【 】円(消費税別)を支払う。 2. 支払方法及び支払期日は、毎月末締め翌月【 】日までに乙の指定する銀行口座への振込みとする。

第6条(残さの処理責任) 1. 再生利用の工程で生じる残さ(再生利用できなかった部分)の処理は乙の責任において行うものとし、当該残さが廃棄物に該当する場合、乙は自らを排出事業者として廃棄物処理法上の処理責任を負う。 2. 乙は、残さの発生量及び処理状況について、【四半期・半期の別】ごとに甲に報告する。

第7条(実績報告義務) 1. 乙は、本廃棄物の受入数量、再生利用に供した数量、再生製品としての出荷数量及び前条の残さ発生量を記載した実績報告書を、【月次・四半期の別】ごとに甲に提出する。 2. 甲は、必要と認めるときは乙の再生利用施設に立ち入り、実績報告の内容を確認することができる。

第8条(再生利用指定の変更・取消し) 乙が受けている再生利用指定又は再生利用個別指定が取り消され、又はその内容に変更が生じたときは、乙は直ちに甲に書面で通知する。

第9条(資源有効利用促進法との関係) 乙は、本廃棄物が資源の有効な利用の促進に関する法律にいう再生資源として利用される場合、同法の定める表示・自主回収等の義務を遵守する。

第10条(契約期間) 本契約の有効期間は【契約締結日】から【 】年間とする。期間満了の【 】か月前までに甲乙いずれからも書面による終了の申出がないときは、同一条件で1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

第11条(解除) 乙が第2条の許可又は指定を失ったとき、又は本契約に違反し相当の期間を定めた催告後もこれが是正されないときは、甲は本契約を解除することができる。

第12条(協議事項) 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙誠実に協議して解決する。

以上を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

【契約締結日】 甲【住所・商号・代表者名・印】 乙【住所・商号・代表者名・許可番号又は指定番号・印】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 排出事業者(甲)の立場からの修正例

A-1. 再生利用指定失効時の即時対応条項 Before: 「指定に変更が生じたときは乙は甲に通知する。」 After: 「乙が受けている再生利用指定又は再生利用個別指定が取り消され、又は失効したときは、乙は当該事実を知った日から【 】日以内に甲に通知するとともに、当該通知後は指定に基づく処理を直ちに停止し、通常の産業廃棄物処理業許可に基づく処理へ切り替えるか、又は甲との協議により委託を停止する。」 一言解説: 指定の失効後も同一の処理方法を継続すると無許可処理に該当するおそれがあるため、通知期限と切替え・停止の手続を明確にし甲の管理責任を果たしやすくする。

A-2. 実績報告の実効性を高める修正 Before: 「乙は実績報告書を四半期ごとに甲に提出する。」 After: 「乙は実績報告書を四半期ごとに甲に提出するものとし、受入数量に対する再生利用率が【 】%を下回った四半期が生じたときは、その理由及び改善計画を付記した書面を追加で提出する。」 一言解説: 単なる数量報告にとどめず、再生利用率という指標を設けることで、名目上は再生利用委託でありながら実態が単純な処分に近づいていないかを継続的に確認できるようにする。

B. 再生利用事業者(乙)の立場からの修正例

B-1. 甲による立入確認の範囲・頻度の明確化 Before: 「甲は必要と認めるときは乙の施設に立ち入り確認できる。」 After: 「甲による施設への立入りは、年【 】回を上限とし、実施の【 】営業日前までに甲が乙に書面で通知したうえで、乙の営業時間内に行うものとする。ただし、重大な品質問題が生じたと甲が合理的に判断する場合はこの限りでない。」 一言解説: 無制限の立入権を認めると乙の操業に支障が生じ得るため、頻度・事前通知・時間帯を定めつつ緊急時の例外を残すことで双方の利益を調整する。

B-2. 残さ処理費用の負担区分の明確化 Before: 「残さの処理は乙の責任において行う。」 After: 「本廃棄物の異物混入率が受入基準を著しく超えていたことに起因して残さの発生量が通常想定される割合を超えたときは、乙は当該超過分の処理費用について甲に対しその実費相当額を請求することができる。」 一言解説: 残さ処理費用を一律に乙の負担とすると、甲側の分別不備によるコストまで乙が負担する不均衡が生じるため、原因が甲側にある場合の費用転嫁の道を残す。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、排出事業者が廃棄物を単純に処分するのではなく、原材料として再生利用する事業者に委託する場面で用いる。委託先が産業廃棄物処理業の許可も再生利用指定も有しない場合や、再生利用と称しつつ実質的には最終処分に近い取扱いを行う場合には、本書式の前提とする委託基準を満たさない可能性があるため使用を避けるべきである。

根拠法令 廃棄物処理法第12条は事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合の委託基準を定める。環境大臣による再生利用指定及び再生利用個別指定は、同法施行規則第1条の8等に基づき、一定の要件を満たす再生利用が生活環境の保全上支障がないと認められる場合に、通常必要となる処理業許可を要しないものとする制度である。指定の対象品目や要件は個別の指定内容により異なるため、乙が有する指定の具体的な範囲を契約締結前に確認する必要がある。また、資源の有効な利用の促進に関する法律は、再生資源の利用の促進に関する事業者の責務等を定めており、再生製品の表示等について同法の規律が及ぶ場合がある。

よくある失敗と対策 第一に、乙が再生利用指定を受けていることを口頭で確認しただけで契約書に指定番号等を明記せず、後日指定の範囲を証明できなくなる例がある。第2条のように許可番号又は指定番号を契約書に明記し、根拠資料を保存することが対策になる。第二に、再生利用の名目で委託しながら実態としては大部分が残さとして処分されており、廃棄物処理の委託基準を潜脱していると指摘される例がある。第6条及びA-2のように残さの発生量報告と再生利用率の管理を組み込むことが有効である。第三に、指定の取消し等の重要な変更が生じても甲に伝わらず、無指定状態での処理が継続してしまう例がある。第8条及びA-1のように通知期限と切替え手続を明記することが望ましい。個別の事案については弁護士・行政書士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 乙が処理業許可又は再生利用指定・個別指定のいずれに基づき受託するかを確認したか
  • [ ] 許可番号又は指定番号を契約書に明記したか
  • [ ] 再生利用の用途及び再生製品の仕様を具体的に定めたか
  • [ ] 委託料金及び支払方法・期日を定めたか
  • [ ] 残さの発生時の処理責任及び費用負担の区分を定めたか
  • [ ] 実績報告の頻度及び記載事項(受入・再生利用・出荷数量等)を定めたか
  • [ ] 再生利用率の目安と未達時の対応を定めたか
  • [ ] 甲による施設立入り確認の範囲・頻度を定めたか
  • [ ] 資源有効利用促進法上の表示等の義務の遵守を確認したか
  • [ ] 指定失効・取消し時の通知期限及び対応手続を定めたか