住宅リフォームを請け負う工事業者が施主と交わす請負契約書。建設業法の軽微な工事の扱いと特定商取引法の訪問販売のクーリング・オフ、契約不適合責任の期間を定める。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
リフォーム工事請負契約書
第1部: 書式本文
リフォーム工事請負契約書
【リフォーム業者名】(以下「甲」という。)と【施主名】(以下「乙」という。)は、下記住宅のリフォーム工事(以下「本工事」という。)について、次のとおり請負契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(工事内容) 甲は乙の依頼に基づき、【工事箇所・工事内容(例:キッチン・浴室交換、内装改修等)】を別紙「工事仕様書」記載の仕様により施工し、乙はその報酬を支払う。
第2条(工期) 着工日を【年月日】、完成引渡日を【年月日】とする。
第3条(請負代金及び支払時期) 請負代金は金【 】円(消費税別)とし、乙は甲に対し、契約時に着手金【 】円、中間金【 】円、完成引渡時に残金を支払う。
第4条(追加変更工事) 工事内容の追加又は変更が生じる場合、甲は事前に乙に対し内容及び追加費用の見積りを書面で提示し、乙の承諾を得たうえで実施する。口頭のみによる追加変更工事の指示は原則として行わない。
第5条(既存部分の劣化等の発見時の対応) 施工中に既存部分の予期しない劣化、腐食、白蟻被害その他契約締結時に確認できなかった不具合が発見された場合、甲は速やかに乙に報告し、対応方法及び追加費用について協議する。
第6条(クーリング・オフ) 本契約が乙の自宅等における訪問販売の方法により締結されたものである場合、乙は特定商取引法の定めるところにより、法定の契約書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、書面又は電磁的方法によりクーリング・オフ(申込みの撤回又は契約の解除)をすることができる。この場合、乙は違約金その他の金銭を支払う必要はない。
第7条(近隣への配慮) 甲は、本工事の実施にあたり、作業時間、資材搬入経路その他について近隣に配慮し、必要に応じて事前に挨拶を行う。
第8条(廃材の処理) 本工事に伴い生じる廃材は甲の責任と負担において適法に処理する。
第9条(引渡し及び検査) 甲は本工事完成後、乙の立会いのもと完了検査を行い、乙の確認を得て引き渡す。
第10条(契約不適合責任) 引渡し後に本工事の内容が契約の内容に適合しないことが判明した場合、乙は甲に対し、引渡しの日から【 】年以内に限り、追完、代金減額、損害賠償又は契約の解除を請求できる。ただし、構造耐力上主要な部分等に関する契約不適合については別途協議する。
第11条(解除) 甲又は乙が本契約に違反し、相当期間を定めた催告後も是正されない場合、相手方は本契約を解除できる。
以上を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【締結日】 甲(リフォーム業者)【住所・氏名・印】 乙(施主)【住所・氏名・印】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. リフォーム業者側が有利になる修正例
A-1. 既存部分不具合発見時の追加費用の即時発生 「前条の不具合により追加工事が必要となる場合、乙が3営業日以内に諾否を回答しないときは、甲は工期への影響を回避するため必要最小限の範囲で応急対応を実施でき、これに要した費用を乙に請求できる。」 一言解説: 施主の回答待ちで工期全体が遅延することを防ぎつつ、費用請求の根拠を明確にする。
A-2. 契約不適合責任期間の短縮(経年劣化部位) 「クロス、床材等の消耗性の高い仕上材については、契約不適合責任の期間を引渡しの日から【1】年とする。」 一言解説: 部位ごとの耐用性に応じて責任期間を合理的に区分する。
A-3. クーリング・オフ対象外の明確化 「本契約が乙の申出により乙の自宅以外の場所(甲の店舗等)で締結されたものである場合、第6条のクーリング・オフの規定は適用されない。」 一言解説: 特定商取引法上クーリング・オフの対象とならない取引類型を明記し、適用範囲の誤解を防ぐ。
B. 施主側が有利になる修正例
B-1. 追加費用の書面同意の徹底 「甲は、乙の書面又は電磁的方法による事前の承諾を得ずに実施した追加変更工事の費用を乙に請求することができない。」 一言解説: 口頭指示による既成事実化を防ぎ、追加費用トラブルを未然に防止する。
B-2. クーリング・オフ告知義務の明記 「甲は、本契約の締結にあたり、乙に対し特定商取引法上のクーリング・オフ制度について書面で説明したことを確認する。」 一言解説: 訪問販売の場合の説明義務の履行を記録に残し、後日の紛争を予防する。
B-3. 契約不適合責任期間の延長 「乙は、引渡しの日から【2】年以内に契約不適合を発見した場合、甲に対し前条の請求をすることができる。」 一言解説: 施主にとって発見が遅れやすい水回り等の不具合について責任期間を長めに確保する。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面 戸建て住宅やマンション専有部分について、キッチン・浴室等の設備交換、内装改修、水回りの改修等のリフォーム工事を業者が施主から請け負う場面で用いる。工事金額が比較的小規模なものから、大規模なフルリノベーションまで幅広く利用できる。
使ってはいけない場面 建築確認申請を要するような増築を伴う大規模な工事や、構造躯体に大きく手を加える工事については、通常のリフォーム工事請負契約書のみでは対応が不十分な場合があり、建築士による設計・工事監理を別途手配することが必要になる場面がある。この場合は本書式のみで対応せず、別途専門家の関与を検討すべきである。
根拠法令 建設業法上、建設業許可を要しない軽微な建設工事として、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事(建築一式工事の場合は1,500万円未満、又は延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)が定められており、リフォーム工事の多くはこの軽微な工事に該当するが、該当しない場合は建設業許可を有する業者への発注が必要となる。特定商取引法は、事業者が消費者の自宅等を訪問して契約を締結する訪問販売について、法定の契約書面を交付した日から8日間のクーリング・オフを認めており、リフォーム工事の勧誘・契約締結の態様によってはこの規制が適用される。民法上の契約不適合責任は、引き渡された目的物が種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないものであるときに追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除を認める制度であり、当事者間で責任期間等を合理的な範囲で特約することができる。
実務でよくある失敗と対策 第一に、訪問販売により契約を締結したにもかかわらずクーリング・オフの説明及び法定書面の交付を怠り、後日施主から契約解除を求められるケースがある。第6条及びB-2のように、告知の実施と記録化を徹底することが対策になる。第二に、追加工事の指示が現場での口頭のやり取りのみで行われ、完成後に代金をめぐって争いになるケースがある。第4条及びB-1のように書面による事前合意を原則とすることが有効である。第三に、既存部分の劣化により追加費用が発生した際、施主が想定外の負担に納得できず紛争化するケースがある。第5条のように発見時の報告・協議手続を明記し、可能であれば見積り時点で劣化の可能性について事前説明を行っておくことが望ましい。軽微な工事の該非判断やクーリング・オフの適用可否は取引の実態によって異なるため、個別事案については専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 請負代金額が建設業法上の軽微な工事の範囲内か、許可が必要な規模かを確認したか
- [ ] 許可が必要な場合、リフォーム業者が該当する建設業許可を有しているか確認したか
- [ ] 契約締結の場所・態様が特定商取引法上の訪問販売に該当するか確認したか
- [ ] 該当する場合、クーリング・オフの説明及び法定書面の交付を行ったか
- [ ] 工事内容・仕様を別紙で具体的に特定しているか
- [ ] 追加変更工事の書面合意の手続を定めているか
- [ ] 既存部分の劣化等が発見された場合の対応・費用負担の手続を定めているか
- [ ] 契約不適合責任の期間及び対象範囲(部位ごとの区分を含む)を明記しているか
- [ ] 廃材処理の責任の所在を明記しているか
- [ ] 支払時期(着手金・中間金・完成時)を具体的に定めているか