デジタル人材の育成を進める企業向け。学習時間の勤務扱いや費用補助、受講後の義務を定め、人材開発支援助成金の要件を意識した制度に整えます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

リスキリング支援規程

第1部: 書式本文

第1条(目的) 本規程は、【株式会社〇〇】(以下「会社」という。)が事業のデジタル化(DX)を推進するため、従業員がデジタルスキルの習得(以下「リスキリング」という。)に取り組む際の学習時間の取扱い、費用補助及び受講後の取扱いを定め、従業員の自発的な能力開発を支援することを目的とする。

第2条(定義) 本規程において「リスキリング講座」とは、会社が指定する外部のオンライン学習サービス、職業訓練機関又は資格試験団体が提供する、デジタル技術に関する講座、プログラム又は試験対策講座であって、会社が別途定める基準に該当するものをいう。

第3条(対象者) 本規程は、就業規則第【 】条に定める正社員のうち、勤続【 】か月以上の者であって、会社が指定又は承認したリスキリング講座を受講する者に適用する。

第4条(対象講座の指定) 1. 会社は、事業に関連するデジタル分野(データ分析、生成AI活用、プログラミング、クラウド技術その他会社が定める分野)を対象講座の範囲として指定する。 2. 従業員は、前項の範囲に含まれない講座について受講を希望する場合、事前に会社の承認を得るものとする。

第5条(受講計画の申請) 従業員は、リスキリング講座の受講を開始しようとするときは、講座名、受講期間、費用及び受講方法を記載した受講計画書を人事部門に提出し、承認を得なければならない。

第6条(学習時間の取扱い) 1. 会社が業務命令として受講を指示する講座については、その受講時間を労働時間として取り扱い、通常の賃金を支払う。 2. 従業員が自発的に受講する講座であって、会社の指揮命令を離れて自由に受講の要否及び時期を選択できるものについては、当該受講時間を労働時間として取り扱わない。ただし、会社は、当該受講について就業時間中の一部を学習時間として充当することを認めることができる。 3. 前項ただし書の学習時間として充当された時間は、【有給/無給】として取り扱う。

第7条(費用の補助) 1. 会社は、第5条の承認を受けた受講計画に係る受講料について、【 】円又は費用の【 】割を上限として補助する。 2. 補助金の支払は、原則として受講修了後、修了を証する書類の提出と引換えに行う。

第8条(受講中の勤務調整) 会社は、業務に支障のない範囲で、受講のための勤務時間の調整(始業・終業時刻の変更、時差出勤等)に配慮するものとする。

第9条(受講後の報告及び活用) 1. 受講を修了した従業員は、修了後【 】日以内に、習得したスキルの概要及び業務への活用計画を記載した報告書を提出する。 2. 会社は、報告内容を踏まえ、当該従業員の担当業務又は配置に習得したスキルを活用する機会を検討する。

第10条(在籍義務及び費用返還) 1. 会社が費用を補助した受講の修了日から【 】年以内に従業員が自己都合により退職した場合、当該従業員は、会社に対し、補助した費用の全部又は一部を返還するものとする。ただし、返還を求める金額は、修了日からの経過期間に応じて逓減するものとし、会社都合による退職その他従業員の責めに帰し難い事由による退職の場合は、返還を求めない。 2. 前項の返還は、消費貸借契約に基づく貸付金の返還として整理し、労働契約に付随する違約金その他の賠償を予定するものではない。

第11条(人材開発支援助成金の活用) 会社は、雇用保険法に基づく人材開発支援助成金その他の助成金の活用を予定する受講計画については、当該助成金の支給要件(訓練時間数、実施計画の届出等)に適合するよう、受講計画の内容及び記録の整備を従業員に求めることができる。

第12条(記録の管理) 会社は、受講計画書、修了証及び報告書を、個人情報の保護に関する法律に従い適切に管理する。

第13条(改廃) 本規程の改廃は、就業規則の変更手続に準じて行う。

第14条(附則) 本規程は【西暦年】年【 】月【 】日から施行する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: DX推進企業向け(業務命令として受講させたい企業)

A-1 第6条の修正例 「会社が全社的なDX推進計画に基づき指定した必修講座については、業務命令として受講を指示し、その受講時間はすべて労働時間として取り扱い、時間外に及ぶ場合は割増賃金を支払う。」 一言解説: 必修講座を業務命令として位置付ける場合、労働基準法第32条の労働時間規制が及ぶことを前提に、割増賃金の支払を明示しておく必要がある。

A-2 第9条の修正例 「受講を修了した従業員は、修了後【1】か月以内に、習得したスキルを活用した業務改善提案を1件以上提出するものとし、会社は当該提案を人事評価における能力開発の取組みとして考慮することができる。」 一言解説: DX推進を目的とする場合、受講を業務改善の具体的成果に結び付ける仕組みを設けることで、投資対効果を可視化しやすくなる。

B節: 助成金活用企業向け(人材開発支援助成金の受給を前提とする企業)

B-1 第5条・第11条の修正例 「受講計画書には、講座の総訓練時間数及び実施期間を明記するものとし、人事部門は、人材開発支援助成金の対象講座としての要件(訓練時間数【 】時間以上等)に適合するかを事前に確認する。」 一言解説: 助成金の活用を前提とする場合、受講計画の段階で助成金ごとの要件(対象訓練の類型、時間数等)との適合性を確認しておかないと、事後的に不支給となるリスクがある。

B-2 第12条の修正例 「会社は、受講計画書、出席記録、訓練実施計画届及び支給申請書の控えを、助成金の支給決定に係る調査に対応できるよう、支給決定日から【5】年間保管する。」 一言解説: 助成金の支給後も労働局等の調査に備えた記録保存が必要となるため、通常の人事記録より長期の保管期間を定めておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本規程を導入すべき場面は、事業のデジタル化を進めるに当たり、従業員のスキル転換を計画的に支援したい企業、あるいは既存の教育訓練規程がOJTや階層別研修のみを対象としており、外部のオンライン学習サービス等を活用した学び直しへの対応が想定されていない企業である。逆に、対象事業がデジタル技術と関連性の乏しい業種であり、かつ既存の研修制度で必要なスキル更新が十分に賄えている企業では、独立したリスキリング支援制度を新設するよりも、既存の教育訓練規程を拡張する方が整合的な場合がある。

根拠法令として最も注意を要するのは、学習時間の労働時間該当性である。労働基準法第32条の労働時間は、使用者の指揮命令下に置かれている時間か否かによって判断され、参加が任意である学習は原則として労働時間に当たらない一方、会社が受講を義務付け、あるいは参加しないことに不利益を伴わせている場合は労働時間性が認められ得る。第6条のように、業務命令による受講と従業員の自発的な受講とを区分し、それぞれの労働時間該当性及び賃金の取扱いを明記することが不可欠である。また、職業能力開発促進法第4条は、労働者自身による自発的な職業能力の開発向上への配慮を事業主の責務として掲げており、本制度はこの理念を具体化するものである。助成金の活用を予定する場合は、雇用保険法に基づく雇用安定事業としての人材開発支援助成金の支給要件を意識する必要があり、第11条のように訓練時間数や実施計画の届出等、制度の骨格を助成金要件と整合させておくことが望ましい。

実務でよくある失敗の一つ目は、学習時間をすべて「自己啓発」として労働時間外に一律整理してしまい、実態として会社が受講の時期や進捗を管理し、指揮命令下に置いているといえる状況であるにもかかわらず、賃金を支払わないまま運用することである。第6条のように、指揮命令の有無に応じて区分を明確にすることで、未払賃金の紛争を防止できる。

二つ目の失敗は、助成金の支給要件を確認せずに受講計画を進め、訓練時間数の不足や実施計画届の未提出により、事後的に助成金が不支給となることである。B節のように、計画段階での要件確認と記録保存の徹底を規程上に組み込むことで、この失敗を防げる。

三つ目の失敗は、受講後の活用状況を把握する仕組みがなく、費用を補助したにもかかわらず習得したスキルが業務に反映されず、投資の効果検証ができないことである。第9条のように、修了後の報告と業務への活用計画の提出を義務付けることで、この課題に対応できる。

学習時間の労働時間該当性の判断や、助成金の具体的な支給要件への適合性については、事案ごとの実態や制度改正の動向によって結論が異なり得るため、専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象となるデジタル分野・講座の範囲を具体的に定めたか
  • [ ] 業務命令による受講と自発的な受講とで労働時間該当性を区分したか
  • [ ] 就業時間中の学習時間充当を認める場合の有給・無給の別を明記したか
  • [ ] 受講計画の事前申請・承認手続を定めたか
  • [ ] 費用補助の上限額・割合及び支払方法を定めたか
  • [ ] 受講後の報告義務及び業務への活用検討を定めたか
  • [ ] 費用返還の要件を、消費貸借契約の構成及び経過期間に応じた逓減により設計したか
  • [ ] 会社都合退職等、返還を求めない除外事由を明記したか
  • [ ] 人材開発支援助成金を活用する場合の要件確認手続を組み込んだか
  • [ ] 受講計画書・出席記録等の保管期間を助成金調査への対応も踏まえて定めたか