資本性借入金として金融機関の評価を得たい場面の契約書。民法第587条の消費貸借を基礎に、他の債権者に対する劣後特約と期限一括償還条件を規定。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
劣後ローン契約書
第1部: 書式本文
【貸付人商号】(以下「甲」という。)と【借入企業商号】(以下「乙」という。)とは、乙の資本性借入金としての取扱いを企図した金銭消費貸借に関し、次のとおり劣後ローン契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(消費貸借及び劣後性の合意) 1. 甲は乙に対し金【 】円を貸し付け、乙はこれを受領した。本貸付は民法第587条に定める消費貸借とする。 2. 甲及び乙は、本貸付に係る甲の乙に対する債権(以下「本劣後債権」という。)が、乙の一般債権者(以下「一般債権者」という。)の債権に劣後することを合意する。
第2条(劣後特約) 1. 乙について破産手続、民事再生手続、会社更生手続その他これらに準ずる倒産手続(以下「倒産手続」という。)が開始した場合、甲は、乙の一般債権者に対する債務が全額弁済されるまでの間、本劣後債権について弁済を請求せず、また配当等を受領しない。 2. 前項の場合において甲が本劣後債権につき何らかの弁済又は配当を受領したときは、甲はこれを一般債権者のために保管し、遅滞なく乙又は管財人等に交付する。
第3条(期限一括償還) 1. 元本の償還期日は【 年 月 日】とし、乙は当該期日に元本全額を一括して償還する。 2. 分割償還及び期限前弁済は、甲乙の書面による事前合意及び乙の財務状況等を踏まえた資本性の毀損がないことの確認がない限り行わない。
第4条(利息) 1. 本貸付の利率は年【 】パーセントとし、乙は【毎年 月 日】に経過利息を支払う。 2. 利率は利息制限法第1条に定める上限を超えないものとする。
第5条(期限の利益喪失の制限) 1. 通常の金銭消費貸借と異なり、乙の財務指標の悪化のみを理由とする期限の利益喪失条項は設けない。 2. 甲は、乙が倒産手続の開始決定を受けた場合を除き、本貸付につき期限前の一括償還を請求できない。
第6条(担保の不提供) 乙は、本貸付について担保を提供せず、また保証を付さない。本条は、本劣後債権の資本性を裏付ける要素の一つとして両者が確認する。
第7条(格付機関等への説明資料の提供) 乙は、金融機関等が本貸付を資本性借入金として査定するために必要な資料(本契約書及び乙の財務資料)を、甲の同意を得て当該金融機関等に提出することができる。
第8条(表明保証) 乙は、本契約締結日において、本貸付の使途が事業の維持発展に充てられること、及び本契約締結が乙の内部手続上適法に決議されたことを表明し保証する。
第9条(通知義務) 乙は、資本金の減少、合併、事業譲渡その他本劣後債権の劣後性の前提に影響を及ぼす事由が生じ、又は生じるおそれがあるときは、遅滞なく甲に通知する。
第10条(譲渡制限) 甲は、本劣後債権を第三者に譲渡し、又は担保に供する場合、事前に乙の書面による承諾を得るものとする。
第11条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明し保証する。
第12条(協議及び合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
(甲) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印 (乙) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 劣後貸付人向け書き換え
A-1. 事業再生局面での再生支援ファンドによる貸付
第9条追加例:「乙は、再生計画又は事業改善計画の進捗状況を四半期ごとに甲へ報告する。」 解説: 再生支援目的の劣後ローンでは、資金使途と再生計画の遂行状況を継続的に把握する必要があるため、報告義務を強化する。
A-2. 親会社・関係会社からの資本性劣後貸付
第10条修正例:「本劣後債権は、甲の完全子会社への譲渡を除き、第三者への譲渡を禁止する。」 解説: グループ内資金供給の場合、外部への流出を防ぐため譲渡制限を厳格化する。
B. 借入企業向け書き換え
B-1. 金融機関からの資本性借入金としての評価取得を優先する場面
第3条修正例:「元本の償還期日は契約締結日から【5】年以上経過した日とし、期限前弁済は原則として行わない。」 解説: 資本性借入金としての評価を得るには長期かつ償還条件の緩やかな設計が重要であり、監督指針上の目安を踏まえた期間設定を明記する。
B-2. 資金繰りに余裕がある企業が早期償還を希望する場面
第3条2項修正例:「乙は、財務内容の改善を条件に、甲の事前承諾を得て元本の一部又は全部を期限前に償還することができる。」 解説: 資本性の毀損を避けつつ経営の柔軟性を確保するため、承諾を条件とした期限前弁済の余地を残す。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、金融機関の資本性借入金(準資本)としての査定を得ることを目的として、既存借入とは別枠で長期・劣後・低利の資金を調達する場面で用いる。通常の運転資金や短期の資金繰りを目的とする場合は、利息制限法や期限の利益喪失条項が整備された通常の金銭消費貸借契約書を用いるべきであり、本書式はなじまない。また担保・保証を付す場合は資本性の要素が損なわれるため、担保付き融資には別の書式を用いる。
根拠法令・参考基準 消費貸借契約としての基本構造は民法第587条に基づく。利率については利息制限法第1条の上限規制の適用を受ける。劣後性の合意は倒産手続における債権の優劣に関する契約上の合意(劣後特約)であり、破産法上の劣後的破産債権とは異なる私法上の合意として構成される点に留意する。金融庁の監督指針における資本性借入金の要件(償還期間、金利設定、劣後性等)を参考に条項設計している。
実務でよくある失敗と対策 第一に、期限の利益喪失条項を通常の融資契約と同様に厳格に定め、財務指標の悪化のみで期限前一括請求ができる構成としてしまい、資本性借入金としての査定を得られない失敗がある。第5条のように喪失事由を限定する。第二に、担保や保証を付してしまい非資本性と判断される失敗がある。第6条で担保不提供を明記する。第三に、償還期間が短期に設定され長期資本としての性質を欠く失敗がある。第3条で長期の一括償還期日を設定する。個別事案における資本性借入金該当性の最終判断は、取扱金融機関及び専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 償還期日が長期(目安5年以上)の一括償還として設定されているか
- [ ] 期限の利益喪失事由が倒産手続開始等に限定されているか
- [ ] 担保及び保証を一切付さない設計になっているか
- [ ] 利率が利息制限法第1条の上限を超えていないか
- [ ] 劣後特約の内容(倒産手続時の弁済順位)が明確か
- [ ] 資本性借入金としての説明資料を金融機関へ提出できる規定があるか
- [ ] 譲渡制限条項により本劣後債権の流出を防止しているか
- [ ] 資金使途が事業の維持発展目的であることを確認したか
- [ ] 表明保証の内容が乙の内部手続の適法性を含んでいるか