一括弁済等を条件に利息や遅延損害金を減免する合意書です。減免の範囲、条件不成就時の復活、残債務の確定を明記します。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

利息・遅延損害金減免合意書

第1部: 書式本文

【債権者商号・氏名】(以下「甲」という。)と【債務者商号・氏名】(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して負担する債務に付随する利息及び遅延損害金の減免について、次のとおり合意する(以下「本合意」という。)。

第1条(債務の確認) 本合意締結時点における乙の甲に対する債務は、元本金【 】円、利息金【 】円、遅延損害金金【 】円、合計金【 】円であることを甲乙相互に確認する。

第2条(減免の条件) 甲は、乙が次の条件を全て満たすことを条件として、第3条に定める利息及び遅延損害金を減免する。 条件:【期限までの一括弁済・分割弁済計画の完全履行等、具体的な条件】/履行期限:令和【 】年【 】月【 】日

第3条(減免の内容) 甲は、乙が前条の条件を満たしたときに限り、次のとおり利息及び遅延損害金を減免する。 利息の減免額:金【 】円(又は全額)/遅延損害金の減免額:金【 】円(又は全額)

第4条(条件不成就の場合の効果) 乙が第2条の条件を履行期限までに満たさなかったときは、前条の減免は当然に効力を失い、乙は減免前の利息及び遅延損害金を含む債務全額を甲に支払う義務を負う。

第5条(条件成就後の残債務) 乙が第2条の条件を満たしたときは、甲乙は、元本金【 】円のみが残債務として確定し、以後、当該元本に係る利息及び遅延損害金は本合意に定める範囲でのみ発生することを確認する。

第6条(支払方法) 第2条の条件履行としての支払は、【一括・分割】の方法により、【振込先口座等】に振り込む方法による。

第7条(担保・保証への影響) 本合意による利息・遅延損害金の減免は、原契約に基づき設定された担保及び保証の効力に影響を及ぼさない。

第8条(清算条項) 乙が第2条の条件を満たし、第3条の減免が確定的に効力を生じたときは、甲及び乙は、減免された利息及び遅延損害金について、以後相互に債権債務が存在しないことを確認する。

以上を証するため、本合意書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲(債権者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(債務者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 債権者(甲)向け

A-1 第4条の修正例 「乙が第2条の条件を履行期限までに一部でも満たさなかったときは、減免は当初から効力を生じなかったものとみなし、甲は当初の利息及び遅延損害金を含む全額を請求できる。」 一言解説: 債権者としては、条件成就前提の減免である以上、条件が不完全にしか満たされなかった場合の取扱いを明確にし、部分的な履行で減免の効力が生じたと誤解されないようにすることが、交渉上のインセンティブ設計として重要である。

A-2 第2条の修正例 「減免の条件として、乙は本合意締結後7日以内に元本の3割相当額を一時金として支払うことを追加の条件とする。」 一言解説: 債権者にとっては、将来の完済のみを条件とすると履行までの間の不確実性が残るため、一時金の支払を早期に確保することで、減免に応じるリスクを一定程度低減できる。

B節: 債務者(乙)向け

B-1 第2条の修正例 「条件履行期限までに乙が天災その他自己の責めに帰することのできない事由により支払が困難となった場合、乙は甲に対し履行期限の延長を申し入れることができ、甲は合理的な範囲でこれに応じるよう努める。」 一言解説: 債務者としては、外部要因による不測の事態で条件不成就となり、せっかくの減免合意が全て無効になることを避けるため、不可抗力時の延長交渉の余地を残しておくことが望ましい。

B-2 第5条の修正例 「条件成就後に確定する残債務(元本)については、以後、遅延損害金は年3パーセントを上限とし、利息制限法上の上限を超える利率を適用しないものとする。」 一言解説: 債務者にとっては、減免合意後の残債務についても不当に高い利率が適用され続けると再び返済が困難になりかねないため、以後の利率に明確な上限を設けておくことが将来の履行可能性を高める。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、債務者が元本の一括弁済や分割弁済計画の完全履行に応じることを条件に、債権者が発生済みの利息及び遅延損害金の全部又は一部を減免する場面で使用する。単なる弁済計画の変更(リスケジュール)にとどまらず、債務額そのものを圧縮する点に特徴があり、債務者の早期かつ確実な履行を引き出す誘因として機能する。他方、条件を付さずに無条件で利息等を免除する場合や、元本自体の減免(債権放棄)を伴う場合には、条件不成就時の巻き戻し(第4条)を前提とする本書式の構成とは異なる設計が必要になるため、目的に応じて条項を修正する必要がある。

法的根拠としては、利息制限法第1条が金銭消費貸借上の利息について元本額に応じた上限利率を定めており、同法第4条は遅延損害金の利率についても元本額に応じた上限(利息の上限の1.46倍)を定めている。これらの上限を超えて合意された利息・遅延損害金は超過部分が無効となるため、そもそも本合意で減免しようとしている利息等の金額が適法な範囲内で発生したものかを確認する必要がある。減免の合意自体は、既に発生した債権について債権者が権利の一部又は全部を放棄する行為であり、契約自由の原則(民法第521条)に基づき当事者の合意により有効に成立する。条件付きの減免という構成を採る場合、条件の成否によって法律効果が左右される停止条件付法律行為(民法第127条)としての性質を有し、条件が成就しなかった場合に元の債務が復活する旨を明確に定めておくことが重要である。

よくある失敗の第一は、減免の条件を曖昧に記載し、「誠実に弁済したとき」といった主観的な表現にとどめてしまい、条件成就の有無をめぐって争いが生じることである。第2条のように、履行期限と履行内容を客観的かつ具体的に記載することが対策となる。第二に、条件不成就の場合に減免が失効し、元の債務全額が復活する旨を明記しないまま合意し、条件を満たさなかった債務者から「一度減免に合意したのだから、その効力は覆らないはずだ」と主張される例がある。第4条のように条件不成就の効果を明記すべきである。第三に、担保や保証が付されている債権について、減免の合意が担保・保証の効力にどう影響するかを検討せず、後日、保証人から保証範囲が変動したとの主張を受ける例がある。第7条のように担保・保証への影響がない旨を明記し、必要に応じて保証人の同意を得ることが望ましい。減免対象となる利息・遅延損害金がそもそも適法な範囲内で発生したものかどうかの確認、及び条件設計の妥当性については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 減免対象となる利息・遅延損害金が利息制限法の上限内で発生したものか確認した
  • [ ] 減免の条件(履行内容・履行期限)を客観的かつ具体的に記載した
  • [ ] 条件成就時の減免額及び残債務額を明確に定めた
  • [ ] 条件不成就の場合に減免が失効し元の債務が復活する旨を明記した
  • [ ] 一時金の支払等、追加の条件を設ける場合はその内容を明記した
  • [ ] 担保・保証が原契約に付されている場合、その効力への影響を検討した
  • [ ] 保証人がいる場合、減免合意についての同意取得の要否を確認した
  • [ ] 条件成就後の残債務に適用される利率の上限を明記した
  • [ ] 不可抗力等による条件不成就の場合の取扱いを検討した
  • [ ] 清算条項の効力発生時期(条件成就後)を明確にした