セット内容
- 労働条件通知書 3パターン(正社員/有期契約/パート)Word形式
- 新旧様式の比較表
- 記載モレ防止チェックリスト
こんな場面で
従業員・契約社員・アルバイトを新規採用する場面、旧様式の労働条件通知書を使い続けていて是正が必要な場面。
特長
- 就業場所・業務の変更の範囲の明示(2024年4月改正対応)に標準対応
- 有期契約については更新上限・無期転換申込機会の明示条項を収録
- 雇用契約書(koyou-keiyakusho-kihon)と組み合わせて利用可能
労働条件通知書(2024年改正対応)(監修用ドラフト)
⚠ 本ファイルは弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布を禁止する。
商品ID: rodo-jokei-tsuchisho-2024 / 価格: 2,980円 / 立場バージョン: 正社員・有期契約・パート
労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条に基づく労働条件明示義務、並びに2024年4月1日施行の改正省令に対応した「就業場所・業務の変更の範囲」の明示、有期契約労働者に対する「更新上限の明示」「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示」を反映した労働条件通知書である。本商品は他の契約書と異なり「条」形式の契約書ではなく通知書(一方的な明示書面)であるため、第1部の構成を通知書様式に合わせている。
第1部: 契約書本文(標準版・中立、正社員版をベースに記載)
労働条件通知書
〇〇〇〇年〇〇月〇〇日
〇〇〇〇 殿
事業場名称・所在地:〇〇〇〇 使用者職氏名:〇〇〇〇
下記のとおり労働条件を通知します。
| 項目 | 明示内容 |
|---|---|
| 契約期間 | 期間の定めなし (有期契約の場合は「〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇〇〇年〇〇月〇〇日まで」等を記載。第2部有期契約バージョン参照) |
| 就業場所(雇入れ直後) | 〇〇〇〇(本店・支店・事業所名及び所在地を記載) |
| 就業場所(変更の範囲) | 会社が定める事業所(将来の転勤・配置転換により変更されうる範囲を具体的に記載。例:「本社及び全国の支社・営業所」等。変更の可能性がない場合は「変更なし」と明記) |
| 従事すべき業務の内容(雇入れ直後) | 〇〇〇〇部における〇〇〇〇業務 |
| 従事すべき業務の内容(変更の範囲) | 会社が定める業務(配置転換・職種変更により変更されうる業務の範囲を具体的に記載。変更の可能性がない場合は「変更なし」と明記) |
| 始業、終業の時刻、休憩時間、就業時転換 | 始業〇時〇分、終業〇時〇分、休憩時間〇分(詳細は就業規則第〇条による) 所定労働時間を超える労働の有無:有・無 |
| 休日 | 〇〇〇〇(曜日又は日を明記。詳細は就業規則第〇条による) |
| 休暇 | 年次有給休暇:6か月継続勤務した場合〇日(法定どおり) その他の休暇:〇〇〇〇(詳細は就業規則第〇条による) |
| 賃金 | 基本給 月給・日給・時間給 金〇〇〇〇円 諸手当の額又は計算方法:〇〇〇〇手当 金〇〇〇〇円(計算方法:〇〇〇〇) 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率:〇〇〇〇 賃金締切日:毎月〇〇日 賃金支払日:毎月〇〇日 賃金の支払方法:〇〇〇〇銀行〇〇支店 口座振込 労使協定に基づく賃金支払時の控除:有・無 |
| 昇給 | 〇〇〇〇(時期・条件等。詳細は就業規則第〇条による) |
| 賞与 | 〇〇〇〇(有・無、支給時期・条件等) |
| 退職金 | 〇〇〇〇(有・無、支給条件・計算方法等。詳細は退職金規程による) |
| 退職に関する事項 | 定年制:〇〇歳 継続雇用制度:有(〇〇歳まで)・無 自己都合退職の手続:退職の〇〇日前までに届け出ること 解雇の事由及び手続:就業規則第〇条による |
| 社会保険の加入状況 | 健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の適用の有無:有 |
| 雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口 | 部署名:〇〇〇〇 担当者職氏名:〇〇〇〇 連絡先:〇〇〇〇 |
(以下、有期契約労働者に対してのみ明示する事項。詳細は第2部有期契約バージョン参照)
| 項目 | 明示内容 |
|---|---|
| 契約更新の有無 | 自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない のいずれか |
| 契約を更新する場合の判断基準 | 契約期間満了時の業務量、労働者の勤務成績・態度、能力、会社の経営状況、従事している業務の進捗状況等を総合的に勘案して判断する |
| 更新上限の有無 | 有(通算契約期間〇年を上限とする・更新回数〇回を上限とする)・無 |
| 無期転換申込機会 | 本契約期間中に通算契約期間が5年を超える場合、労働契約法第18条に基づき、無期労働契約への転換を申し込むことができる。申込みがあった場合、会社は当該申込みを承諾したものとみなし、本契約期間の末日の翌日から無期労働契約に転換する。 |
| 無期転換後の労働条件 | 無期転換後の労働条件は、別段の定めがない限り転換前の労働条件と同一とする。ただし、就業場所・業務内容の変更の範囲、賃金その他の労働条件について変更がある場合は、転換申込み時点で別途明示する。 |
上記労働条件は、就業規則の定めによるものを含みます。就業規則の内容については、〇〇〇〇(保管場所・閲覧方法)にて確認できます。
以上のほか、労働条件の詳細については、雇用契約書(koyou-keiyakusho-kihon)及び就業規則によります。
(使用者)住所 商号又は名称 代表者名 印 (受領確認)上記労働条件を確認しました。氏名:〇〇〇〇 印 年 月 日
第2部: 立場別修正パターン
商品は「正社員」「有期契約」「パート」の3パターンを収録する。第1部は正社員版(期間の定めなし)をベースとしており、以下は他2パターンとの差分である。
A. 有期契約バージョンへの変更
A-1. 契約期間の明示
修正後: 「契約期間:〇〇〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇〇〇年〇〇月〇〇日まで(〇年間)」
解説: 有期契約の場合、始期・終期を明確に記載する。契約期間の上限は原則3年(一定の高度専門職・満60歳以上の者等は5年)である点に留意(労働基準法第14条)。
A-2. 契約更新の有無・判断基準の明示を必須化
有期契約労働者に対しては、第1部末尾の「契約更新の有無」「契約を更新する場合の判断基準」の明示が労働基準法施行規則第5条第1項第1号の2により必須となる。正社員版では記載不要(期間の定めがないため)だが、有期契約版では必ず記載する。
A-3. 更新上限の明示(2024年4月改正対応)
修正後: 「更新上限の有無:有(通算契約期間〇年を上限とする)」等、上限の有無及び内容を具体的に明示する。
解説: 2024年4月1日施行の改正労働基準法施行規則により、有期労働契約の締結時及び契約更新時に、更新上限の有無とその内容(通算契約期間又は更新回数の上限)を明示することが義務化された。従来から上限を設けていた場合に新たに上限を追加する、又は上限を引き下げる場合は、あらかじめその理由を労働者に説明する必要がある(改正省令に基づく指針)。
A-4. 無期転換申込機会・無期転換後の労働条件の明示(2024年4月改正対応)
修正後: 通算契約期間が5年を超える契約更新のタイミングで、「無期転換申込機会」及び「無期転換後の労働条件」を明示する。初回の該当時から、契約更新のたびに明示する。
解説: 労働契約法第18条の無期転換ルールに関する明示義務。従来は無期転換の申込機会について明示義務がなかったが、2024年4月改正により、通算契約期間が5年を超える有期契約の更新時に、無期転換を申し込むことができる旨、及び無期転換後の労働条件を明示することが義務化された。
A-5. 就業場所・業務の変更の範囲を有期契約の実態に即して限定
修正後: 有期契約労働者は業務内容が固定的であることが多いため、「変更の範囲:変更なし」と明記するパターンを標準とし、変更があり得る場合のみ具体的な範囲を記載する構成にする。
B. パートタイム労働者バージョンへの変更
B-1. 所定労働時間・所定労働日の明示を詳細化
修正後: 「所定労働時間:1日〇時間、1週〇日(曜日:〇曜日〜〇曜日)」等、パートタイム・有期雇用労働法上求められる労働日・労働時間の詳細を明示する。
B-2. 昇給・退職手当・賞与の有無の明示(パートタイム・有期雇用労働法第6条対応)
追加事項: 「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」を明示欄として独立させ、有・無を明確に○×形式で記載する。
解説: パートタイム・有期雇用労働法第6条及び同法施行規則により、通常の労働条件通知書の明示事項に加え、昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口を文書で明示することが義務付けられている(本テンプレートの正社員版でも既にこれらの事項を含めているが、パート版では特に「有無」の明示を強調する構成とする)。
B-3. 契約期間・更新上限・無期転換関連の明示(有期のパートの場合)
パート労働者が有期契約である場合、A-1からA-4の明示事項もあわせて記載する(有期契約バージョンとの組み合わせ)。
B-4. 就業場所・業務の変更の範囲の明示
パートタイム労働者についても2024年4月改正の対象であり、正社員版・有期契約版と同様に「変更の範囲」欄を明示する。
第3部: 逐条解説(購入者向け)
契約期間 労働基準法施行規則第5条第1項第1号に基づく必須明示事項。有期契約の上限は原則3年(例外あり)。
就業場所・従事すべき業務の内容(雇入れ直後・変更の範囲) 2024年4月1日施行の改正労働基準法施行規則第5条により新設された明示事項。従来は「雇入れ直後の就業場所・業務内容」のみの明示で足りたが、改正後は将来の配置転換等により変更されうる範囲(「変更の範囲」)もあわせて明示することが義務化された。転勤や職種変更の可能性がある企業は、就業規則の配置転換条項と整合する範囲で具体的に記載する必要がある。「会社の定める場所」等の包括的な記載も可能だが、労働者とのトラブルを避けるため、可能な限り具体的な範囲(支社名等)を記載することが望ましい。
始業・終業時刻、休憩、休日、休暇 労働基準法施行規則第5条第1項第2号・第3号に基づく必須明示事項。変形労働時間制、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制等を採用する場合は、当該制度に応じた記載が必要(詳細は就業規則を参照する形式が一般的)。
賃金 基本給・諸手当・割増賃金率・締切日・支払日・支払方法は必須明示事項(施行規則第5条第1項第3号)。同一労働同一賃金の観点から、パートタイム・有期雇用労働法が適用される労働者については、通常の労働者との待遇差の説明を求められる場合がある点にも留意。
退職に関する事項(解雇の事由を含む) 必須明示事項(施行規則第5条第1項第4号)。解雇事由については、就業規則の該当条項を参照する記載が一般的だが、有期契約の雇止めに関する基準(雇止め予告、雇止めの理由の明示)とは別の明示事項である点に注意。
契約更新の有無・判断基準・更新上限(有期契約) 2024年4月改正により、更新上限の明示が新たに義務化された。特に、労働契約締結後に更新上限を新設する場合、又は既存の更新上限を短縮する場合は、当該変更の理由をあらかじめ有期契約労働者に説明することが「有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準」(厚生労働省告示)により求められている点に注意。本テンプレートの購入者は、既存の有期契約労働者に更新上限を新設する場合、本通知書の交付前に説明の機会を設けることを推奨する。
無期転換申込機会・無期転換後の労働条件(有期契約) 労働契約法第18条の無期転換ルールに対応した2024年4月改正の明示事項。通算契約期間が5年を超えることとなる契約の締結時(更新時)に明示する。無期転換後の労働条件について、就業場所・業務の内容に変更がある場合はその範囲も明示する必要がある。無期転換ルールの特例(有期雇用特別措置法に基づく高度専門職・定年後継続雇用者等の例外)に該当する場合は、本明示義務の適用が異なる場合がある点に留意。
社会保険の加入状況 必須明示事項ではないが、雇用管理上の実務慣行として記載することが推奨される。
雇用管理の改善等に関する事項の相談窓口 パートタイム・有期雇用労働法第6条に基づき、パートタイム・有期雇用労働者に対して文書明示が義務付けられている事項。正社員には法律上の義務はないが、実務上は共通様式として記載する例が多い。
第3部補足: 実務上の交付・保管に関する注意点
書面交付の原則と電子化の要件 労働条件通知書は書面での交付が原則だが、労働者が電磁的方法(メール、SNSメッセージ、FAX等)による明示を希望した場合に限り、電子的な方法での明示が認められる(労働基準法施行規則第5条第4項)。労働者が電子交付を希望していないにもかかわらず一方的にPDFの送付やチャットツールでの通知のみで済ませることは、明示義務違反となるリスクがある。実務上は、労働者の意向確認の記録(希望する旨のチェック欄への署名等)を残しておくことが望ましい。
採用選考時の労働条件との整合 求人票・募集要項に記載した労働条件と、実際に交付する労働条件通知書の内容が異なる場合、職業安定法上の求人票の明示義務との関係で問題となることがある。採用条件を変更する場合は、変更内容を労働者に明確に説明し、変更後の労働条件を書面で再確認することが推奨される。
試用期間中の労働条件明示
試用期間を設ける場合、試用期間中の労働条件(賃金水準の違い、契約期間の性質等)が本採用後と異なるときは、その旨を本通知書又は雇用契約書(koyou-keiyakusho-kihon)で明確に区別して記載する必要がある。試用期間そのものは有期契約ではなく、解約権留保付労働契約と解されるのが一般的な整理であり、有期契約の更新上限規制とは別の論点である点に留意。
就業規則との整合性確認 労働条件通知書は個別の労働契約条件を明示するものであり、就業規則の内容と矛盾する記載があってはならない。特に、休日・休暇・賃金体系等の変更があった場合、就業規則の改定と労働条件通知書の様式更新を同時に行う運用が望ましい。
保管期間 労働条件通知書を含む労働者名簿・賃金台帳等の重要書類は、労働基準法第109条により、退職・解雇・死亡の日から起算して一定期間(法改正の経緯により5年、当分の間3年とする経過措置がある)保存する義務がある。保管期間の起算点・年数は法改正の経過措置の適用関係が変動しうるため、最新の運用を確認して記載することが望ましい。
第4部: 監修者への確認依頼事項
- 「就業場所・業務の変更の範囲」の記載例について、包括的な記載(「会社の定める場所・業務」)で法的に十分な明示といえるか、それとも具体的な範囲(支社名・部署名等)まで記載しないと明示義務を尽くしたといえない可能性があるか、厚生労働省のモデル労働条件通知書・パンフレットの記載例と照合して確認いただきたい。
- 更新上限の新設・短縮時の「あらかじめの説明」義務について、本テンプレートの解説(第3部)に記載した内容が、有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準(厚生労働省告示)の最新内容と整合しているか確認いただきたい。
- 無期転換申込機会の明示について、無期転換ルールの特例(専門的知識等を有する有期雇用労働者、定年後引き続き雇用される有期雇用労働者に関する特別措置法上の例外)に該当する場合の記載をテンプレートに含めるべきか、又は別紙として切り出すべきか確認いただきたい。
- 有期契約バージョンの契約期間の上限(原則3年、例外5年)に関する解説が、労働基準法第14条の最新の運用と整合しているか確認いただきたい。
- パートタイム・有期雇用労働法第6条に基づく明示事項(昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口)について、正社員版でも同一書式に含めている点が実務上問題ないか、又は正社員版では当該事項を削除した簡易版を別途用意すべきか確認いただきたい。
- 本通知書のみで労働基準法上の明示義務を満たす設計としているが、実務上「雇用契約書(
koyou-keiyakusho-kihon)」との併用を前提とする場合、重複する記載事項の整理(労働条件通知書に一本化するか、雇用契約書と分離するか)について購入者への案内文言を追加すべきか確認いただきたい。 - 電子交付(労働者が希望した場合の電磁的方法による明示)に関する注記を本テンプレートに追加すべきか確認いただきたい(労働基準法施行規則第5条第4項)。
- 第3部補足に記載した労働者名簿・賃金台帳等の保存期間(労働基準法第109条、経過措置による当分の間3年という記載)について、現時点での正確な年数及び経過措置の適用状況を確認いただきたい。