旅行会社が手配旅行として運送・宿泊を手配する際の契約書。旅行業法の登録区分と取引条件説明書面、標準旅行業約款に沿った取消料を明記します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

旅行手配業務に関する契約書

第1部: 書式本文

【旅行業者商号】(以下「甲」という。)と【旅行者氏名又は商号】(以下「乙」という。)とは、乙の依頼する旅行に係る運送・宿泊機関等の手配業務に関し、次のとおり旅行手配業務契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 本契約は、甲が乙の依頼に基づき、運送機関、宿泊機関その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」という。)の手配を行う手配旅行契約(以下「本件手配旅行契約」という。)の内容を定めることを目的とする。

第2条(甲の登録及び適用約款) 1. 甲は、旅行業法に基づく【第一種・第二種・第三種】旅行業者又は旅行サービス手配業者としての登録を受けていることを表明し、登録番号を乙に通知する。 2. 本件手配旅行契約には、本契約に定めのない事項について、甲が定める標準旅行業約款(手配旅行契約の部)【又は甲の旅行業約款】が適用される。

第3条(取引条件の説明) 甲は、旅行業法第12条の4の規定に基づき、本件手配旅行契約の締結前に、旅行サービスの内容、旅行者が支払うべき対価、取消しの条件その他の取引条件を記載した書面(以下「取引条件説明書面」という。)を交付し、口頭により説明した上で契約を締結する。

第4条(手配業務の内容) 1. 甲が乙のために手配する旅行サービスの内容は、別紙旅行日程表に記載のとおりとする。 2. 甲は、善良な管理者の注意をもって旅行サービスの手配を行うものとし、手配の完成(運送・宿泊機関等との契約の成立)をもって甲の債務の履行とする。

第5条(手配旅行契約の性質) 本件手配旅行契約は、甲が運送機関、宿泊機関等との間の契約の締結を代理し、又は媒介若しくは取次ぎを行うことを内容とする準委任契約であり、運送又は宿泊サービスの提供自体は当該運送機関又は宿泊機関が旅行者に対して直接負う債務であることを甲乙は確認する。

第6条(旅行代金及び支払方法) 1. 乙は、甲に対し、旅行代金として金【〇〇】円を、【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】までに甲の指定する方法により支払う。 2. 旅行代金には、甲が受領する手配業務の取扱料金及び運送・宿泊機関等に支払う費用を含むものとし、内訳は取引条件説明書面のとおりとする。

第7条(契約内容の変更) 1. 天災地変、運送機関の運行の中止その他甲の関与し得ない事由により、旅行日程、旅行サービスの内容を変更せざるを得ない場合、甲は乙に対し速やかにその事由を説明し、変更後の内容について協議する。 2. 前項の変更により旅行代金に増減が生じるときは、その差額を乙に請求し、又は乙に返金する。

第8条(旅行者の取消し及び取消料) 1. 乙は、甲所定の様式により旅行開始前に本件手配旅行契約を取り消すことができる。 2. 乙が前項により取り消した場合、乙は、甲が定める標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に準じ、取消しの時期に応じた取消料及び既に着手した手配に要した実費を甲に支払う。取消料の料率は別紙のとおりとする。

第9条(甲の解除権) 甲は、乙が旅行代金を期日までに支払わないとき、その他本契約上の義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲は前条の取消料に準じた金額を乙に請求することができる。

第10条(運送・宿泊機関等の責めに帰すべき事由による損害) 運送機関又は宿泊機関等が旅行者に対して負うサービス提供上の責任に起因して乙に損害が生じた場合、甲は、当該運送機関又は宿泊機関等に対する乙の損害賠償請求に関し、必要な協力(予約記録の開示等)を行う。ただし、甲が手配において故意又は過失により債務不履行を犯した場合を除き、甲自らが当該損害を賠償する義務を負わない。

第11条(甲の手配上の責任) 甲は、旅行サービスの手配に関し、故意又は過失により乙に損害を与えたときは、その損害を賠償する。ただし、甲が善良な管理者の注意をもって手配を行ったにもかかわらず、運送・宿泊機関等の事情により契約が成立しなかった場合は、この限りでない。

第12条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。相手方が本条に違反した場合、催告を要せず本契約を解除することができる。

第13条(協議及び合意管轄) 1. 本契約及び標準旅行業約款(手配旅行契約の部)に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠意をもって協議し解決する。 2. 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】   商号又は名称:【     】   代表者:【     】  印

(乙) 住所:【     】   氏名又は商号:【     】  印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 旅行業者・旅行サービス手配業者向け書き換え

A-1. 海外の現地手配のみを行う旅行サービス手配業者の場合

第5条修正例:「甲は旅行サービス手配業務のみを行う者であり、旅行業法上の企画旅行を実施するものではないことを乙は了解する。運送機関及び宿泊機関との契約は乙と当該機関との間に直接成立するものとし、甲はその締結の媒介を行うにとどまる。」 解説: 旅行サービス手配業者は旅行業法上の登録区分が旅行業者と異なり、企画旅行の実施主体ではない点を明確にしないと、乙が甲に対して企画旅行と同様の責任を求めてくる紛争が生じやすい。

A-2. 団体旅行の手配を行う場合

第8条2項修正例:「団体旅行における取消料は、取消しの時期のほか、団体構成員のうち取消しを申し出た人数の割合に応じて算定するものとし、算定方法は別紙のとおりとする。」 解説: 団体旅行では一部の参加者のみの取消しでもチャーター便や貸切バス等の固定費用が発生するため、個人旅行とは異なる取消料算定方式を明記する必要がある。

B. 旅行者(依頼者)向け書き換え

B-1. 海外の現地手配のみを依頼する場合

第10条修正例:「現地の運送・宿泊機関のサービス提供に起因するトラブルについて、甲は乙からの申出後【48】時間以内に、当該機関との連絡状況及び対応方針を乙に報告するものとする。」 解説: 現地機関との直接のやり取りが困難な旅行者にとって、甲による報告義務を明記することはトラブル対応の実効性を高める。

B-2. 団体旅行の手配を依頼する場合

第8条1項修正例:「乙(団体代表者)は、団体構成員の一部について個別に取消しを申し出ることができるものとし、当該構成員に係る取消料の算定については第8条2項の定めに従う。」 解説: 団体代表者が窓口となる契約では、構成員個別の取消しができる旨を明記しないと、団体全体でしか取消しできないとの誤解が生じやすい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、旅行業者又は旅行サービス手配業者が、旅行者の依頼に基づき運送機関・宿泊機関等の予約手配を行う「手配旅行」の場面で用いる。旅行業者があらかじめ旅行計画を作成し不特定多数の旅行者を募集する「企画旅行」(募集型企画旅行・受注型企画旅行)の場合は、標準旅行業約款の企画旅行契約の部に基づく別の書式を用いるべきであり、本書式(手配旅行契約の部を前提とするもの)をそのまま流用してはならない。

根拠法令及び留意点 旅行業法第2条は、運送等サービスの手配のみを行う業務を「旅行サービス手配業務」として旅行業とは別に位置付けており、業者の登録区分(第一種・第二種・第三種旅行業者、地域限定旅行業者又は旅行サービス手配業者)によって取り扱うことができる旅行の範囲が異なる。第2条1項はこの登録区分を確認する条項である。同法第12条の4は、旅行業者等が旅行者と契約を締結しようとするときに取引条件をあらかじめ書面で説明する義務を定めており、第3条はこれに対応する。手配旅行の法的性質は準委任契約であり(標準旅行業約款手配旅行契約の部第2条参照)、運送・宿泊サービスの提供自体は当該機関が旅行者に対して負う債務であって旅行業者が直接負う債務ではないため、第5条及び第10条でこの区別を明確化している。取消料についても標準旅行業約款の定めに準拠する形で第8条を設計している。

実務でよくある失敗と対策 第一に、企画旅行と手配旅行の違いを整理せずに契約書を流用し、旅行会社が本来負わない企画旅行実施上の責任(旅程管理責任等)まで負わされる形になる失敗がある。第5条のように手配旅行である旨とその法的性質を明記する。第二に、取引条件説明書面の交付を省略し、又は契約締結後に交付し、旅行業法第12条の4違反となる失敗がある。第3条のように契約締結「前」の交付・説明義務であることを明記する。第三に、団体旅行や海外現地手配など個人旅行と異なる場面でも標準の取消料率をそのまま適用し、固定費用の負担割合をめぐって紛争になる失敗がある。第8条2項のように取消料の算定方法を旅行形態に応じて調整する。これらは一般的な整理であり、企画旅行との区別や個別の旅行内容に応じた条件設定は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 甲の旅行業登録区分(第一種・第二種・第三種・地域限定・旅行サービス手配業者)を確認したか
  • [ ] 本件が企画旅行ではなく手配旅行であることを明確にしたか
  • [ ] 取引条件説明書面を契約締結「前」に交付・説明したか
  • [ ] 標準旅行業約款(手配旅行契約の部)を適用約款として明記したか
  • [ ] 旅行代金の内訳(取扱料金と実費)を区分して記載したか
  • [ ] 天災地変等による日程変更時の対応と代金増減の扱いを定めたか
  • [ ] 取消料の料率及び算定基準時を明記したか
  • [ ] 団体旅行の場合、構成員個別の取消しに関する取扱いを定めたか
  • [ ] 運送・宿泊機関等の債務不履行と甲自身の手配上の責任を区別して整理したか
  • [ ] 反社会的勢力排除条項を設けたか