訴訟提起前に当事者間で成立した和解内容を確認する書面です。合意事項の履行期限と、不履行時の法的措置を明記します。必要事項を埋めるだけで短時間に整えられる書式です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

裁判外和解確認書

第1部: 書式本文

【当事者A商号・氏名】(以下「甲」という。)と【当事者B商号・氏名】(以下「乙」という。)は、訴訟提起前の交渉段階において、【紛争の概要】に関する紛争(以下「本件紛争」という。)について合意が成立したことを確認する(以下「本確認書」という。)。

第1条(合意成立の確認) 甲及び乙は、令和【 】年【 】月【 】日の協議において、本件紛争を次の内容により解決することについて合意が成立したことを相互に確認する。

第2条(合意事項) 1. 【給付内容:金銭の支払、謝罪、原状回復等を具体的に記載】 2. 履行期限:令和【 】年【 】月【 】日 3. 履行方法:【 】

第3条(履行の確認) 乙(又は甲)は、前条の合意事項を履行したときは、甲(又は乙)に対しその旨を書面又は電子メールにより通知し、甲(又は乙)は履行内容を確認のうえ、受領を確認した旨を返信する。

第4条(不履行時の措置) 履行義務者が第2条の履行期限までに合意事項を履行しないときは、相手方は、次のいずれかの措置を講じることができる。 1. 訴訟の提起/2. 支払督促の申立て/3. 民事調停の申立て/4. 【その他の手続】

第5条(遅延損害金) 金銭の支払が合意事項に含まれる場合、履行期限までに支払われなかったときは、その翌日から支払済みまで年【 】パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。

第6条(即決和解との関係) 甲及び乙は、本確認書が民事訴訟法第275条に定める訴え提起前の和解(即決和解)の手続を経たものではなく、当事者間の任意の合意を書面化したものであることを確認する。

第7条(清算条項) 甲及び乙は、本確認書に定めるもののほか、本件紛争に関し相互に債権債務が存在しないことを確認する。

以上を証するため、本確認書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 当事者A(給付を受ける側、甲)向け

A-1 第4条の修正例 「履行義務者が履行期限を経過しても合意事項を履行しない場合、甲は催告を要せず直ちに訴訟を提起することができ、これにより生じた訴訟費用及び弁護士費用相当額についても別途請求できるものとする。」 一言解説: 給付を受ける側としては、不履行に備えた実効的な救済手段を確保する必要があるため、催告不要で直ちに次の手続に移行できる規定に加え、不履行によって生じた追加費用の請求余地を残しておくことが望ましい。

A-2 第6条の修正例 「本確認書に基づく合意事項の履行が確保されない場合、甲は本確認書の内容を証拠として、改めて即決和解の申立て又は公正証書化を求めることができるものとし、乙はこれに協力する。」 一言解説: 給付を受ける側にとっては、裁判外の合意のみでは執行力がないため、不履行のおそれが高まった場合に、より執行力の強い手続(即決和解や公正証書化)への移行を相手方の協力のもとで実現できるようにしておくことが実務上有効である。

B節: 当事者B(給付を行う側、乙)向け

B-1 第2条の修正例 「給付内容の履行が乙の資金繰りの都合により遅延するおそれがある場合、乙は履行期限の7日前までに甲に通知し、甲乙協議のうえ履行期限を最大14日延長できるものとする。」 一言解説: 給付を行う側としては、履行期限に一切の柔軟性がないと、わずかな遅延によって直ちに訴訟等の重い手続を招くリスクがあるため、事前通知による期限延長の余地を残しておくことが望ましい。

B-2 第4条の修正例 「甲が第4条の措置を講じる前に、乙に対し履行の意思確認のための連絡を行い、乙が合理的な期間内に履行の意思を示したときは、甲は当該措置を留保するものとする。」 一言解説: 給付を行う側にとっては、履行期限を徒過した直後に直ちに訴訟等の重い手続に移行されると、任意の履行による解決の機会が失われるため、履行意思確認の機会を挟む緩衝的な規定を設けることが有効である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、当事者間の交渉により訴訟に至る前の段階で紛争解決の合意が成立した場合に、その合意内容を書面化し、後日の履行状況の確認及び不履行時の対応方針を明確にする場面で使用する。裁判所の手続を経ない任意の合意であるため、和解契約書(一般型)と共通する部分が多いが、本書式では特に「即決和解の手続を経ていないこと」及び「不履行時に取り得る具体的な次の手続」を明示する点に特徴がある。他方、既に執行力の確保が必要と判断される場合は、本確認書ではなく、和解公正証書原案を用いて執行証書化するか、即決和解の申立てを検討すべきである。

法的根拠としては、本確認書自体は民法第695条の和解契約としての性質を有し得るが、あくまで当事者間の任意の合意にとどまり、それ自体には強制執行力(債務名義としての効力)がない点が重要である。強制執行力を有する債務名義を得るには、民事訴訟法第275条に定める訴え提起前の和解(即決和解)を申し立て、裁判所において和解が成立し和解調書が作成される必要があるか、又は執行証書として公正証書を作成する必要がある。本確認書のみでは、相手方が合意内容を履行しない場合、改めて訴訟を提起し、判決又は訴訟上の和解によって債務名義を取得する必要があるため、第4条のように不履行時に取り得る次の手続をあらかじめ想定しておくことが実務上有用である。

よくある失敗の第一は、裁判外の合意書面を作成しただけで安心し、これに執行力があると誤解して、実際に不履行が生じた際に直ちに強制執行ができると考えてしまうことである。第6条のように、即決和解等の手続を経ていない旨を明記し、当事者双方が本確認書の法的効力の限界を正確に理解しておくことが対策となる。第二に、合意内容が口頭でのやり取りをベースにしており、書面化の際に細部(履行方法や期限の解釈)について当事者間で認識の相違が生じる例がある。第2条のように、給付内容・履行期限・履行方法を具体的かつ一義的に記載することが重要である。第三に、不履行時にどのような手続を取るかを事前に検討しておらず、実際に不履行が生じた段階で対応が後手に回る例がある。第4条のように、想定される次の手続(訴訟、支払督促、民事調停等)をあらかじめ整理しておくことが望ましい。即決和解や公正証書化への移行のタイミング、不履行時の具体的な手続選択については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 合意が成立した経緯(協議の日時、内容)を正確に記載した
  • [ ] 給付内容・履行期限・履行方法を具体的かつ一義的に記載した
  • [ ] 本確認書に執行力(債務名義としての効力)がないことを当事者双方が理解しているか確認した
  • [ ] 履行の確認手続(通知及び受領確認)を定めた
  • [ ] 不履行時に取り得る次の手続(訴訟、支払督促、民事調停等)を明記した
  • [ ] 金銭の支払を含む場合、遅延損害金の利率を明記した
  • [ ] 即決和解や公正証書化への移行の要否及びタイミングを検討した
  • [ ] 履行期限の延長交渉の余地(不可抗力等)を検討した
  • [ ] 清算条項の対象範囲を確認した
  • [ ] 記名押印者が合意内容について権限を有することを確認した