業務の一部を第三者へ再委託する承認を求める申請書です。再委託先、業務範囲、管理体制、秘密保持の遵守を説明します。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
再委託承認申請書
第1部: 書式本文
【受託者商号】(以下「甲」という。)は、【委託者商号】(以下「乙」という。)との間で締結した【業務委託契約名称、締結日:令和【 】年【 】月【 】日】(以下「原契約」という。)第【 】条に基づき、原契約に定める業務の一部を第三者に再委託することについて、下記のとおり承認を申請する。
第1条(再委託の対象業務) 甲が再委託を希望する業務は、原契約に定める業務のうち次のものとする。 業務内容:【 】/原契約における該当条項:第【 】条/再委託の理由:【 】
第2条(再委託先の概要) 再委託先の名称:【 】/所在地:【 】/代表者:【 】/事業内容及び実績:【 】/選定理由:【 】
第3条(再委託の範囲) 再委託先に委託する業務範囲は、原契約に定める業務の全部ではなく、次の部分に限定する。【具体的な業務範囲】。甲は、再委託の対象としない業務については引き続き自ら履行する。
第4条(管理体制) 1. 甲は、再委託先に対して原契約に定める品質基準及び納期を遵守させるため、次の管理体制を構築する。【定期報告の頻度、責任者名等】 2. 甲は、再委託先の業務遂行状況を月次で確認し、乙の求めに応じて報告する。
第5条(秘密保持及び個人情報の取扱い) 甲は、再委託先との間で、原契約における秘密保持義務及び個人情報の取扱いに関する義務(原契約第【 】条)と同等以上の義務を課す契約を締結し、その写しを乙に提出する。
第6条(再委託先の行為に対する責任) 甲は、再委託先の故意又は過失により乙に損害が生じた場合、原契約に基づき自らの行為として責任を負うことを確認する。
第7条(承認の条件に関する意見) 甲は、乙が本申請を承認するにあたり付する条件があれば、これに従うことに異議がない旨をあらかじめ表明する。
第8条(再委託先の変更) 甲は、承認された再委託先を変更する場合、変更前に改めて乙の承認を得るものとする。
第9条(添付書類) 本申請書には、再委託先の会社概要、直近の財務状況又は信用情報、秘密保持契約書案を添付する。
以上
令和【 】年【 】月【 】日
甲(受託者・申請者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(委託者・承認者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 受託者(甲・申請者)向け
A-1 第4条の修正例 「甲は、再委託先の業務遂行状況について、乙の要求があった場合には7営業日以内に報告書を提出するものとし、日常的な管理は甲の裁量に委ねられる。」 一言解説: 受託者にとっては、常時報告や過度な監督を義務付けられると実務負担が増すため、乙からの要求時対応を基本としつつ、定期報告の頻度は最小限にとどめる設計が現実的である。
A-2 第6条の修正例 「甲の責任は、再委託先の選定及び監督について甲に故意又は重過失があった場合に限るものとし、再委託先の履行内容そのものについては、原契約に定める甲の責任の範囲を超えないものとする。」 一言解説: 受託者としては、再委託先の行為について無制限に責任を負う建付けを避け、原契約上定められた責任制限条項(上限額や免責事由)の適用範囲を再委託先の行為にも及ぼしておくことが望ましい。
B節: 委託者(乙・承認者)向け
B-1 第5条の修正例 「甲は、再委託先との秘密保持契約及び個人情報取扱いに関する契約の締結後、契約締結日から5営業日以内にその写しを乙に提出しなければならず、提出がない場合、乙は承認を撤回できる。」 一言解説: 委託者にとっては、秘密情報や個人情報が再委託先に渡る以上、その管理体制を書面で確認できなければ実効的な監督ができない。写しの提出を承認維持の条件とすることで、実効性を担保できる。
B-2 第6条の修正例 「乙は、再委託先の故意又は過失により乙に損害が生じた場合、甲及び再委託先のいずれに対しても直接に損害賠償を請求できるものとし、甲は再委託先に対する求償権の行使に協力する。」 一言解説: 委託者としては、再委託先との直接契約関係がない中で損害が生じた場合の実効的な救済手段を確保するため、甲を通じた責任追及だけでなく、必要に応じて甲の協力による求償の実効性を高める規定を置くことが有効である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、業務委託契約や請負契約において、受託者が委託業務の一部を第三者に再委託しようとする際、原契約上の再委託禁止・制限条項に基づき委託者の事前承認を得る場面で使用する。原契約に再委託を全面的に禁止する条項がある場合、いかに管理体制を整えても本申請のみで再委託が適法化されるものではなく、原契約自体の変更(覚書等)が必要になる点に注意を要する。逆に、原契約が再委託を自由としている場合には、本書式のような事前承認手続は不要であり、事後の通知書式で足りることが多い。
法的根拠としては、業務委託契約が準委任の性質を有する場合、民法第644条の2が復委任(再委託)について規律しており、受任者は委任者の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときに限り復受任者を選任できるとされている。また、再委託先の監督責任については、原契約が請負契約の性質を有する場合、民法第632条以下の請負に関する規律とともに、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の適用対象となる取引類型に該当するときは、再委託(再下請)に関する遵守事項(下請法上の書面交付義務等)にも留意が必要である。個人情報を取り扱う業務の再委託については、個人情報保護法第25条(委託先の監督)に基づき、委託者は再委託先を含めた委託先に対する必要かつ適切な監督を行う義務を負う。
よくある失敗の第一は、再委託先の管理体制について抽象的な表現にとどめ、実際にどのような報告・監査が行われるのか具体化しないまま承認を得てしまい、後日トラブル発生時に監督不十分の責任を問われることである。第4条のように報告の頻度や方法を具体的に定めることが対策となる。第二に、再委託先との間で原契約と同等の秘密保持義務を課す契約を締結せず、情報漏えい時に委託者から責任を追及される例がある。第5条のように写しの提出まで義務付けることで実効性を確保できる。第三に、承認された再委託先を無断で別の第三者に差し替え、事後に発覚して信頼関係が損なわれる例がある。第8条のように再委託先の変更にも改めて承認を要する旨を明記すべきである。再委託の可否や責任分担の詳細は、業種や取引の性質によって大きく異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 原契約上、再委託が禁止・制限されているか、承認手続の有無を確認した
- [ ] 再委託の対象業務の範囲を原契約の該当条項と照合して特定した
- [ ] 再委託先の実績・信用情報を確認し、選定理由を具体的に記載した
- [ ] 再委託先との秘密保持契約・個人情報取扱いに関する契約の締結を条件とした
- [ ] 再委託先の業務遂行状況の報告頻度・方法を定めた
- [ ] 再委託先の行為について受託者が責任を負う旨を明記した
- [ ] 個人情報を取り扱う業務の場合、個人情報保護法上の委託先監督義務を満たす体制を確認した
- [ ] 下請法の適用対象取引に該当するか確認し、該当する場合の書面交付義務を確認した
- [ ] 再委託先を変更する場合の再承認手続を定めた
- [ ] 添付書類(会社概要、契約書案等)を漏れなく準備した