売掛債権を担保として譲渡し不履行時に取立てを行う場面の契約書。民法第466条の譲渡制限特約の効力と特例法第4条の債権譲渡登記に対応します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
債権譲渡担保契約書
第1部: 書式本文
【譲渡担保権者商号】(以下「甲」という。)と【設定者商号】(以下「乙」という。)とは、乙の第三債務者に対する売掛債権を担保に供することに関し、次のとおり債権譲渡担保契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(被担保債権) 本契約が担保する債権は、甲乙間の【〇〇年〇〇月〇〇日】付融資取引契約に基づき現在及び将来生じる一切の債権(以下「被担保債権」という。)とする。
第2条(譲渡担保の目的債権) 乙は、被担保債権を担保するため、乙が下記第三債務者に対して有する下記売掛債権(現在発生しているもの及び将来発生するものを含む。以下「本件債権」という。)を甲に譲渡し、甲はこれを譲り受ける。 記 1. 第三債務者:【商号】 2. 発生原因:【継続的取引基本契約等】 3. 発生期間:【〇〇年〇〇月〇〇日から〇〇年〇〇月〇〇日まで】
第3条(譲渡禁止・制限特約への対応) 本件債権について譲渡を禁止し又は制限する旨の特約(譲渡制限特約)が付されている場合であっても、民法第466条第2項により本契約による譲渡の効力は妨げられない。ただし、甲は、第三債務者が同条第3項に基づき乙への弁済その他の債務消滅行為をもって甲に対抗できることを了承する。
第4条(対抗要件の具備) 1. 本契約締結後、乙は甲に対し、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条に基づく債権譲渡登記の手続に協力する。 2. 甲は、被担保債権について期限の利益の喪失事由が生じたときに限り、第三債務者に対し確定日付ある証書による通知(民法第467条)を行い、対抗要件を具備する権限を有する。
第5条(サイレント方式) 本契約締結時点においては、第三債務者への通知又は承諾は行わず(いわゆるサイレント方式)、乙が本件債権の取立てを継続する。
第6条(取立委任) 甲は、被担保債権について期限の利益の喪失事由が生じるまでの間、本件債権の取立てを乙に委任し、乙は取り立てた金銭を通常の事業資金として使用することができる。
第7条(取立権限の移転及び第三債務者対応) 被担保債権について期限の利益の喪失事由が生じたときは、甲は乙に対する取立委任を終了させ、第三債務者に対し確定日付ある証書による通知を行うことにより、自ら本件債権を取り立てることができる。
第8条(乙の表明保証) 乙は、本契約締結日において、本件債権が有効に存在し、二重譲渡、質権設定その他の負担が付されていないことを表明し保証する。
第9条(実行及び充当) 甲が本件債権を取り立てたときは、取立額から取立費用を控除した額を被担保債権の弁済に充当し、なお残余があるときは乙に返還する。
第10条(協議及び合意管轄) 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
(甲) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印 (乙) 住所:【 】 商号:【 】 代表者:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 譲渡担保権者向け書き換え
A-1. 特定の大口取引先に対する売掛債権を担保に取る場面
第4条修正例:「甲は、契約締結と同時に第三債務者に対し確定日付ある証書による通知を行い、対抗要件を具備する(いわゆる第三者対抗型)。」 解説: サイレント方式では第三債務者が譲渡の事実を知らないため二重譲渡等のリスクが残る。信用力の高い大口債権を担保に取る場合は、当初から通知型とし優先権を確保する例がある。
A-2. 複数の売掛先を対象とする包括的な担保設定の場面
第2条修正例:「本件債権は、乙が別紙記載の取引先に対して現在及び将来有する売掛債権の全てとし、取引先の追加・削除は甲乙協議の上、別紙を更新することにより行う。」 解説: 個別債権ごとの契約更改を避けるため、対象取引先を別紙化し追加・削除を柔軟に行えるようにする。
B. 設定者向け書き換え
B-1. 取引先に譲渡担保の事実を知られたくない場面
第5条修正例:「甲及び乙は、被担保債権が完済されるまでの間、第三債務者への通知を行わず、乙の信用に影響を与えないよう配慮する。」 解説: 取引先に知られることで信用不安を招くおそれがあるため、サイレント方式の継続を原則とする旨を明記し乙の懸念に配慮する。
B-2. 通常の資金繰りへの影響を最小化したい場面
第6条修正例:「乙は、取り立てた金銭のうち被担保債権の残高に相当する部分を除き、自由に事業資金として使用することができる。」 解説: 取立金の使用範囲を明確にすることで、乙の日常的な資金繰りに過度な制約が生じないようにする。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、事業者が保有する売掛債権を担保として金融機関等から融資を受ける場面で用いる。売掛債権を確定的に売却して資金化する場合(債権を担保としてではなく確定的に譲渡し買取代金を受領する場合)は、債権譲渡契約書やファクタリング契約書を用いるべきであり、担保として設定するにとどまる本書式とは経済的実質が異なる。譲渡制限特約が付された債権を対象とする場合、譲渡自体は有効であるが第三債務者との関係で留意すべき点があるため、対象債権の内容を事前に確認する必要がある。
根拠法令 債権譲渡は民法第466条以下に基づき、原則として自由に行うことができる。同条第2項により、譲渡制限特約が付された債権であっても譲渡の効力自体は妨げられないが、同条第3項により、譲渡制限特約につき悪意又は重過失のある譲受人に対しては、債務者が譲渡人への弁済その他の債務消滅事由をもって対抗できる。対抗要件は民法第467条の確定日付ある証書による通知又は承諾によるほか、事業者間の債権譲渡については動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第4条に基づく債権譲渡登記制度を利用することができ、サイレント方式と併用しやすい。将来債権の譲渡も判例上有効とされている。
実務でよくある失敗と対策 第一に、対象債権の特定(第三債務者、発生原因、発生期間)が不十分で、実行時にどの債権が担保対象か特定できない失敗がある。第2条のように具体的に特定する。第二に、サイレント方式のまま放置し、乙が同一債権について二重に譲渡担保を設定していた場合に優劣を主張できない失敗がある。第4条・第8条のように債権譲渡登記による対抗要件具備と乙の表明保証を組み合わせる。第三に、期限の利益喪失後の取立権限移転の手続を定めず、実行時に円滑に第三債務者への通知ができない失敗がある。第7条のように実行時の手続を明記する。譲渡制限特約付き債権の取扱いや将来債権の範囲設定は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 本件債権(第三債務者・発生原因・発生期間)を具体的に特定したか
- [ ] 譲渡制限特約の有無を確認し、その効力への対応を明記したか
- [ ] 債権譲渡登記による対抗要件具備の手続を定めたか
- [ ] サイレント方式か通知型かを事案に応じて選択したか
- [ ] 平常時の取立委任及び取立金の使用範囲を明記したか
- [ ] 実行時(期限の利益喪失後)の取立権限移転手続を定めたか
- [ ] 乙による二重譲渡・二重担保設定がないことの表明保証を求めたか
- [ ] 取立額の充当及び余剰金の返還方法を定めたか
- [ ] 将来債権を対象とする場合の発生期間の合理性を確認したか