譲渡制限特約に反して債権が譲渡された際に、民法第466条第3項により悪意重過失の譲受人への支払を拒む旨を明示する通知書です。

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譲渡制限特約に基づく履行拒絶通知書

第1部: 書式本文

譲渡制限特約に基づく履行拒絶及び催告のご通知

【譲受人住所】 【譲受人氏名・名称】 御中

作成日: 【西暦】年【月】月【日】日

差出人: 【債務者住所】 【債務者氏名・名称】 【担当部署・担当者名】 印

件名: 譲渡制限特約に基づく履行拒絶のご通知

下記債権(以下「本債権」という。)につき、【譲渡人氏名・名称】から譲受人への債権譲渡が行われた旨の通知(【通知受領日】到達)を受領したが、当職は下記のとおり本債権の履行を拒絶する。

  1. 本債権の表示。発生原因【契約名・契約締結日】、債権額【債権額】円、弁済期【弁済期】。
  2. 本債権に係る契約書第【条項番号】条には、本債権を第三者に譲渡し、担保に供し、その他の処分をしてはならない旨の特約(以下「本特約」という。)が定められている。
  3. 本特約の存在は、契約締結時の交付書面及び【重要事項説明の記録・議事メモ等】により、譲渡人及び譲受人がいずれも認識していた、又は通常の注意を払えば容易に認識し得たものと認められる。
  4. 民法第466条第2項により、本特約が付されていても債権譲渡自体の効力は妨げられない。もっとも同条第3項により、本特約につき悪意又は重大な過失がある譲受人に対しては、債務者は債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務消滅事由をもって譲受人に対抗することができる。
  5. よって当職は、本通知をもって、譲受人に対する本債権の履行を拒絶する旨を表示する。
  6. 当職は、本債権について、従前どおり譲渡人に対して弁済し、又は民法第466条の2に基づく供託その他の債務消滅手続を行うことがある。
  7. 譲受人において本項の悪意又は重過失の評価を争う場合は、【回答期限】までに、その根拠となる資料を添えて書面で異議を申し立てられたい。
  8. 民法第466条第4項により、譲受人が相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告し、その期間内に履行がされないときは、当職は本通知による履行拒絶を維持できなくなる場合がある点を付言する。
  9. 本通知の送付は、本債権の存在及び金額を承認する趣旨を含むものではない。
  10. その他本債権に関する抗弁、相殺その他一切の権利を留保する。
  11. 本債権について強制執行による差押えがされた場合、民法第466条の4第1項により、差押債権者に対しては本特約による履行拒絶を主張することができない点に留意されたい。
  12. 譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、民法第466条の3により、譲受人は当職に対し本債権の全額に相当する金銭を供託所に供託するよう請求することができる場合がある。当職は、かかる請求を受けたときは、別途対応する。

以上

回答送付先 【送付先住所】 【担当部署・担当者名】 【電話番号・メールアドレス】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 拒絶する債務者側

修正後の文例:

当職は、【契約書第◯条】に定める譲渡制限特約の存在及びその内容を、譲受人が本債権譲受け時点において認識していたことを示す資料として、【契約締結時の説明記録・重要事項確認書等】を保有している。よって民法第466条第3項に基づき、本通知到達をもって履行拒絶の効果が生じる。

一言解説: 悪意重過失を裏付ける具体的資料を通知文中で特定すると、後日の紛争で有利な証拠位置づけになる。あわせて、本債権が既に差し押さえられていないか、譲渡人の資産状況に破産等の手続開始の兆候がないかを事前に確認しておくと、拒絶通知の効力が及ぶ範囲を見誤らずに済む。

B. 譲受人側

修正後の文例:

貴通知に対し、当職は本債権譲受け時点において本特約の存在を知らず、かつ知らなかったことに重大な過失もない。よって民法第466条第3項の適用はなく、貴殿の履行拒絶には理由がない。仮に貴殿が履行拒絶を維持するのであれば、当職は民法第466条第4項に基づき、相当の期間を定めて譲渡人への履行を催告する。

一言解説: 譲受人としては、善意無重過失の主張と併せて、466条4項の催告手続に進む選択肢を明示しておくと交渉が進みやすい。加えて、本債権が差押えの対象となっている場合は民法第466条の4第1項により拒絶自体が主張できないため、差押えの有無を先に確認したうえで反論を組み立てることが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

本書式は、譲渡制限特約付きの債権について第三者への譲渡通知を受けた債務者が、譲受人の悪意又は重過失を理由に履行を拒む場面で使用する。他方、譲受人の善意無重過失が明白な場合や、預金債権など特約の効力自体が制限される類型(民法第466条の5参照)では、そのまま用いるべきではない。

根拠法令は、民法第466条第2項(譲渡制限特約があっても譲渡の効力は妨げられない旨)、同条第3項(悪意又は重過失の譲受人に対する履行拒絶及び譲渡人への弁済等の対抗)、同条第4項(譲受人による履行催告及びその不奏功による抗弁喪失)である。あわせて、履行拒絶後に譲渡人が受領しない場合の受け皿として民法第466条の2(譲渡制限特約付き債権の供託)も押さえておく必要がある。

実務でよくある失敗の一つ目は、悪意重過失の根拠を示さずに一方的に履行拒絶だけを通知してしまうことである。裏付けなく拒絶すると、譲受人から反論を受けた際に交渉が硬直しやすい。対策として、本文3項のように契約締結時の説明記録等、悪意重過失を基礎づける具体的事実を通知文に明記する条項を設けている。

二つ目の失敗は、民法第466条第4項の催告制度を失念し、履行拒絶を無期限に維持できると誤解することである。譲受人から適法な催告を受けたにもかかわらず譲渡人への履行を怠ると、履行拒絶の抗弁を失う。対策として、本文8項に催告制度への言及を置き、拒絶の効力が絶対的なものではないことを明示している。

三つ目の失敗は、履行拒絶の通知が債権の存在自体を否定する趣旨と誤解されることである。履行拒絶と債権不存在の主張は法的性質が異なるため、両者を混同すると後の訴訟で不利な自白と評価されかねない。対策として、本文9項で債権の存否とは別の抗弁であることを明記している。なお、悪意重過失の評価は事実関係によって大きく左右されるため、個別事案は専門家に確認のうえ通知内容を最終決定することが望ましい。

四つ目の失敗は、本債権が強制執行により差し押さえられている場合や、譲渡人について破産手続が開始している場合の特則を確認せずに通知を送ってしまうことである。民法第466条の4第1項により、差押債権者に対しては本特約による履行拒絶を主張できず、また民法第466条の3により、譲渡人の破産手続開始後は譲受人から供託請求を受ける可能性がある。これらの場面を見落とすと、拒絶通知自体が無効又は無意味なものとなりかねない。対策として、本文11項及び12項に強制執行及び破産手続開始時の取扱いを明記し、通知作成前に差押えや倒産手続の有無を確認する運用としている。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 譲渡制限特約が契約書のどの条項に規定されているか特定したか
  • [ ] 譲渡人からの債権譲渡通知又は譲受人からの通知の到達日を確認したか
  • [ ] 譲受人の悪意又は重過失を基礎づける具体的資料を洗い出したか
  • [ ] 民法第466条第3項の要件(悪意又は重過失)に照らして事実関係を整理したか
  • [ ] 民法第466条第4項の催告制度への対応方針を検討したか
  • [ ] 供託(民法第466条の2)を行う可能性がある場合の手続を確認したか
  • [ ] 預金債権等、特約の効力が制限される類型に該当しないか確認したか
  • [ ] 回答期限及び回答送付先を明記したか
  • [ ] 内容証明郵便・配達証明の利用要否を検討したか
  • [ ] 履行拒絶が債権自体の存在を否定する趣旨でないことを明記したか
  • [ ] 本債権について強制執行による差押えの有無を確認したか(民法第466条の4)
  • [ ] 譲渡人について破産手続開始の決定がされていないか確認したか(民法第466条の3)