確定判決等の債務名義に基づき預金や給与を差し押さえる申立書です。請求債権目録と差押債権目録の作成要領を示します。相手方との認識のずれを防ぐ具体的な記載例を示します。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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債権差押命令申立書

第1部: 書式本文

債権差押命令申立書

【申立日】令和【 】年【 】月【 】日 【提出先裁判所】【 】地方裁判所 御中

当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 請求債権の表示 別紙請求債権目録記載のとおり 差し押さえるべき債権の表示 別紙差押債権目録記載のとおり

第1 申立ての趣旨 債権者の債務者に対する別紙請求債権目録記載の債権の弁済に充てるため、債務者が第三債務者に対して有する別紙差押債権目録記載の債権を差し押さえる、との命令を求める。

第2 申立ての理由 1 債務名義の成立 債権者は、債務者に対し、【裁判所名】令和【 】年(【 】)第【 】号【事件名】事件の【確定判決/和解調書/調停調書/確定した支払督促】(以下「本件債務名義」という。)により、別紙請求債権目録記載の債権を有する。 2 執行力ある正本の送達 本件債務名義の執行力ある正本は、令和【 】年【 】月【 】日、債務者に送達済みである。 3 条件成就等(該当する場合) 本件債務名義に係る給付が条件付き又は期限付きである場合は、その条件成就又は期限到来の事実を記載する。 4 債務者の任意履行がないこと 債権者は債務者に対し再三履行を催告したが、債務者は本書面提出日現在に至るまで任意の履行をしない。 5 差押債権の選定理由 債務者は第三債務者【 】に対し【預金債権/給与債権/売掛金債権】を有すると認められることから、これを差し押さえる必要がある。

第3 疎明方法 1 執行力ある判決正本(写し) 2 送達証明書 3 資格証明書(債務者・第三債務者が法人の場合) 4 【その他、差押債権の存在を疎明する資料(取引明細等)】

第4 添付書類 1 執行力ある債務名義の正本 1通 2 送達証明書 1通 3 資格証明書 各1通 4 当事者目録 1通 5 請求債権目録 1通 6 差押債権目録 1通

第5 陳述催告の申立て(民事執行法147条1項) 債権者は、第三債務者に対し、差押債権の存否、その種類及び額、弁済の意思の有無等について陳述するよう催告することを求める。第三債務者は、差押命令送達の日から2週間以内に陳述書を提出するものとする。

第6 取立ての予定(参考記載) 債権者は、差押命令が第三債務者に送達された日から1週間を経過したとき(民事執行法155条1項)、直接の取立てを行う予定である。取立てに至らない場合は、別途取立訴訟の提起を検討する。

(別紙)当事者目録 【債権者】住所【 】 氏名又は名称【 】 【債務者】住所【 】 氏名又は名称【 】 【第三債務者】住所【 】 氏名又は名称【 】

(別紙)請求債権目録 上記当事者間の【裁判所名】令和【 】年(【 】)第【 】号事件の執行力ある債務名義の正本に表示された下記金員 元金【 】円 上記に対する令和【 】年【 】月【 】日から支払済みまで年【 】%の割合による遅延損害金 執行費用【 】円 合計【 】円

(別紙)差押債権目録(預金差押えの例) 債務者が第三債務者に対して有する下記預金債権のうち、下記の順序に従い、頭書請求債権目録記載の金額に満つるまでの金額 1 【 】銀行【 】支店の預金(先行の差押え・仮差押えがない場合は円貨普通預金を先に、次に定期預金の順とする等の順序を記載) 2 差押えの範囲は各口座ごとに前掲の順序による

(別紙)差押債権目録(給与差押えの例) 債務者が第三債務者(勤務先)から支給される下記債権のうち、頭書請求債権目録記載の金額に満つるまでの金額 1 給料(基本給及び諸手当、ただし通勤手当を除く)から所得税、住民税、社会保険料を控除した残額の4分の1(ただし、当該残額が44万円を超えるときは、その残額から33万円を控除した金額) 2 賞与についても同様の割合による

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節 債権者の立場から

1 差押債権目録の記載を、預金差押えでは「口座の種類ごとの順序指定」を明確にし、第三債務者である金融機関が特定・充当を誤らないようにする。理由は、順序が不明確だと第三債務者から補正指示が入り手続が遅延するためである。 2 給与債権を差し押さえる場合は、差押債権目録に「税金・社会保険料等を控除した残額の4分の1(民事執行法152条1項各号所定の場合を除く)」である旨を明記する。理由は、給与は差押禁止範囲があるため、目録上で範囲を限定しないと執行裁判所から補正を求められるためである。 3 場面バリエーション(高額請求の場合) 請求債権額が高額で単一の預金残高では満額回収が見込めない場合、差押債権目録に複数の第三債務者(複数金融機関)を並記し、按分ではなく順位付けで充当する旨を記載する。理由は、複数の口座を同時に押さえることで回収可能性を高めるためである。 4 場面バリエーション(緊急性が高い場合) 保全の必要から即日発令を求めるときは、上申書を添付し、資料の即時提出体制が整っている旨を申立書冒頭に付記する。理由は、裁判所の発令判断を早めるためである。

B節 債務者・第三債務者の立場から

1 債務者側では、差押命令送達後に執行抗告(民事執行法145条以下参照)を検討する場合、申立書の請求債権目録記載額と債務名義記載額との整合性を精査する記載を追加する。理由は、金額に誤りがあれば取消事由となり得るためである。 2 第三債務者(金融機関等)の立場では、陳述書(民事執行法147条)の提出期限と記載事項の正確性を確認するチェック欄を書式に追加する。理由は、陳述内容に誤りがあると債権者・債務者双方との紛争リスクが生じるためである。 3 場面バリエーション(相手方が法人の場合) 第三債務者が法人の場合は資格証明書の添付を必須とし、代表者の特定を目録上で明確にする。理由は、法人格の同一性に疑義があると送達・陳述手続に支障が生じるためである。 4 場面バリエーション(相手方が個人の場合) 第三債務者が個人事業主で売掛金債権を差し押さえる場合は、取引先との個別契約書番号や請求書番号など、債権を特定する補助情報を目録に付記する。理由は、個人間取引では帳簿管理が金融機関ほど整備されておらず、特定情報が乏しいと第三債務者が存否を回答できないおそれがあるためである。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、確定判決・和解調書・調停調書等の債務名義を取得済みで、債務者が任意に履行しない場合に、預金・給与等の第三債務者に対する債権を差し押さえる際に使用する。逆に、債務名義取得前の保全段階では仮差押命令の申立てが必要であり、本書式を使ってはならない。

根拠法令は民事執行法143条(差押命令)から167条(動産執行との調整等)までであり、特に給与債権の差押えについては同法152条1項により原則として4分の1に制限される(同項各号所定の場合は2分の1)点に留意する。

よくある失敗の第一は、差押債権目録の特定が不十分で第三債務者が特定できないという指摘を受けることである。対策として、金融機関名・支店名・預金種目・口座番号(判明していれば)まで具体的に記載し、不明な場合は「発令日現在の残高から」等の充当順序を明記する。第二の失敗は、給与差押えにおいて差押禁止範囲の記載を欠き補正命令を受けることである。対策として、目録に控除後残額の4分の1という限度文言を必ず入れる。第三の失敗は、請求債権目録の遅延損害金起算日・利率の誤記である。対策として、債務名義原本の主文を逐語で転記し照合する。第四の失敗は、差押えが競合した場合の配当要求(民事執行法165条)の処理を想定せず、単独回収を前提に取立て時期を計画してしまうことである。対策として、事前に第三債務者への照会や供託の可能性を踏まえたスケジュールを組む。

個別事案によって差押えの可否・優先順位・執行抗告のリスクは異なるため、申立て前に弁護士等の専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

1 債務名義(判決・和解調書等)が確定又は執行力を有するか確認したか 2 執行文の要否を確認したか(単純執行文か条件成就執行文か) 3 送達証明書を取得したか 4 当事者目録の氏名・住所が債務名義と一致しているか 5 請求債権目録の元金・遅延損害金・執行費用の計算根拠を確認したか 6 差押債権目録の第三債務者特定情報(支店名等)は十分か 7 給与債権の場合、差押禁止部分の記載を入れたか 8 第三債務者が法人の場合、資格証明書を用意したか 9 提出先裁判所(債務者の普通裁判籍等)を確認したか 10 予納郵券・手数料の準備をしたか 11 複数の差押債権を目録化する場合、充当順序を明記したか 12 陳述催告の申立てを併せて行うか検討したか 13 取立て開始時期(送達から1週間経過等)のスケジュールを確認したか