特定の債務が存在しないことを相互に確認する書面です。対象となる請求の特定、確認の効力、将来の請求の禁止を定めます。ひな型をもとに数分で自社仕様に調整できます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
債務不存在確認書
第1部: 書式本文
【確認を求める側商号・氏名】(以下「甲」という。)と【相手方商号・氏名】(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して主張していた債務について、次のとおり確認する(以下「本確認書」という。)。
第1条(対象となる請求の特定) 乙が甲に対して主張していた請求は、次のとおりである。 請求原因:【 】/請求金額:金【 】円/請求の経緯:【 】
第2条(債務不存在の確認) 乙は、甲が乙に対し前条記載の請求に係る債務を負っていないことを確認する。
第3条(確認の理由) 甲及び乙は、【調査の結果、請求原因となる事実が認められなかったこと、時効が完成していたこと、既に弁済済みであったこと等】を理由として、前条の確認に至ったことを相互に確認する。
第4条(確認の効力) 本確認書による確認は、第1条記載の請求について、甲乙間で最終的な解決がされたことを意味し、乙は以後、同一の請求原因に基づき甲に対し重ねて請求を行わない。
第5条(将来の請求の禁止) 乙は、第1条記載の請求と同一又は実質的に同一の事実関係に基づく請求を、名目のいかんを問わず、以後行わないものとする。
第6条(既に支払われた金銭の取扱い) 甲が乙に対し既に一部の金銭を支払っている場合、その金銭の性質(債務の弁済としてではなく、任意の支払であったこと等)を次のとおり確認する。【 】
第7条(誠実対応の確認) 甲及び乙は、本確認書の締結が、いずれの当事者にも不当な威迫や強要によるものではなく、双方の自由な意思に基づくものであることを確認する。
第8条(清算条項) 甲及び乙は、本確認書に定めるもののほか、第1条記載の請求に関連して相互に債権債務が存在しないことを確認する。
以上を証するため、本確認書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
令和【 】年【 】月【 】日
甲(確認を求める側) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(相手方) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 確認を求める側(甲)向け
A-1 第5条の修正例 「乙が第5条に違反して同一の請求原因に基づく請求を行った場合、甲は当該請求に対応するために要した弁護士費用等の実費を乙に請求できるものとする。」 一言解説: 確認を求める側としては、債務不存在の確認を得ても相手方が再び同様の請求を蒸し返すリスクが残るため、違反時の実費請求権を明記することで、蒸し返しを抑止する実効性を高められる。
A-2 第3条の修正例 「本確認書における債務不存在の確認は、甲が乙の主張する事実関係を全面的に調査した結果、請求原因となる事実が客観的資料により裏付けられなかったことに基づくものである。」 一言解説: 確認を求める側にとっては、確認に至った理由を具体的に記載しておくことで、後日同様の請求が別の形で再燃した場合に、本確認書を有力な証拠として活用しやすくなる。
B節: 相手方(乙)向け
B-1 第4条の修正例 「本確認書による確認は、第1条記載の請求原因に限られるものとし、乙が本確認書締結後に新たに把握した別個の事実に基づく請求までを妨げるものではない。」 一言解説: 確認書に署名する相手方としては、対象となる請求の範囲を明確に限定しておかなければ、将来判明する別個の事実に基づく正当な権利行使まで制限されるおそれがあるため、対象範囲の限定を明記することが重要である。
B-2 第7条の修正例 「乙は、本確認書の締結が甲からの十分な説明を受けた上での自由な意思に基づくものであることを確認するとともに、必要に応じて専門家に相談する機会を与えられたことを確認する。」 一言解説: 確認書に署名する相手方としては、後日「十分な検討をせずに署名させられた」との主張がなされることを防ぐため、説明の機会や専門家への相談機会があったことを記録に残しておくことが、確認書の有効性を担保する観点から有用である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
本書式は、相手方から金銭債務等の存在を主張されたが、調査や交渉の結果、当該債務が存在しないことについて当事者間で合意が形成された場面で使用する。取引先や顧客からのクレームに端を発する請求、既に弁済済みの債務についての誤った請求、消滅時効が完成している債権についての請求など、様々な場面で活用できる。他方、債務の一部について存在を認め、一部については存在しないことを確認するなど、双方が譲歩する要素を含む場合には、単純な債務不存在確認書ではなく、和解契約書を用いる方が実態に即した整理となる。
法的根拠としては、消滅時効が完成している債権について、時効の援用(民法第145条)により当該債権が消滅したことを確認する場合、本確認書は時効援用の意思表示を含む書面としての意味も持ち得る。また、既に弁済が完了している債務について、弁済の事実(民法第473条、弁済による債務の消滅)を確認する趣旨で用いられる場合もある。債務が存在しないことの確認は、消極的確認としての性質を有し、将来の紛争予防の観点からは、訴訟における債務不存在確認の訴え(民事訴訟法上の確認の利益が認められる場合の確認訴訟)に類似する機能を裁判外で果たすものといえる。もっとも、確認の理由や経緯を明記しないまま安易に確認書を取り交わすと、後日その効力(既判力に準じる拘束力を有するか)について疑義が生じる可能性がある点に注意が必要である。
よくある失敗の第一は、対象となる請求の内容を具体的に特定せず、「一切の債務」といった包括的な表現で確認してしまい、確認の対象範囲について後日争いが生じることである。第1条のように、請求原因、請求金額、経緯を具体的に記載することが対策となる。第二に、確認に至った理由(時効完成、弁済済み、事実関係の不存在等)を記載しないまま確認書のみを作成し、後日、確認の正当性そのものが疑われる例がある。第3条のように理由を明記し、可能な範囲で客観的根拠を残しておくことが重要である。第三に、確認書の締結過程において、相手方に対する不当な威迫や十分な説明の欠如があった場合、後日その効力(意思表示の瑕疵、民法第96条の詐欺・強迫等)が争われるリスクがある。第7条のように、自由な意思に基づく締結であることを確認しておくことが望ましい。時効の完成の有無や、確認書の証拠としての効力については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 対象となる請求の内容(請求原因、金額、経緯)を具体的に特定した
- [ ] 債務不存在の理由(時効完成、弁済済み、事実不存在等)を明記した
- [ ] 消滅時効の援用が必要な場合、援用の意思表示として機能する記載になっているか確認した
- [ ] 既に一部支払った金銭がある場合、その性質を明確にした
- [ ] 将来の同一請求原因に基づく請求を禁止する条項を設けた
- [ ] 違反時の実費請求等、蒸し返し防止の実効性を高める規定を検討した
- [ ] 確認の対象範囲が過度に広範にならないよう限定した
- [ ] 確認書締結が自由な意思に基づくものであることを記録した
- [ ] 相手方に説明及び専門家相談の機会を与えたことを記録した
- [ ] 記名押印者が確認内容について権限を有することを確認した