既存の債務額を確認し分割弁済の条件を定める契約書です。承認額、弁済計画、期限の利益喪失事由、担保と保証を規定します。自社の実情に合わせて条項を取捨選択できる構成です。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

債務承認弁済契約書

第1部: 書式本文

【債権者商号・氏名】(以下「甲」という。)と【債務者商号・氏名】(以下「乙」という。)は、乙が甲に対して負担する債務について、次のとおり契約する(以下「本契約」という。)。

第1条(債務の承認) 乙は、甲に対し、【発生原因:令和【 】年【 】月【 】日付売買契約、貸付契約等】に基づき、令和【 】年【 】月【 】日現在、元本金【 】円及びこれに対する利息・遅延損害金金【 】円、合計金【 】円(以下「本件債務」という。)の支払義務があることを承認する。

第2条(弁済計画) 乙は、本件債務を次のとおり分割して甲に弁済する。 第1回 令和【 】年【 】月【 】日限り 金【 】円/第2回以降 毎月末日限り 金【 】円ずつ/最終回 令和【 】年【 】月【 】日限り 残額全額

第3条(弁済方法) 弁済は、甲の指定する口座(【金融機関名・支店名・口座番号】)への振込みによる。振込手数料は乙の負担とする。

第4条(利息) 本件債務のうち元本部分について、本契約締結日以降の利息は年【 】パーセントとする。ただし、利息制限法第1条に定める利率の上限を超えないものとする。

第5条(遅延損害金) 乙が前条の分割金の支払を怠ったときは、その支払期日の翌日から支払済みまで年【 】パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。

第6条(期限の利益喪失) 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を喪失し、乙は残債務全額を直ちに一括して甲に支払う。 1. 分割金の支払を【 】回分以上怠ったとき/2. 他の債権者から強制執行、仮差押え、仮処分を受けたとき/3. 破産、民事再生その他倒産手続の申立てを受け、又は自ら申し立てたとき/4. 【その他の事由】

第7条(担保・保証) 【担保を提供する場合:担保の種類及び内容】/【連帯保証人を付する場合:連帯保証人の氏名及び保証範囲】

第8条(相殺禁止) 乙は、甲の承諾なく、本件債務と甲に対する反対債権とを相殺することができない。

第9条(時効の更新) 本契約の締結は、民法第152条に基づき本件債務についての消滅時効の更新事由に該当することを甲乙相互に確認する。

第10条(強制執行認諾) 乙は、本件債務の履行を怠ったときは直ちに強制執行に服する旨を陳述し、甲乙は本契約を執行証書とする公正証書の作成を別途嘱託する。

以上を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲(債権者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(債務者) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 債権者(甲)向け

A-1 第6条の修正例 「乙が分割金の支払を1回でも怠ったときは、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を喪失する。」 一言解説: 債権者としては、回収の実効性を高めるため、期限の利益喪失事由を1回の不履行で発生させる厳格な設計が望ましいが、乙の資力状況によっては過度に硬直的な条項が交渉の障害となる場合もあるため、案件ごとにバランスを検討する。

A-2 第7条の修正例 「乙は、本件債務の担保として、乙所有の【動産・不動産】に第【順位】順位の抵当権(又は譲渡担保)を甲のために設定し、本契約締結後速やかに登記手続に協力する。」 一言解説: 債権者にとっては、無担保の分割弁済契約のみでは回収の実効性が乏しいため、可能な範囲で担保を徴求し、登記等の対抗要件具備までを契約上の義務として明記することが望ましい。

B節: 債務者(乙)向け

B-1 第2条の修正例 「乙の収入状況に鑑み、分割金の額は当初6か月間は月額を低く設定し、7か月目以降増額するステップ払いとする。」 一言解説: 債務者としては、弁済開始当初の資金繰りが厳しい場合、一律の分割金額では履行が困難となるおそれがあるため、段階的に増額するステップ払いの設計により、無理のない範囲での履行を実現できる。

B-2 第6条の修正例 「乙が分割金の支払を怠った場合であっても、その額が1回分の支払額の10パーセント未満である場合、又は5日以内に不足分を追完した場合は、期限の利益喪失事由に該当しないものとする。」 一言解説: 債務者にとっては、振込手続の遅延など軽微な事情による1円単位の不足でも期限の利益を喪失するのは酷であるため、僅少な不足や短期間での追完を除外する緩和規定を設けることが実務上有用である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、既に発生している金銭債務の存在及び金額を債務者が明示的に承認した上で、分割弁済等の履行計画を定める場面で使用する。単なる借用書や請求書とは異なり、債務の承認という法律行為を伴う点、及び期限の利益喪失や強制執行認諾文言など、不履行時の対応をあらかじめ組み込んでおく点に特徴がある。他方、債務の存在自体について当事者間に争いがある場合には、本書式ではなく、争いを前提とした和解契約書を用いるべきであり、承認を前提とする本書式を用いることは適切でない。

法的根拠として、民法第152条第1項は、権利の承認があったときは、その時から消滅時効が更新される旨を定めており、本契約の締結によって本件債務についての消滅時効の進行がリセットされる効果を有する(第9条)。この点は、時効完成が近い債権について、債務者に債務の承認を得ることの実務上の意義の一つである。また、期限の利益喪失に関しては民法第137条が法定の喪失事由(破産手続開始決定を受けたとき等)を定めているが、本契約のように当事者の合意により追加の喪失事由(分割金の不履行等)を定めることも契約自由の原則の範囲内で可能である。利息については利息制限法第1条が元本額に応じた上限利率を定めており、これを超える利息の合意は超過部分が無効となる点に注意が必要である。

よくある失敗の第一は、債務承認の対象となる債務の発生原因や金額の内訳を曖昧にしたまま契約を締結し、後日、承認した債務の範囲について争いが生じることである。第1条のように発生原因、元本、利息・遅延損害金の内訳を具体的に記載することが対策となる。第二に、利息制限法の上限を超える利率を設定してしまい、超過部分が無効とされ、想定していた回収額を確保できない例がある。第4条のように利息制限法の上限を超えない旨を明記し、実際の利率も確認することが重要である。第三に、強制執行認諾文言付き公正証書化を契約書上のみ定め、実際の公証役場での手続を怠ったまま不履行が発生し、通常の訴訟提起を余儀なくされる例がある。第10条の合意を実際に履行し、速やかに公正証書化の手続を進めることが不可欠である。連帯保証人を付す場合の保証意思確認や、利率の適法性については、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 債務の発生原因、元本、利息・遅延損害金の内訳を証拠資料に基づき確定した
  • [ ] 分割金の回数・金額・支払期日を乙の資力に照らして現実的に設定した
  • [ ] 利息及び遅延損害金の利率が利息制限法の上限を超えていないか確認した
  • [ ] 期限の利益喪失事由を具体的に列挙した
  • [ ] 担保又は連帯保証人を付する場合、その内容と対抗要件具備の手続を明記した
  • [ ] 消滅時効の更新事由(民法第152条)に該当する承認であることを確認した
  • [ ] 相殺禁止条項の要否を検討した
  • [ ] 強制執行認諾文言付き公正証書とする場合、公証役場への嘱託手続を別途進める体制を整えた
  • [ ] 連帯保証人がいる場合、保証意思の確認方法(公正証書による保証意思確認など)を検討した
  • [ ] 記名押印者が契約締結権限を有することを確認した