強制執行認諾文言を付した債務弁済の公正証書原案です。嘱託に必要な記載事項と、公証役場での手続の流れを整理します。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

債務承認弁済公正証書原案

第1部: 書式本文

本書式は、債務承認弁済契約の内容を、強制執行認諾文言付き公正証書(執行証書)として公証人に嘱託する際の原案である。実際の作成に当たっては、最寄りの公証役場に事前相談のうえ、公証人の指示に従い修正する。

第1条(債務の表示) 債務者【氏名】(以下「乙」という。)は、債権者【氏名】(以下「甲」という。)に対し、【発生原因】に基づき、本日現在、元本金【 】円及び利息・遅延損害金金【 】円、合計金【 】円(以下「本件債務」という。)の支払義務があることを承認する。

第2条(弁済方法) 乙は、甲に対し、本件債務を次のとおり分割して弁済する。 第1回 令和【 】年【 】月【 】日限り 金【 】円/第2回以降 毎月末日限り 金【 】円ずつ

第3条(利息) 本件債務の元本に対する利息は年【 】パーセントとする。

第4条(遅延損害金) 乙が分割金の支払を怠ったときは、支払期日の翌日から支払済みまで年【 】パーセントの割合による遅延損害金を付加して支払う。

第5条(期限の利益喪失) 乙が分割金の支払を【 】回分以上怠ったとき、その他【喪失事由】に該当したときは、乙は当然に期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払う。

第6条(強制執行認諾) 乙は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述する。

第7条(送達場所の合意) 甲及び乙は、本証書の執行文の付与及び送達に関する場所として、次の場所を合意する。 乙の送達場所:【住所】

嘱託に必要な記載事項の整理 1. 当事者の表示(氏名又は商号、住所、生年月日又は法人番号)及び代理人による嘱託の場合は委任状 2. 給付の内容の特定(金銭債権の場合、一定の金額及び弁済方法が明確であること) 3. 強制執行認諾文言(民事執行法第22条第5号) 4. 執行文付与の要件(条件付債務や不確定期限付債務の場合は、条件成就等を証する文書の提出方法) 5. 公証人手数料(目的の価額に応じて算定) 6. 本人確認資料(印鑑登録証明書及び実印、又は運転免許証等の顔写真付き公的身分証明書)

公証役場での手続の流れ 1. 事前相談:原案を公証役場に持参又は送付し、内容の確認を受ける 2. 必要書類の準備:本人確認書類、印鑑登録証明書、委任状(代理人による場合) 3. 作成日時の予約:甲乙(又はその代理人)が公証役場に出頭する日時を調整する 4. 公正証書の作成:公証人による読み聞かせ・確認の上、当事者が署名押印する 5. 正本・謄本の交付:債権者に正本、債務者に謄本が交付される 6. 強制執行:不履行時、債権者は正本に基づき執行文の付与を受け、強制執行を申し立てることができる

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 債権者(甲)向け

A-1 第5条の修正例 「乙が分割金の支払を1回でも怠ったときは、乙は当然に期限の利益を喪失する。」 一言解説: 執行証書を作成する主たる目的は不履行時に速やかに強制執行を可能にすることにあるため、債権者としては期限の利益喪失事由を厳格にし、早期に残債務全額について執行力を及ぼせる設計とすることが望ましい。

A-2 第7条の修正例 「乙の送達場所について、乙が住所を変更した場合は、変更後7日以内に甲に通知するものとし、通知を怠った場合は従前の送達場所への送達をもって有効な送達とみなす。」 一言解説: 債権者にとっては、債務者が転居して送達不能となり執行手続が滞ることを防ぐため、通知義務と、通知がない場合のみなし送達の規定を設けておくことで手続の実効性を確保できる。

B節: 債務者(乙)向け

B-1 第5条の修正例 「期限の利益喪失事由に該当した場合であっても、乙が甲の請求前に不足分を追完したときは、期限の利益は喪失しないものとする。」 一言解説: 債務者としては、執行証書に基づく強制執行は迅速かつ強力な手続であるため、軽微な支払遅延で直ちに全額執行を受けることのないよう、追完による是正の機会を確保しておくことが重要である。

B-2 第2条の修正例 「分割金の額は、乙の収入状況を踏まえ、初回から3回目までは減額した金額とし、4回目以降は通常の金額に戻すものとする。」 一言解説: 債務者にとっては、執行証書を作成すると不履行時の対応が極めて迅速に行われるため、無理のない弁済計画とすることが自身の資産や信用への影響を抑える上で特に重要になる。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、既に成立している債務承認弁済契約の内容を、公証人の作成する公正証書のうち、金銭の一定の額の支払等を目的とする請求について強制執行認諾文言が付された公正証書(いわゆる執行証書)とする際の原案として使用する。執行証書は、訴訟を経ることなく強制執行を可能にする点で債権者にとって極めて強力な手段であるため、通常の債務承認弁済契約書のみで足りる場合と比較して、より慎重な内容確認と当事者双方の真意に基づく合意が求められる。単に将来の弁済を約束する趣旨にとどまり、強制執行までは想定していない場合には、通常の契約書のみを作成し、あえて執行証書化しない選択肢もあり得る。

法的根拠としては、民事執行法第22条第5号が、金銭の一定の額の支払等を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(執行証書)を債務名義の一つとして定めている。公正証書の作成手続については公証人法が規律しており、公証人は法律行為その他私権に関する事実についての公正証書を作成する権限を有する(公証人法第1条)。執行証書として認められるためには、給付の内容が金銭の一定の額の支払等、代替的で特定可能なものであることが必要であり、条件付債務や将来発生する不確定な債務については、そのままでは執行証書の対象とならない場合がある点に注意を要する。

よくある失敗の第一は、原案の記載内容と実際に公証役場で確認される内容に齟齬が生じ、当日になって作成ができない、又は内容の修正を余儀なくされることである。事前相談の段階で公証人に原案を確認してもらい、必要な修正を済ませておくことが対策となる。第二に、本人確認書類や委任状の準備が不十分で、当事者又は代理人が公証役場に出頭したにもかかわらず手続が完了しないことがある。嘱託に必要な記載事項の整理欄に沿って、事前に必要書類を確認することが重要である。第三に、執行証書化によって強制執行が可能になることの重大性を債務者が十分理解しないまま署名押印し、後日「そこまでの効果があるとは思わなかった」との争いになる例がある。公証人による読み聞かせ・説明の機会を活用し、内容を十分に理解した上で作成に臨むべきである。執行証書の対象となる債務の特定方法や公証人手数料の算定については、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 給付の内容(金額、弁済方法)が特定可能な形で記載されているか確認した
  • [ ] 強制執行認諾文言(民事執行法第22条第5号)が明記されているか確認した
  • [ ] 当事者の本人確認書類(印鑑登録証明書等)を準備した
  • [ ] 代理人による嘱託の場合、委任状の内容が適切か確認した
  • [ ] 公証役場への事前相談を実施し、原案について確認を受けた
  • [ ] 公証人手数料の見込み額を確認した
  • [ ] 送達場所の合意及び住所変更時の対応を明記した
  • [ ] 期限の利益喪失事由が明確かつ執行に適した内容になっているか確認した
  • [ ] 債務者が執行証書化の法的効果(直ちに強制執行を受け得ること)を理解しているか確認した
  • [ ] 条件付債務や不確定な将来債務が含まれていないか確認した