仏壇や墓地などの祭祀財産を承継する者を相続人間で確認する合意書です。承継の範囲、費用負担、将来の変更手続を定めます。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

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祭祀承継者指定合意書

第1部: 書式本文

祭祀承継者指定合意書

被相続人【 】(以下「被相続人」という)の相続人ら及び祭祀を承継する者(以下「祭祀承継者」という)は、被相続人の系譜、祭具及び墳墓等の祭祀財産の承継に関し、次のとおり合意する。

第1条(合意の目的) 本合意は、民法897条に定める祭祀に関する権利(系譜、祭具及び墳墓の所有権)の承継者を確認し、その承継の範囲及び費用負担等について相続人間の理解を明確にすることを目的とする。

第2条(祭祀承継者) 祭祀承継者を次の者と定める。 氏名 【 】 被相続人との続柄 【 】

第3条(承継する祭祀財産の範囲) 祭祀承継者が承継する祭祀財産は次のとおりとする。 一 仏壇及び仏具 【 】 二 位牌 【 】 三 墓地の使用権及び墳墓 所在地【 】 使用者名義【 】 四 系譜(家系図等) 【 】

第4条(祭祀財産が遺産分割の対象外であることの確認) 相続人らは、前条各号の祭祀財産が民法897条の規定により相続の対象とならず、遺産分割の対象財産には含まれないことを確認する。

第5条(祭祀承継の根拠) 祭祀承継者の指定は、【被相続人の生前の指定/相続人間の協議/従前からの慣習】に基づくものであることを相続人らは確認する。

第6条(法要等の主宰) 祭祀承継者は、被相続人の年忌法要その他の祭祀を主宰する。他の相続人は、法要の実施に協力し、可能な範囲で参列するよう努める。

第7条(費用負担) 仏壇・墳墓の維持管理費用、墓地の管理料及び年忌法要に要する費用は、原則として祭祀承継者が負担する。ただし、次の場合は他の相続人が別途定める割合で分担する。 一 【 】 二 【 】

第8条(祭祀財産の処分制限) 祭祀承継者は、墳墓の改葬又は仏壇の処分を行う場合には、あらかじめ他の相続人に通知し、可能な限り協議のうえで行うよう努める。

第9条(承継者の変更) 祭祀承継者が祭祀を承継し続けることが困難となった場合、相続人間で協議のうえ新たな承継者を定めることができる。協議が調わないときは、家事事件手続法別表第二の定めるところにより家庭裁判所の審判を求めることができる。

第10条(本合意の効力) 本合意は、相続人ら及び祭祀承継者の署名押印をもって成立し、以後の祭祀に関する紛争を防止するための確認として用いる。

【作成日】

祭祀承継者 住所【 】 氏名【 】 印 相続人 住所【 】 氏名【 】 印 相続人 住所【 】 氏名【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 祭祀を承継する者の立場からの書き換え

A-1. 遠方居住のため管理を第三者に委託する場合

追加条文例:「祭祀承継者は、墓地の日常的な清掃・管理を【墓地管理者/石材店等】に委託することができる。委託費用は第7条の管理費用に含めて負担する。」 一言解説: 祭祀承継者が遠方に居住している場合など、自ら管理できない事情がある場合の対応をあらかじめ定めておくと、他の相続人からの管理不行き届きの指摘を避けやすい。

A-2. 将来的に改葬(墓じまい)を予定している場合

追加条文例:「祭祀承継者は、将来、墓地、埋葬等に関する法律5条及び8条に基づく改葬許可を得たうえで改葬を行う予定があることを他の相続人に開示し、改葬の時期及び新たな祭祀の方法について事前に協議する。」 一言解説: 改葬には市町村長の許可が必要であり、他の相続人との間で事後にトラブルとならないよう、承継の時点から改葬の可能性を共有しておくことが望ましい。

B. 他の相続人の立場からの書き換え

B-1. 祭祀承継者に対する費用分担を明確にする場合

追加条文例:「第7条にかかわらず、被相続人の一周忌及び三回忌の法要費用については、相続人らが均等に分担する。分担額は祭祀承継者が事前に見積りを提示し、他の相続人の了承を得たうえで確定する。」 一言解説: 祭祀財産の承継者がすべての費用を負担する取扱いは法律上の義務ではなく当事者間の合意によるものであるため、他の相続人側が分担を希望する場合は具体的な範囲・金額の確定手続を条項化しておくとよい。

B-2. 承継者による祭祀財産の処分に事前同意を要求する場合

修正後:「第8条 祭祀承継者は、墳墓の改葬又は仏壇の処分を行う場合、他の相続人〇名のうち過半数の事前の書面による同意を得なければならない。」 一言解説: 祭祀財産は祭祀承継者の単独所有物として自由に処分できるのが原則であるが、家族間の心情的な配慮から処分に一定の関与を確保したい他の相続人側は、同意を要する事項として明記する修正を行うことがある。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、相続開始後(又は生前)に、仏壇・位牌・墳墓等の祭祀財産を承継する者を相続人間で確認し、承継の範囲や費用負担、将来の変更手続について書面化しておきたい場面で用いる。祭祀財産は遺産分割の対象とならないため、遺産分割協議書とは別の書面として作成する必要がある。他方、承継者の指定について相続人間で深刻な対立があり、話し合いによる解決の見込みがない場合には、本合意書による解決を試みるよりも、家事事件手続法別表第二に基づき家庭裁判所に祭祀承継者指定の審判を申し立てることを検討すべきであり、本書式を無理に対立当事者間で合意させる目的で用いるべきではない。

根拠法令 民法897条1項は、系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(相続の一般的効力を定める民法896条)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めており、同条2項では被相続人の指定があるときはその指定に従う旨、慣習が明らかでないときは家庭裁判所が定める旨を規定している。すなわち祭祀財産の承継順位は、第一に被相続人の指定、第二に慣習、第三に家庭裁判所の審判という順序で決まる。祭祀承継者を定める審判事件は家事事件手続法別表第二に掲げられた事項であり、相続人間の協議が調わない場合は家庭裁判所の調停・審判による解決が予定されている。なお、民法897条の2は遺産分割前における預貯金債権の行使等に関する規定であり、祭祀財産の承継とは別の制度であるため、両者を混同しないよう注意する。

実務でよくある失敗と対策 第一に、祭祀財産を遺産分割協議書に記載し、遺産分割の対象財産として扱ってしまう失敗がある。第4条のように祭祀財産が遺産分割の対象外であることを明記し、遺産分割協議書とは別の書面で処理することが対策となる。第二に、費用負担の範囲を曖昧にしたまま合意書を作成し、後年の法要費用や墓地の管理料の負担をめぐって相続人間の関係が悪化する失敗がある。B-1のように費用の見積り・了承のプロセスを条項化することが対策となる。第三に、将来の改葬や墓じまいの可能性を共有しないまま承継者を決めてしまい、改葬時に他の相続人から強い反発を受ける失敗がある。A-2のように改葬の可能性を事前に開示しておくことが対策となる。

祭祀承継者の決定基準や、承継をめぐる紛争が生じた場合の対応については個々の事情によって判断が異なるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 被相続人による祭祀承継者の生前指定(遺言又は口頭)の有無を確認したか
  • [ ] 承継する祭祀財産(仏壇、位牌、墳墓、系譜等)の範囲を具体的に特定したか
  • [ ] 祭祀財産が遺産分割の対象財産に含まれないことを相続人全員が理解しているか
  • [ ] 墓地の使用権の名義変更手続(墓地管理者への届出)を別途行う必要があるか確認したか
  • [ ] 法要・墓地管理費用の負担割合及び分担方法を定めたか
  • [ ] 将来の改葬(墓埋法5条・8条の改葬許可)の可能性について相続人間で共有したか
  • [ ] 祭祀承継者が承継困難となった場合の変更手続を定めたか
  • [ ] 相続人間で協議が調わない場合の家庭裁判所への申立て(家事事件手続法別表第二)の可能性を認識したか
  • [ ] 合意書に相続人全員の署名押印を得る予定であるか確認したか