山林所有者が森林組合等へ間伐や作業道整備を委託する契約書。森林法の伐採届出と森林経営管理法の経営管理権を踏まえ、素材販売収益の配分を規定。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

林地・山林の管理委託契約書

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

第1部: 書式本文

山林所有者〇〇〇〇(以下「甲」という。)と受託者〇〇〇〇(以下「乙」という。森林組合又は林業事業体)とは、甲が所有する山林の管理の委託に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的) 甲は乙に対し、末尾記載の山林(以下「本件山林」という。)における間伐、作業道の整備その他の森林管理業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。

第2条(本件山林の表示) 本件山林の所在、地番及び面積は末尾別紙のとおりとする。

第3条(委託業務の内容) 本件業務の内容は、間伐、下刈り、作業道の開設及び整備、境界の確認その他末尾別紙記載の業務とする。業務内容の追加又は変更は甲乙協議の上、書面により合意する。

第4条(伐採及び伐採後の造林の届出) 乙は、本件山林において伐採を行う場合、森林法第10条の8に定める伐採及び伐採後の造林の届出を、市町村長に対し所定の期限までに行う。届出に必要な情報の提供について甲は乙に協力する。

第5条(保安林指定地の取扱い) 本件山林の全部又は一部が保安林の指定を受けている場合、乙は森林法上の当該保安林における伐採等の制限に従って本件業務を実施する。

第6条(経営管理権の取扱い) 甲が森林経営管理法に基づく経営管理権集積計画により本件山林の経営管理を市町村に委託している場合又は委託を予定している場合、本契約に基づく乙の業務範囲は当該経営管理権の内容と抵触しないよう甲乙協議の上調整する。

第7条(素材の販売及び収益配分) 本件業務により生じた素材(丸太)の販売代金から、伐採及び搬出に要した費用を控除した額を、末尾別紙記載の割合により甲乙間で配分する。

第8条(費用負担) 本件業務の実施に要する費用のうち、末尾別紙に甲の負担と定めるものを除き、乙が負担する。

第9条(災害時の対応) 台風、豪雨その他の災害により本件山林に被害が生じ、又は生じるおそれがある場合、乙は速やかに現地の状況を確認し、甲に報告する。復旧に要する費用の負担は甲乙協議の上定める。

第10条(委託期間) 本契約の委託期間は〇〇〇〇年〇月〇日から〇年間とする。期間満了の〇か月前までに甲乙いずれからも終了の申出がない限り、同一条件で更新するものとする。

第11条(契約解除) 甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めた催告後も是正されない場合、本契約を解除することができる。

第12条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の情報を第三者に開示してはならない。

第13条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、【本件山林の所在地を管轄する】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 山林所有者向けの修正

A-1. 収益配分率の見直し協議権

修正後:「木材市況の著しい変動により第7条の配分割合が甲にとって著しく不合理となったと認められるときは、甲は乙に対し配分割合の見直しを申し入れることができ、乙はこれに誠実に応じる。」

一言解説: 素材価格は市況によって大きく変動するため、当初定めた配分割合を固定的に運用すると所有者に不利益が生じ得ることから、市況変動時の見直し協議権を確保する修正である。

A-2. 境界確認費用の負担区分

修正後:「本件山林の境界が不明確であることに起因して確認作業に追加費用が生じた場合、当該追加費用は甲の負担とする。ただし、乙の作業実施方法に起因して境界確認が必要となった場合はこの限りでない。」

一言解説: 山林は境界が長期間確認されていないことが多く、確認費用の負担者が争点になりやすいため、原因に応じて負担者を切り分けておくことで所有者と受託者双方の予見可能性を高める修正である。

B. 受託者(森林組合・林業事業体)向けの修正

B-1. 保安林制限による作業縮小時の免責

修正後:「本件山林の全部又は一部が新たに保安林の指定を受け、又は指定内容が変更されたことにより本件業務の実施が制限された場合、乙は当該制限の範囲で本件業務の実施義務を免れ、これにより甲に生じた損害について責任を負わない。」

一言解説: 保安林の指定や制限内容は受託者の管理が及ばない行政上の事情により変動し得るため、制限が生じた場合の作業縮小について受託者が責任を負わない旨を明確にする修正である。

B-2. 経営管理権集積計画への移行条項

修正後:「甲が本契約の期間中に森林経営管理法に基づく経営管理権集積計画により本件山林の経営管理権を市町村に委託することとなった場合、乙は当該計画の内容に応じて本契約を変更し、又は市町村若しくはその委託を受けた事業者との間で新たな受託関係を構築することに協力する。」

一言解説: 森林経営管理法の枠組みにより所有者が市町村に経営管理を委ねる動きが進む中、受託者としては制度移行時の契約関係の整理をあらかじめ想定しておくことで、業務の継続性を確保しやすくする修正である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面/使ってはいけない場面

本書式は、山林所有者が森林組合や林業事業体に対し、間伐や作業道整備等の管理業務を継続的に委託する場合に用いる。所有者が山林そのものの所有権又は立木を売却する場合は、山林の売買契約書や立木売買契約書を用いるべきであり、本書式を代用してはならない。また、森林経営管理法に基づき市町村が経営管理権の設定を受けて実施主体として業務を行う場合、当該市町村との関係は本書式ではなく同法所定の手続や協定に基づくため、本書式は主に所有者と民間の受託者との間の任意の管理委託に用いるものである。

根拠法令

森林法は、森林の保続培養及び林業生産力の増進を図るため、伐採及び伐採後の造林について市町村長への届出を義務付けており(同法第10条の8)、無届伐採には是正命令等の対象となり得る。また、水源涵養や土砂流出防備等の公益的機能を確保するために指定される保安林については、伐採及び土地の形質変更等が制限されるため、本件山林の一部が保安林に該当する場合はその範囲及び制限内容を事前に確認する必要がある。森林経営管理法は、所有者自らによる経営管理が難しい森林について、経営管理権集積計画を通じて市町村や民間事業者に経営管理を集積する仕組みを設けており、本契約に基づく民間委託と当該制度上の経営管理権の設定との関係を整理しておくことが求められる。

実務でよくある失敗と対策

第一に、伐採届出の主体及び時期を明確にしないまま作業を進め、森林法第10条の8の届出を怠ってしまう例が見られる。届出の主体、必要書類及び提出期限を契約書上で明確にしておくべきである。第二に、境界が不明確なまま業務を開始し、隣接地との境界紛争に巻き込まれる例も多い。事前の境界確認業務とその費用負担を業務内容に明記しておくことが望ましい。第三に、素材販売収益の配分割合を固定的に定めたまま長期間見直さず、市況変動時に所有者又は受託者いずれかに不利益が偏る例がある。配分割合の見直し協議に関する条項をあらかじめ設けておくべきである。個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 本件山林の所在、地番及び面積を登記情報と照合したか
  • [ ] 委託業務の内容(間伐・作業道整備・境界確認等)を具体的に定めたか
  • [ ] 伐採及び伐採後の造林の届出主体と手続を明確にしたか
  • [ ] 本件山林が保安林の指定を受けているかを確認したか
  • [ ] 森林経営管理法上の経営管理権集積計画との関係を確認したか
  • [ ] 素材販売収益の配分割合及び控除費用の範囲を明記したか
  • [ ] 業務に要する費用の負担者を明確にしたか
  • [ ] 災害発生時の報告及び復旧費用の負担手続を定めたか
  • [ ] 委託期間及び更新条件を明記したか
  • [ ] 境界確認費用の負担区分を検討したか
  • [ ] 契約解除事由及び合意管轄を規定したか