制服や作業着の貸与数量、着用義務、クリーニング費用の負担を定める規程です。退職時の返還と汚損時の取扱いも明確にします。記載例と注記を添えており、初めての担当者でも作成できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

制服貸与規程

第1部: 書式本文

制服貸与規程

(目的) 第1条 本規程は、【株式会社〇〇】(以下「会社」という。)が従業員に貸与する制服及び作業着(以下「制服等」という。)の貸与数量、着用義務、管理及び費用負担について定めることを目的とする。

(適用範囲) 第2条 本規程は、会社が制服等の着用を義務付ける全ての従業員に適用する。

(貸与数量) 第3条 会社は、従業員に対し、次の各号のとおり制服等を貸与する。 一 上着 【2着】 二 ズボン又はスカート 【2着】 三 【作業帽・安全靴等】 各【1点】 2 会社は、体格の変化その他やむを得ない事情がある場合、貸与数量を超えて追加貸与することができる。この場合の費用負担は【会社/従業員】とする。

(貸与の性質) 第4条 制服等の貸与は、民法第593条に定める使用貸借に準ずるものとし、その所有権は会社に帰属する。従業員は、制服等について善良な管理者の注意をもって使用し、保管しなければならない。

(着用義務) 第5条 従業員は、就業時間中、会社の指定する制服等を着用しなければならない。ただし、業務の性質上着用を要しないと会社が認めた場合はこの限りでない。 2 従業員は、制服等を私的な外出や勤務時間外の用途に使用してはならない。

(サイズ交換) 第6条 従業員は、支給時に自己のサイズを申告するものとし、支給後にサイズが不適合であることが判明したときは、速やかに【総務部】に申し出て交換を受けることができる。交換に伴う費用は原則として会社が負担する。

(クリーニング及び補修費用の負担) 第7条 制服等の通常の使用に伴う洗濯・クリーニング費用は【会社/従業員】が負担する。 2 前項にかかわらず、通常の着用による自然な損耗を超える汚損・破損が生じた場合の補修費用の負担については、第9条の定めるところによる。

(名札・記章等の取扱い) 第8条 会社が交付する名札、記章、識別バッジ等は制服等に準じて取り扱うものとし、退職時には制服等とあわせて返還しなければならない。

(汚損・破損時の取扱い) 第9条 従業員は、業務上の通常の使用により制服等が汚損又は破損したときは、会社の定める手続により交換又は補修を申請することができる。この場合の費用は会社が負担する。 2 従業員の故意又は重大な過失により制服等を汚損、破損又は紛失したときは、会社は、当該従業員に対し、相当な範囲で実費相当額の弁償を求めることができる。

(洗濯不能な汚損の届出) 第10条 血液、薬品その他通常の洗濯では除去できない汚損が生じたときは、従業員は直ちに所属長に報告し、指示に従うものとする。

(貸与期間中の管理) 第11条 従業員は、制服等を清潔に保ち、破損等を発見したときは速やかに会社に報告しなければならない。会社の許可なく改造、加工又は他人への貸与を行ってはならない。

(返還) 第12条 従業員は、退職、休職その他制服等の着用を要しなくなったときは、会社の指定する期日までに、貸与された制服等及び付属品の全部を返還しなければならない。 2 返還がなされないとき、会社は、就業規則の定めるところにより、当該制服等の再調達に要する費用相当額を退職金その他の支給額から控除し、又は別途請求することができる。ただし、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則に反しない範囲で行うものとする。

(規程の改廃) 第13条 本規程の改廃は、【取締役会】の決議による。

附則 本規程は、【令和〇年〇月〇日】から施行する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 会社側の運用場面での書き換え

A-1 新規採用時の初回貸与に関する記載例 「会社は、入社日までに制服等一式を貸与し、従業員はその受領時に貸与品目確認書(別紙)に署名の上、提出するものとする。」 一言解説:入社時の受渡しトラブルを防ぐため、受領確認を書面化する運用場面の条項である。

A-2 季節による夏服・冬服切替の記載例 「会社は、毎年【6月及び10月】を目途に夏服・冬服の切替えを行い、従業員は指定された期間内に該当する制服等を着用するものとする。」 一言解説:季節切替のある業種(小売・接客業等)向けの運用ルールであり、切替時期を明記することで管理を平準化する。

A-3 費用を従業員負担とする場合の記載例 「クリーニング費用は月額【〇〇円】を給与から控除する方法により従業員が負担する。」 一言解説:費用を従業員負担とする場合、労働基準法第24条の賃金控除に関する労使協定(同条ただし書)の締結が別途必要となる点に留意する。

B節: 従業員側の運用場面での書き換え

B-1 産休・育休等長期不在時の取扱いを追加する例 「休職期間が【3か月】を超えるときは、従業員は制服等を一旦会社に返還し、復職時に再貸与を受けるものとする。」 一言解説:長期不在時の保管責任の所在を明確にし、紛失リスクを分散する運用場面の規定である。

B-2 体調・体格変化時の交換申請を明確化する例 「妊娠その他の事情によりサイズの変更が必要となったときは、従業員は速やかに交換を申請できるものとし、これに伴う追加費用は会社が負担する。」 一言解説:従業員側の事情変更に対応する柔軟性を持たせ、ハラスメント防止の観点からも配慮を明文化する例である。

B-3 汚損原因が業務外か業務中か争いがある場合の手続を追加する例 「汚損又は破損の原因について当事者間に争いがあるときは、所属長及び【総務部】が事実関係を確認の上、弁償の要否を決定する。」 一言解説:一方的な弁償請求によるトラブルを避けるため、確認手続を挟む調整型の条項である。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面・使ってはいけない場面の解説 本規程は、飲食・小売・製造・警備・医療などの現場で会社が制服や作業着を無償又は有償で貸与する場合に用いる。従業員が私費で購入した服を着用させる「服装規程」とは前提が異なり、所有権が会社に残る貸与型の場合にのみ使用する。従業員に購入させ所有権を移転する制度を取る場合は、本規程ではなく別途「制服購入・支給規程」を用いるべきである。

根拠法令の解説 労働基準法第89条は、常時10人以上の労働者を使用する事業場における就業規則の作成・届出義務を定めており、同条第5号は「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項」を相対的必要記載事項として掲げている。制服等のクリーニング費用や弁償費用を従業員に負担させる定めを置く場合には、この規定に従い就業規則(本規程を含む)に明記しなければならない。また、制服等の貸与という法律関係の性質については、民法第593条が定める使用貸借(無償で目的物を使用収益し、後に返還することを約する契約)に準ずるものと整理でき、会社の所有権と従業員の善管注意義務の根拠となる。なお、クリーニング費用等を給与から控除する場合は、労働基準法第24条の賃金全額払いの原則との関係で労使協定の締結が必要となる点に注意を要する。

よくある失敗と条項上の対策 第一に、退職時の未返還について明確な対応を定めておらず、回収不能となる例が多い。第12条のように返還期限と未返還時の費用請求の根拠を明記し、賃金全額払いの原則に反しない方法(相殺ではなく別途請求等)を選択することが対策となる。第二に、通常損耗と過失による汚損の区別を規程上区分していないため、弁償請求の可否をめぐり紛争化する例がある。第9条のように「通常使用による損耗」と「故意・重過失による汚損」を条文上で分けて整理することが有効である。第三に、費用を従業員負担とする際に労使協定を締結せず給与控除を行い、労働基準法違反となる例がある。控除を行う場合は必ず賃金控除に関する労使協定を別途締結することが必要である。これらの取扱いの適法性は事業場ごとの実情によって異なるため、個別事案は弁護士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • 貸与する制服等の品目・数量を具体的に列挙したか
  • 貸与の法的性質(使用貸借に準ずる旨)と所有権の帰属を明記したか
  • サイズ交換や追加貸与の手続を定めたか
  • クリーニング・補修費用の負担者(会社か従業員か)を明確にしたか
  • 従業員負担とする場合、労働基準法第24条に基づく賃金控除の労使協定を締結しているか
  • 通常損耗と過失による汚損・破損を区別する規定を設けたか
  • 退職・休職時の返還期限と返還物の範囲を定めたか
  • 未返還時の費用請求方法が賃金全額払いの原則に反しないか確認したか
  • 季節・業務内容による着用免除の例外規定を設けたか
  • 名札・記章等の付属品の取扱いを制服等と同様に定めたか
  • 就業規則本体との整合性(懲戒事由との関連付け等)を確認したか
  • 妊娠等の体格変化への配慮規定を設けたか