相続時精算課税制度を選択して大型の生前贈与を行う場面の書式。民法第549条の贈与を明確化し、届出書提出や特別受益の扱いも取り決めます。

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相続時精算課税に係る贈与契約書

第1部: 書式本文

【贈与者氏名】(昭和・平成【〇】年【〇】月【〇】日生、以下「甲」という。)と【受贈者氏名】(甲の【子・孫】、以下「乙」という。)とは、次のとおり贈与契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(贈与の合意) 甲は、民法第549条に基づき、甲の所有する下記財産(以下「本件財産」という。)を無償で乙に与える意思を表示し、乙はこれを受諾した。

記 【財産の表示:現金〇〇円/預金口座〇〇銀行〇〇支店 口座番号〇〇/不動産 所在地〇〇 地目〇〇 地積〇〇㎡等】

第2条(贈与の実行時期) 甲は、本契約締結日から【〇】日以内に、本件財産を乙の指定する口座への振込その他乙が指定する方法により引き渡す。不動産を目的とする場合、甲は所有権移転登記手続に協力するものとし、登記費用は【乙】の負担とする。

第3条(相続時精算課税制度の選択) 1. 乙は、本件贈与につき租税特別措置法及び相続税法第21条の9から第21条の18までに定める相続時精算課税制度を選択する意思を有し、本契約締結日の属する年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対し相続時精算課税選択届出書を提出する。 2. 甲は、乙による前項の届出手続に必要な戸籍謄本その他の書類の取得に協力する。 3. 甲及び乙は、相続時精算課税を選択した場合、本件財産の価額(基礎控除額を控除した後の金額)が甲の相続開始時に相続税の課税価格に加算されること、及び当該選択は撤回できないことを相互に確認する。

第4条(暦年課税との関係) 乙は、本契約に基づく贈与について相続時精算課税を選択した場合、甲からの以後の贈与について暦年課税の基礎控除(年間110万円)を重ねて適用することができないことを了解する。

第5条(特別受益との関係) 1. 甲及び乙は、本件財産の贈与が民法第903条に定める特別受益に該当し得ることを確認する。 2. 甲は、甲の相続開始後の遺産分割における紛争を防止するため、本件財産の贈与が特別受益に該当することを前提とした遺言その他の意思表示を行うよう努める。 3. 甲乙間において、本件財産を特別受益の持戻し計算の対象外とする合意をする場合は、別途甲が民法第903条第3項に定める持戻し免除の意思表示を書面により行う。

第6条(遺留分に関する留意) 甲及び乙は、本件財産の価額が高額である場合、甲の他の相続人の遺留分(民法第1042条以下)を侵害するおそれがあることを確認し、必要に応じて他の推定相続人との事前協議を検討する。

第7条(公租公課の負担) 本件財産の贈与に伴い課される贈与税(相続時精算課税に係る特別控除2500万円を超える部分に係る20%の税額を含む。)並びに登録免許税及び不動産取得税等の公租公課は、乙の負担とする。

第8条(契約の解除) 乙が第3条1項の届出義務を正当な理由なく履行しないときは、甲は本契約を解除することができる。ただし、既に引渡しが完了した財産については、原則として原状回復を求めない。

第9条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。

第10条(協議事項) 本契約に定めのない事項及び本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議し解決する。

以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】

(甲) 住所:【     】   氏名:【     】  印

(乙) 住所:【     】   氏名:【     】  印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 贈与者(60歳以上の親)向け書き換え

A-1. 事業用不動産をまとめて生前に移す場面

第2条追加例:「甲は、本件財産に付随する賃貸借契約上の敷金返還債務その他の負担についても、本件財産の引渡しと同時に乙に承継させる。」 解説: 収益不動産の生前贈与では賃貸人の地位が当然に移転するため、敷金債務の承継を明記しないと乙が想定外の負担を負う。

A-2. 複数の子のうち一人にのみ贈与する場面

第6条修正例:「甲は、本件財産の贈与が他の推定相続人の遺留分を侵害する可能性を踏まえ、他の推定相続人に対し生前贈与又は遺言による調整を別途行うことを検討する。」 解説: 特定の子のみへの贈与は遺留分侵害額請求(民法第1046条)の火種になりやすく、他の相続人への手当てを条項で明示し将来の紛争を抑止する。

B. 受贈者(推定相続人)向け書き換え

B-1. 届出手続を受贈者が単独で行うことが難しい場面

第3条2項修正例:「甲は、税理士【〇〇】に依頼し、相続時精算課税選択届出書の作成及び提出を乙とともに行う。費用は【甲乙折半・甲負担】とする。」 解説: 届出書の提出期限(翌年3月15日)を徒過すると相続時精算課税を選択できなくなるため、専門家関与と費用負担を明確にしておく。

B-2. 将来の遺産分割で不利益を受けたくない場面

第5条3項修正例:「甲は、本件財産の贈与について民法第903条第3項の持戻し免除の意思表示を、本契約と同日付の別紙により行う。」 解説: 持戻し免除の意思表示がないと将来の遺産分割で贈与額が相続分から控除され、実質的な取得分が目減りする。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、60歳以上の親等から18歳以上の推定相続人へ、相続時精算課税制度(相続税法第21条の9から第21条の18まで)を選択して大型の生前贈与を行う場面で用いる。年齢要件を満たさない場合や、暦年課税による少額の贈与を毎年繰り返す場合には本書式はなじまず、通常の贈与契約書を用いるべきである。

根拠法令の解説 贈与そのものの成立根拠は民法第549条であり、当事者の意思表示の合致により効力を生ずる諾成契約である。相続時精算課税制度は相続税法第21条の9以下に定められ、贈与時に軽減された税負担で財産を移転し、相続時に相続財産と合算して精算する制度である。届出書の提出期限は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までであり、期限徒過は制度選択の機会喪失に直結する。

実務でよくある失敗と対策 第一に、届出書の提出期限を失念し、多額の贈与税を暦年課税で負担する失敗がある。第3条1項で期限を明記し、期限管理を条項化する。第二に、特別受益(民法第903条)の扱いを曖昧にしたまま贈与を行い、相続開始後に他の相続人と持戻しを巡る紛争になる失敗がある。第5条のように持戻し免除の要否を事前に整理する。第三に、遺留分への配慮を欠き、贈与が遺留分侵害額請求の対象となる失敗がある。第6条のように他の推定相続人への手当てを検討する条項を設ける。相続税額や届出手続の要否は個別の資産状況により異なるため、税理士等の専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 贈与者が60歳以上、受贈者が18歳以上の推定相続人であることを確認したか
  • [ ] 本件財産(現金・預金・不動産等)を具体的に特定したか
  • [ ] 相続時精算課税選択届出書の提出期限(翌年3月15日)を明記したか
  • [ ] 暦年課税との併用ができないことを受贈者に説明したか
  • [ ] 特別受益及び持戻し免除の要否を検討したか
  • [ ] 他の推定相続人の遺留分への影響を検討したか
  • [ ] 贈与税・登録免許税・不動産取得税の負担者を定めたか
  • [ ] 不動産の場合、所有権移転登記の時期と協力義務を定めたか
  • [ ] 届出手続に関与する税理士等の費用負担を定めたか