毎年一定額を子や孫へ計画的に贈与する場面で使用。民法第549条の贈与契約を年ごとに締結し、定期贈与と認定されないよう都度合意した証拠を残します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
生前贈与契約書(暦年贈与)
第1部: 書式本文
【贈与者氏名】(以下「甲」という。)と【受贈者氏名】(以下「乙」という。)とは、【〇〇〇〇年】分の贈与に関し、次のとおり贈与契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(贈与の合意) 甲は、乙に対し、金【〇〇】円(以下「本贈与財産」という。)を無償で贈与することを約し、乙はこれを受諾した。
第2条(交付方法) 甲は、本贈与財産を、本契約締結日から【〇〇日】以内に、乙名義の銀行口座に振込送金する方法により交付する。
第3条(本契約が当該年に限る贈与であることの確認) 1. 本契約は、【〇〇〇〇年】中の贈与についてのみ甲乙が合意したものである。 2. 甲及び乙は、将来の年においても贈与を継続する意図はあるものの、その具体的な金額、期間及び総額をあらかじめ約定するものではなく、各年ごとに贈与の可否及び金額を個別に協議し、その都度、別途の贈与契約書を作成することを確認する。
第4条(定期贈与でないことの確認) 甲及び乙は、本契約が特定の年数にわたり一定額を給付する旨をあらかじめ合意する定期贈与(民法上、贈与者の死亡等により当然に効力を失う性質を有するとされるもの)には該当せず、独立した単年度の贈与の積み重ねであることを相互に確認する。
第5条(基礎控除に関する確認) 甲及び乙は、相続税法第21条の5に定める贈与税の基礎控除額(暦年課税において受贈者1人当たり年間110万円)を踏まえ、乙が【〇〇〇〇年】中に本贈与財産以外に受けた贈与の額と合算した金額に応じて贈与税の申告要否を確認する。
第6条(相続開始前贈与の加算に関する注意喚起) 乙は、甲の相続開始前一定期間内に甲から受けた贈与財産については、相続税法第19条の規定により、相続税の課税価格に加算される場合があることを理解した上で本契約を締結する。
第7条(受贈者の自由な処分) 乙は、本贈与財産の交付を受けた後、その使途につき甲から指図を受けることなく自由に処分することができる。
第8条(次年度以降の取扱い) 甲及び乙は、次年度以降も贈与を行う場合、本契約とは別個に、当該年ごとの贈与契約書を新たに作成し、贈与の都度、甲乙の署名又は記名押印を取得する。
第9条(公租公課) 本契約に関連して生じる贈与税その他の公租公課は、法令の定めに従い乙が負担する。
第10条(反社会的勢力の排除) 甲及び乙は、自己が暴力団その他の反社会的勢力に該当せず、これらと関係を有しないことを表明し保証する。
第11条(協議及び合意管轄) 1. 本契約に定めのない事項は、甲乙誠意をもって協議し解決する。 2. 本契約に関する紛争については、【〇〇地方裁判所】を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上の合意を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
(甲) 住所:【 】 氏名:【 】 印
(乙) 住所:【 】 氏名:【 】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 贈与者(親・祖父母)向け書き換え
A-1. 孫の教育資金に充てさせたい場合
第1条修正例:「甲は、乙の教育費に充てる目的で、金【〇〇】円を贈与する。」 解説: 使途を明示すると教育資金の一括贈与に係る非課税措置など別制度との適用関係を税理士と確認しやすくなる一方、使途限定は負担付贈与と誤解されないよう表現に注意する。
A-2. 複数の子や孫に同時に贈与したい場合
前文追加例:「甲は、乙のほか他の受贈者に対しても同時期に贈与を行うが、各受贈者との贈与契約はそれぞれ独立したものとする。」 解説: 同時期に複数人へ贈与する場合でも、契約は受贈者ごとに個別に締結し、総額をあらかじめ取り決めていないことを明確にする。
B. 受贈者(子・孫)向け書き換え
B-1. 未成年の孫が受贈者となる場合
前文修正例:「【受贈者氏名】(以下「乙」という。)は未成年者であるため、その法定代理人【親権者氏名】が本契約に同意の上、乙を代理して署名する。」 解説: 未成年者への暦年贈与は法定代理人の関与が欠かせず、代理署名がないと贈与の効力自体が争われる余地がある。
B-2. 過去数年にわたり同様の贈与を受けている場合
第3条2項追加例:「乙は、過去の年分についても甲との間で別途の贈与契約書を作成済みであることを確認し、当該契約書の写しを保管する。」 解説: 過去分の契約書がまとまって保管されていないと、税務調査時に一体の定期贈与と疑われた場合の反証が困難になるため保管を促す。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、親や祖父母が子や孫に対し、毎年の基礎控除の範囲内又はその近辺で計画的に贈与を行う場面で用いる。あらかじめ複数年分の総額や年ごとの金額を取り決めて一括で書面化する場合には、後述のとおり定期贈与と評価されるおそれがあるため本書式の使い方としては適さず、その年ごとに個別の契約書を作成する必要がある。
根拠法令の解説 贈与契約は民法第549条の諾成契約であり、暦年課税による贈与税の基礎控除は相続税法第21条の5に年110万円と定められている。他方、民法上、数年にわたり一定額を給付する旨をあらかじめ約定した場合は定期贈与とみなされ得るとされており、この場合、契約時点での給付総額に相当する経済的利益をまとめて贈与したものと評価され、各年の基礎控除を毎年使えない結果を招くおそれがある。さらに、相続税法第19条は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続開始前一定期間内に被相続人から贈与を受けていた場合、その贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算する旨を定めており、暦年贈与を計画する際はこの生前贈与加算の対象期間にも留意する必要がある。
実務でよくある失敗と対策 第一に、当初から「毎年110万円を10年間贈与する」等とまとめて合意し、定期贈与と認定されて一括課税されるリスクを負う失敗がある。第3条及び第4条のように、各年ごとの個別合意であることを明記する。第二に、契約書を最初の年に1通作成したのみで、以後の年は口頭又は振込のみで済ませてしまい、贈与の都度合意した証跡が残らない失敗がある。第8条のように毎年契約書を作り直す運用を明記する。第三に、相続開始が近い時期の贈与について生前贈与加算の可能性を考慮せず、相続税額の見積りが狂う失敗がある。第6条のように加算リスクを契約書上でも注意喚起する。基礎控除額や加算対象期間は税制改正により変動し得るため、実行時点の最新の制度内容を税理士に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 本契約が当該年のみの贈与であることを明記したか
- [ ] 複数年分の総額や年ごとの金額をあらかじめ約定していないか(定期贈与に該当しないか)
- [ ] 基礎控除額(相続税法第21条の5、年110万円)を踏まえた金額設定になっているか
- [ ] 乙が当該年中に他の贈与者から受けた贈与の有無を確認したか
- [ ] 相続開始前贈与の加算(相続税法第19条)の対象期間内の贈与でないか確認したか
- [ ] 交付方法が銀行振込等、記録の残る方法になっているか
- [ ] 受贈者が本贈与財産を自由に処分できる旨を明記したか
- [ ] 次年度以降も贈与を行う場合、都度契約書を作成し直す運用を定めたか
- [ ] 過去年分の契約書の保管状況を確認したか
- [ ] 受贈者が未成年の場合、法定代理人の同意又は代理署名を得たか