損害賠償の上限や免責の範囲を見直す覚書です。変更後の上限額、対象外とする故意重過失、保険との関係を整理します。提出先や保存期間の目安もあわせて整理しています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

責任制限条項変更覚書

第1部: 書式本文

【当事者A商号・氏名】(以下「甲」という。)と【当事者B商号・氏名】(以下「乙」という。)は、両者間の【原契約名称、締結日:令和【 】年【 】月【 】日】(以下「原契約」という。)に定める責任制限条項(原契約第【 】条)について、次のとおり変更することに合意する(以下「本覚書」という。)。

第1条(変更の対象) 本覚書による変更の対象は、原契約第【 】条(損害賠償の範囲及び上限)とする。

第2条(変更前の条項) 変更前の原契約第【 】条は、次のとおりであった。 「【変更前の条項の内容を引用】」

第3条(変更後の条項) 原契約第【 】条を、次のとおり変更する。 「【変更後の条項の内容:損害賠償の上限額、対象となる損害の範囲等】」

第4条(上限額の設定根拠) 損害賠償の上限額は、【直近1年間の契約金額相当額、個別契約ごとの契約金額の【 】倍等】とし、その算定根拠を次のとおりとする。【 】

第5条(上限が適用されない場合) 前条の上限は、次の各号のいずれかに該当する場合には適用しない。 1. 損害が当事者の故意又は重過失によって生じた場合 2. 生命、身体又は財産に対する重大な損害が生じた場合 3. 秘密保持義務違反により損害が生じた場合 4. 【その他上限を適用しない場合】

第6条(保険との関係) 甲及び乙は、本覚書による責任制限が、それぞれが加入する損害賠償責任保険による填補の可否に影響を及ぼす可能性があることを相互に確認し、必要に応じて保険会社に確認する。

第7条(適用時期) 本覚書による変更は、本覚書締結日以後に生じる事由に基づく損害賠償請求について適用し、締結日より前に生じた事由については、変更前の原契約の定めによる。

第8条(原契約との関係) 本覚書に定めのない事項については、原契約の定めるところによる。原契約のその他の条項は、本覚書による変更の限度を除き、従前どおり効力を有する。

以上を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

令和【 】年【 】月【 】日

甲(当事者A) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印 乙(当事者B) 住所:【 】 商号・氏名:【 】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 当事者A(責任を制限したい側、甲)向け

A-1 第4条の修正例 「損害賠償の上限額は、事由発生時点から遡って直近6か月間に乙から甲に対して支払われた契約金額の合計額とし、上限額は原契約の総額を超えないものとする。」 一言解説: 責任を制限したい側としては、上限額の算定期間を短く設定することで、想定される最大の賠償リスクを事業規模に見合った予測可能な範囲に抑えることができ、リスク管理の観点から重要である。

A-2 第5条の修正例 「上限が適用されない場合は、故意による損害及び生命・身体への重大な損害に限定し、重過失による損害については上限額の2倍を限度として賠償するにとどめる。」 一言解説: 責任を制限したい側にとっては、上限を適用しない例外事由が広範になるほど責任制限の実効性が損なわれるため、重過失については無制限の責任ではなく、上限額を引き上げた別枠の上限を設けるという段階的な設計も選択肢となる。

B節: 当事者B(責任制限の適用を受ける相手方、乙)向け

B-1 第5条の修正例 「上限が適用されない場合として、当事者の故意又は重過失による損害、生命・身体への損害、秘密保持義務違反及び第三者の知的財産権侵害による損害を追加する。」 一言解説: 責任制限条項の適用を受ける立場としては、上限が及ばない例外事由を具体的に列挙し、特に自社が重要と考えるリスク類型(知的財産権侵害等)を明示的に追加しておくことで、不当に狭い責任限定から自らを守ることができる。

B-2 第7条の修正例 「本覚書による変更の適用時期にかかわらず、本覚書締結日時点で既に発生している損害賠償請求権については、変更後の上限額を適用せず、変更前の原契約の定めによる。」 一言解説: 相手方としては、責任制限の変更が遡及的に適用され、既に発生していた損害賠償請求権の額が事後的に縮小されることを防ぐため、適用時期を明確に区切り、既発生の権利には変更前の条件を維持する規定が重要である。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、既存の契約に定められている損害賠償の上限や免責の範囲について、事後的に見直しを行う場面で使用する。契約締結後に取引規模が拡大し当初の上限額が実態にそぐわなくなった場合、逆に事故やクレームの発生を受けて責任範囲をより明確化したい場合など、双方の交渉により責任制限条項の内容を調整する必要が生じた際に用いられる。他方、責任制限条項の変更にとどまらず、契約全体の見直しが必要な場合には、本覚書のような部分的な変更ではなく、契約書全体の改定を検討すべきである。

法的根拠としては、損害賠償額の予定又は違約金に関する規律である民法第420条が基本となり、当事者はあらかじめ債務不履行について損害賠償の額を予定することができる。もっとも、事業者間取引であっても、契約類型によっては個別の業法や下請法等により責任制限条項の効力に制約が及ぶ場合がある。特に契約の相手方が消費者である場合には、消費者契約法第8条が事業者の損害賠償責任を全部免除する条項、及び事業者の故意又は重過失による場合に責任の一部を免除する条項を無効とし、同法第9条が平均的な損害額を超える違約金条項等を超過部分について無効とする旨を定めているため、消費者契約に本書式を適用する場合には、これらの規制に抵触しないよう慎重な設計が必要である。事業者間取引においても、責任制限条項があまりに一方的で著しく不公正な内容である場合、公序良俗(民法第90条)に反し無効と判断されるリスクが皆無ではない。

よくある失敗の第一は、責任制限の上限額を引き下げる変更を行う際に、変更前に既に発生していた損害賠償請求権にまで新しい上限額が遡及的に適用されると誤解し、既得権を有する当事者との間で紛争になることである。第7条のように、適用時期を明確に区切ることが対策となる。第二に、上限が適用されない例外事由(故意・重過失、生命身体への損害等)を欠いたまま責任制限を強化してしまい、後日、その条項の有効性自体が公序良俗違反として争われる例がある。第5条のように、少なくとも故意による損害については上限を適用しない旨を明記することが望ましい。第三に、責任制限条項の変更が、当事者が加入している損害賠償責任保険の填補範囲に影響することを見落とし、変更後に保険金請求ができなくなる事態が生じる例がある。第6条のように、保険会社への確認を促す規定を設けておくことが重要である。消費者契約への該当性や、公序良俗違反のリスク評価については、個別事案は専門家に確認することが望ましい。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 変更対象となる原契約の条項番号及び変更前の内容を正確に記載した
  • [ ] 変更後の損害賠償上限額の算定根拠を具体的に記載した
  • [ ] 上限が適用されない例外事由(故意・重過失、生命身体への損害等)を明記した
  • [ ] 適用時期を明確にし、既発生の損害賠償請求権への遡及適用の有無を定めた
  • [ ] 損害賠償責任保険の填補範囲への影響を検討し、保険会社への確認を促した
  • [ ] 消費者契約に該当する場合、消費者契約法第8条・第9条に抵触しないか確認した
  • [ ] 責任制限条項が著しく一方的な内容となっていないか確認した
  • [ ] 変更が業法や下請法等の個別規制に抵触しないか確認した
  • [ ] 原契約のその他の条項が本覚書による変更の影響を受けないことを明記した
  • [ ] 記名押印者が契約変更について権限を有することを確認した