工事内容の変更を発注者が正式に指示する書面です。変更理由、範囲、工期と請負代金の変更協議の取扱いを明記します。後日の紛争を防ぐための確認欄をあらかじめ設けています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

設計変更指示書

第1部: 書式本文

以下は、発注者が受注者に対し、工事内容の変更を正式に指示する際に用いる書面の条項例である。公共工事標準請負契約約款上の設計図書の変更手続を前提として構成する。

設計変更指示書

指示書番号【 】 発行年月日【 】

【受注者名】 殿

発注者 住所【 】 名称【 】 契約担当者役職氏名【 】 印

下記工事について、下記のとおり設計図書の変更を指示する。

第1条(指示の対象工事) 発注者は、受注者に対し、【工事名称】(工事場所【 】、請負契約締結年月日【年月日】)について、本書に定める設計図書の変更を指示する。

第2条(変更理由) 本変更は、【現地条件との相違/関連工事の調整/発注者の設計方針の変更/その他【 】】を理由として行うものである。

第3条(変更の内容及び範囲) 変更の内容は別紙変更図面【図面番号】及び変更仕様書【仕様書番号】のとおりとし、対象範囲は【対象工種・対象区間】に限る。

第4条(指示の方法) 本指示は書面をもって行うものとし、緊急を要する場合の口頭指示は、指示後【3】日以内に本書面により追認するものとする。

第5条(受注者の意見申出) 受注者は、本指示の内容に疑義がある場合、指示受領後【7】日以内に発注者に対し書面で意見を申し出ることができる。

第6条(工期への影響の取扱い) 本変更が工期に影響を及ぼすと認められる場合、受注者は影響の内容及び必要な延長日数を明らかにした資料を発注者に提出し、両者協議のうえ工期の変更を定める。

第7条(請負代金額への影響の取扱い) 本変更が請負代金額に影響を及ぼすと認められる場合、受注者は増加又は減少費用の見積りを発注者に提出し、公共工事標準請負契約約款の定めに従い協議のうえ請負代金額の変更を定める。

第8条(協議期限) 請負代金額及び工期の変更に関する協議は、本指示日から【14】日以内に開始し、【30】日以内に合意することを目指す。協議が調わない場合の取扱いは契約書別途の定めによる。

第9条(軽微な変更の特則) 変更の内容が軽微であり、請負代金額及び工期に影響を及ぼさないと発注者及び受注者双方が確認した場合、第6条及び第7条の手続を省略できる。

第10条(添付図書) 本指示書には、変更図面、変更仕様書及び数量計算書を添付する。

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節:発注者の立場での修正例

A-1. 緊急時の口頭指示を追認する場合 「発注者は、【年月日】に現場において口頭で指示した【変更内容の概要】について、本書をもって正式に追認する。受注者は当該口頭指示の時点から本変更に着手していたものとして取り扱う。」 一言解説:現場の緊急性から口頭指示が先行した場合でも、後日書面化することで証拠を残し、費用・工期精算の起点を明確にする。

A-2. 軽微な変更として代金精算を省略する場合 「本変更は軽微な仕様の調整にとどまり、使用材料の数量及び施工手間に実質的な増減を生じさせないため、請負代金額の変更を行わない。」 一言解説:発注者側が代金増額を回避したい場合に用いられやすい条項であるため、実際に軽微性の要件(数量・単価への影響なし)を満たすかを客観資料で確認したうえで使用する必要がある。

B節:受注者の立場での修正例

B-1. 指示内容への異議を留保する場合 「受注者は、本指示を受領するが、変更内容が請負代金額及び工期に与える影響について現時点で精査中であり、第5条に基づく意見申出の権利を留保する。」 一言解説:指示を受領した事実と、代金・工期影響の異議申立て権を留保する事実を分けて記載することで、後日の増額請求の根拠を確保する。

B-2. 増加費用の見積提出期限を明確化する場合 「受注者は、本指示に伴う増加費用の見積書を、指示受領後【21】日以内に発注者に提出する。発注者は当該見積書受領後【14】日以内に査定結果を回答する。」 一言解説:標準約款の定めのみでは期限が曖昧になりがちなため、具体的な日数を明記して協議の遅延を防ぐ。

B-3. 下請への変更内容の伝達義務を明記する場合 「受注者は、本指示の内容のうち下請負人の施工範囲に影響を及ぼす部分について、下請負人に遅滞なく書面で通知し、下請代金の変更が必要な場合は建設業法の定めに従い適正に協議する。」 一言解説:設計変更の影響は下請負人にも及ぶため、元請から下請への通知義務と下請代金協議の適正化を明記しておくことが望ましい。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面:公共工事標準請負契約約款が適用される請負契約において、発注者が工事内容(設計図書)の変更を正式に受注者へ指示する場面で使用する。工事着手後に現地条件の相違や関連工事との調整の必要が判明した場合等が典型例である。

使ってはいけない場面:受注者が自らの判断のみで工事内容を変更する場合には使用できない(この場合は発注者の承諾を得る別の手続が必要)。また、軽微な変更に見えても実質的に工種の追加や大幅な数量増を伴う場合、第9条の軽微変更特則を安易に適用すると、後日代金精算をめぐる紛争の原因となるため注意を要する。

根拠法令:公共工事標準請負契約約款第18条(条件変更等)、第19条(設計図書の不備等の場合の措置)、第20条(発注者による設計図書の変更)、建設業法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)、建設業法第20条(建設工事の見積り等、変更に伴う見積り交付の適正化)。

よくある失敗と対策: 1. 現場での口頭指示のみで済ませ、書面化を怠った結果、後日変更の有無や範囲について争いになる例が多い。対策として、第4条のとおり口頭指示後の書面追認を必須のルールとして運用する。 2. 変更範囲の記載が「一部変更」等の抽象的な表現にとどまり、対象図面・仕様書が特定されていない例がある。対策として、第3条のように図面番号・仕様書番号を必ず引用する。 3. 工期及び代金への影響協議の期限を定めず、協議が長期化・放置される例がある。対策として、第8条のように具体的な協議開始・合意目標期限を明記する。 4. 変更内容が下請負人の施工範囲に及ぶにもかかわらず、元請から下請への通知が遅れ、下請代金の見積り・協議が後手に回る例がある。対策として、第2部B-3のように下請への通知義務を明記し、建設業法上の適正な見積り・代金協議の手続を確保する。 なお、軽微変更特則の適用可否や増加費用の算定方法を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 変更対象の工事名・工事場所・契約年月日が請負契約書の記載と一致しているか確認したか
  2. 変更理由が具体的に特定され、後日の検証が可能な内容になっているか確認したか
  3. 変更図面・変更仕様書の番号が明記され、対象範囲が特定されているか確認したか
  4. 緊急時の口頭指示があった場合、追認までの期限が定められているか確認したか
  5. 受注者の意見申出の期限及び方法が明記されているか確認したか
  6. 工期への影響の有無及び協議手続が明記されているか確認したか
  7. 請負代金額への影響の有無及び見積提出・査定の期限が明記されているか確認したか
  8. 軽微変更特則を適用する場合、実質的に軽微性の要件を満たすことを客観資料で確認したか
  9. 添付図書(変更図面、仕様書、数量計算書)が過不足なく添付されているか確認したか
  10. 指示書の発行者が契約上の権限を有する契約担当者であることを確認したか
  11. 下請負人の施工範囲に影響がある場合、下請への通知手続を予定しているか確認したか
  12. 変更内容が建設業法上の不当に低い請負代金の禁止に抵触するおそれがないか確認したか