工事に関与する下請業者の関係を図示する様式です。現場掲示が義務付けられる内容を満たし、体制の変更にも対応します。後日の紛争を防ぐための確認欄をあらかじめ設けています。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

施工体系図様式

第1部: 書式本文

施工体系図

工事名: 【 】 発注者名: 【 】 工期: 自 令和【 】年【 】月【 】日 至 令和【 】年【 】月【 】日 作成年月日: 令和【 】年【 】月【 】日(変更のつど更新) 作成者: 【元請負人 会社名】

1. 記載事項の一覧(図表形式で作成する場合の記載項目)

【発注者】【 】  監督員: 【氏名】 ↓ 【元請負人】【会社名】(許可番号: 【 】)  現場代理人: 【氏名】  主任技術者(監理技術者): 【氏名】(専任・非専任: 【 】)  監理技術者資格者証交付番号: 【 】 ↓(工種: 【 】、下請代金額: 金【 】円) 【一次下請負人】【会社名】(許可番号: 【 】)  主任技術者: 【氏名】  安全衛生責任者: 【氏名】 ↓(工種: 【 】、下請代金額: 金【 】円) 【二次下請負人】【会社名】(許可番号: 【 】)  主任技術者: 【氏名】  安全衛生責任者: 【氏名】

(注)下請負人が複数存在する場合、及び下請次数が三次以上に及ぶ場合は、それぞれ枝分かれさせて全ての下請負人を記載する。すべての下請負人・工種・技術者について、施工体制台帳の記載内容と一致させること。

2. 各欄の記載要領

一 発注者欄には、発注者名及び監督員名を記載する。 二 元請負人欄には、商号、建設業許可番号、現場代理人及び主任技術者(監理技術者)の氏名並びに専任・非専任の別を記載する。 三 下請負人欄には、商号、建設業許可番号、担当工種、下請代金額、主任技術者及び安全衛生責任者の氏名を記載する。 四 下請負人が複数の工種を担当する場合、又は同一工種を複数の下請負人が分担する場合は、それぞれ枝分かれ又は並記して表示する。 五 二次以下の下請負人については、当該下請負人を選定した直近上位の下請負人から連なる系統を明示する。

3. 掲示に関する事項

本施工体系図は、建設業法第24条の8第3項の規定に基づき、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示する。 掲示場所: 【現場事務所入口・工事看板等】 掲示開始日: 令和【 】年【 】月【 】日 変更時の掲示更新: 施工体制に変更が生じた場合、変更後【7】日以内に掲示内容を更新する。

4. 変更履歴

版数: 第【 】版 変更年月日: 令和【 】年【 】月【 】日 変更内容: 【下請負人の追加・変更、技術者の交代等】 変更理由: 【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 元請負人の立場からの記載・運用パターン

A-1(下請負人の追加時の即時反映) 「元請負人は、新たに下請契約を締結したとき、又は既存の下請負人の再下請負が判明したときは、施工体制台帳の更新と同時に施工体系図を修正し、修正後速やかに現場掲示を更新するものとする。」 一言解説: 施工体系図は施工体制台帳と一体的に管理すべきものであり、下請負人の異動が生じた際の更新手続を明記することで、掲示内容と実際の施工体制との乖離を防ぐ。

A-2(電子的掲示への対応) 「現場事務所内に掲示スペースを確保できない小規模な現場においては、タブレット端末等による電子的な掲示をもって、建設業法施行規則第14条の6に定める掲示に代えることができる。」 一言解説: 掲示は原則として工事関係者及び公衆の見やすい場所への掲示によるが、現場の状況に応じた運用の代替手段(電子掲示等の実務上の工夫)を検討する場合の記載例。実際の運用可否は発注者及び所轄行政庁の取扱いを確認する必要がある。

B節: 発注者・現場の立場からの確認パターン

B-1(発注者による現場確認時の照合) 「発注者は、工事現場の立入検査又は完成検査の機会に、現場に掲示された施工体系図の内容と施工体制台帳の記載内容及び実際の施工体制(現場に所在する作業員・技術者)が一致しているかを確認することができる。」 一言解説: 発注者側が現場確認時に施工体系図を照合ツールとして用いることを明記し、名義貸しや一括下請負(建設業法第22条が原則禁止する丸投げ)の兆候を早期に把握する目的の条項。

B-2(公衆への説明責任) 「本施工体系図は、工事関係者以外の第三者(近隣住民、通行人等)が見やすい場所にも掲示し、施工体制の透明性を確保するものとする。掲示にあたっては、個人情報保護の観点から、技術者の個人携帯電話番号等の過度な個人情報は記載しない。」 一言解説: 公衆掲示は制度上の要請である一方、個人情報保護法との関係で記載事項の範囲に配慮すべき点を明記したパターン。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

使う場面 公共工事において、元請負人が下請契約を締結して施工する場合に、発注者から元請負人、一次下請負人、二次以下の下請負人に至る施工の分担関係を図示し、工事現場及び公衆の見やすい場所に掲示するために使用する。施工体制台帳の作成義務がある工事(公共工事は金額を問わず該当)には、原則として施工体系図の作成・掲示義務も生じる。

使ってはいけない場面 下請契約を締結しない自社施工のみの工事や、施工体制台帳の作成義務自体が生じない小規模な民間工事には作成の必要がない。また、施工体系図は「掲示」を前提とする書式であるため、社内管理のみを目的とした非公開の組織図・作業分担表とは性質が異なり、記載事項も建設業法施行規則の定める範囲に従う必要がある。

根拠法令 施工体系図の作成・掲示義務は建設業法第24条の8第3項を根拠とし、その記載事項及び掲示方法の詳細は建設業法施行規則第14条の6に定められている。施工体制台帳との連動については同法第24条の8第1項・第2項を踏まえる必要がある。公共工事における作成義務の徹底については、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条が発注者による点検・是正の根拠となっている。また、実態と異なる名義や下請負人を記載して掲示することは、同法第22条が禁止する一括下請負(いわゆる丸投げ)の隠蔽につながるおそれがあり、この点も踏まえた正確な記載が求められる。

よくある失敗と条項上の対策 第一に、施工体系図を契約締結時に一度作成したのみで、その後の下請負人の追加・変更を反映せず、掲示内容が実態と乖離する例が多い。第2部A-1のように、施工体制台帳の更新と同時に施工体系図を修正し、掲示を更新する手続を明文化することが対策となる。第二に、二次以下の下請負人の記載を省略し、系統が不明確になる例がある。第1部第2項五号のように、直近上位の下請負人から連なる系統を明示するルールを設けることで防止する。第三に、公衆掲示の場所が不適切(現場内にとどまり、公衆の目に触れない位置)であるため、掲示義務が実質的に果たされていない例がある。第3項に掲示場所を具体的に特定する欄を設け、現場ごとに適切な掲示位置を検討することが望ましい。

本書式の適用可否を含め、個別事案は専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  1. 本工事が施工体制台帳・施工体系図の作成義務がある公共工事に該当するか確認したか
  2. 発注者、元請負人、全ての下請負人(二次以下を含む)が漏れなく記載されているか
  3. 各下請負人の商号、建設業許可番号、担当工種、下請代金額が正確に記載されているか
  4. 主任技術者・監理技術者・安全衛生責任者の氏名が各段階で記載されているか
  5. 監理技術者の専任・非専任の別及び資格者証交付番号が記載されているか
  6. 施工体制台帳の記載内容と施工体系図の内容が完全に一致しているか
  7. 掲示場所が工事関係者及び公衆の見やすい場所として適切に選定されているか
  8. 下請負人の追加・変更・技術者の交代があった場合の更新・再掲示の手続を定めているか
  9. 変更履歴(版数・変更年月日・変更内容)を管理する欄を設けているか
  10. 記載内容が一括下請負(丸投げ)の実態を隠蔽するものになっていないか確認したか
  11. 個人情報の記載範囲が必要最小限にとどめられているか
  12. 発注者による現場確認・点検の際に速やかに提示できる状態で備え置いているか