負傷や既往症の情報をチーム内で共有することへの同意書です。共有範囲、公表の可否、第三者提供の要件を明確にします。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

選手の医療情報取扱同意書

第1部: 書式本文

【チーム名称】(以下「チーム」という)は、所属選手【選手氏名】(以下「選手」という)の負傷、既往症、治療経過その他の医療に関する情報(以下「医療情報」という)の取扱いについて、選手の同意を得るため、本同意書を取り交わす。医療情報は個人情報の保護に関する法律第2条第3項に定める要配慮個人情報に該当し、その取得には本人の同意を要する。

第1条(対象となる医療情報の範囲) 本同意書が対象とする医療情報は、次の各号に掲げるものとする。 (1) 負傷の内容、部位、診断名 (2) 治療経過、リハビリテーションの状況 (3) 既往症、アレルギー、服薬情報 (4) 医療スタッフ(チームドクター、トレーナー、理学療法士を含む。以下「医療スタッフ」という)が作成する診療記録・所見

第2条(取得の目的) チームは、医療情報を次の目的の範囲内でのみ取得・利用する。 (1) 選手の治療方針・復帰時期の判断 (2) 練習・試合における出場可否の管理 (3) 医療スタッフ間での適切な情報共有による医療事故の防止 (4) 保険金請求その他選手の利益のために必要な手続

第3条(同意) 選手は、前条各号の目的の範囲内において、チームおよびチームが指定する医療スタッフが医療情報を取得し、第4条に定める範囲で共有することに同意する。

第4条(共有範囲) 1. 医療情報は、原則としてチームドクター、担当トレーナー、監督・ヘッドコーチ(出場可否の判断に必要な範囲に限る)の間でのみ共有する。 2. 診断名や治療の詳細な内容については、選手本人が別途同意しない限り、監督・コーチ陣には「出場可否」「復帰見込み時期」といった要約情報のみを共有し、詳細情報は医療スタッフの範囲にとどめる。 3. 選手は、共有範囲を前二項よりも限定することを希望する場合、チームに対しその旨を申し出ることができる。

第5条(公表の可否) 1. チームが選手の負傷状況等をメディア発表、公式サイト、SNS等で公表する場合は、公表内容について事前に選手本人の確認を得なければならない。 2. 選手は、公表の可否および公表する情報の範囲(負傷部位のみ可、全治期間まで可、公表不可等)を、本同意書の別紙【別紙番号】において選択できるものとする。 3. 選手が公表不可を選択した場合、チームは「治療のため欠場」等、症状の詳細に立ち入らない形での発表にとどめる。

第6条(第三者提供) 1. チームは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、医療情報を第三者に提供してはならない。 (1) 選手本人の個別の同意がある場合 (2) 保険会社への保険金請求手続に必要な範囲で提供する場合(この場合も事前に選手に通知する) (3) 法令に基づき提供を求められた場合 2. 前項の第三者提供にあたり、チームは提供先および提供する情報の範囲を選手に明示するものとする。

第7条(保管および廃棄) 1. チームは、医療情報を施錠可能な設備またはアクセス制限を設けた電子システムにより管理し、アクセス権限を医療スタッフおよび必要最小限の関係者に限定する。 2. 選手が退団した場合、チームは医療情報を【保管期間】保管した後、安全な方法により廃棄する。

第8条(同意の撤回) 選手は、いつでも本同意書に基づく同意の全部または一部を撤回することができる。ただし、撤回により治療方針の判断等に支障が生じる可能性があることについて、選手はあらかじめ説明を受けたものとする。

第9条(医療スタッフの守秘義務) 医療スタッフは、職務上知り得た選手の医療情報について守秘義務を負い、本同意書に定める共有範囲を超えて開示してはならない。

第10条(有効期間) 本同意書の有効期間は、選手がチームに所属する期間とし、選手の退団または本同意書の撤回により効力を失う。

【本同意書作成日: 年 月 日】

選手:【選手氏名】 印

チーム代表者:【チーム名称・代表者名】 印

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 選手側の修正パターン

  1. 共有範囲の個別限定権の強化 第4条に「選手は、特定の医療スタッフを共有範囲から除外することを求めることができ、チームは合理的な理由なくこれを拒否してはならない」を追加する。解説: 一律の共有範囲設定では、選手が特定の個人に情報を知られたくない事情に対応できないため、個別除外の申出権を明記する。

  2. 公表内容の事後確認権 第5条に「選手は、公表後であっても、事実と異なる内容が発表された場合、チームに対し訂正を求めることができる」を追加する。解説: 事前確認だけでは実際の発表文面との齟齬に対応できない場合があるため、事後の訂正請求権を残す。

  3. 同意撤回時の不利益取扱いの禁止 第8条に「選手が同意を撤回したことを理由に、チームは出場機会その他の処遇において選手に不利益な取扱いをしてはならない」を追加する。解説: 同意撤回が事実上の萎縮につながらないよう、団体との力関係を踏まえた保護規定を置く。

B節: チーム・医療スタッフ側の修正パターン

  1. 緊急時の共有範囲拡大 第4条に「選手の生命または身体に重大な危険が生じるおそれがある緊急の場合、チームは選手の事前同意を得ずに必要な範囲で医療情報を共有することができる」を追加する。解説: 個人情報保護法第27条第1項第2号が定める「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」の考え方に沿い、緊急時の情報共有を機動的に行えるようにする。

  2. 保険会社提供時の手続簡略化 第6条に「保険金請求手続に必要な医療情報の提供については、選手が別途包括的に同意する場合、都度の個別同意を要しない」との規定を加える。解説: 請求手続のたびに個別同意を取得する事務負担を軽減する。

  3. 記録保存期間の明確化と延長 第7条に「診療記録は、医療スタッフの記録保存に関する実務慣行を踏まえ、退団後【延長保管期間】まで保管することができる」を追加する。解説: 将来的な労災・保険関連の紛争に備え、廃棄を急ぎすぎないための保管期間を確保する。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

解説: 使用場面と適用の限界

本書式は、チームに所属する選手の負傷・既往症等の医療情報をチーム内(医療スタッフ、監督・コーチ陣)で共有し、必要に応じて公表・第三者提供を行う場面を想定した同意取得書式である。医療機関が患者一般から診療のために取得する同意とは異なり、あくまでチームという組織内での共有・管理を前提としている点に留意する必要がある。また、未成年選手の場合は、選手本人の同意に加えて保護者の同意を別途取得する運用が望ましく、本書式のみで足りるとは限らない。

解説: 根拠法令の整理

医療情報のうち診断名や治療の経過等は、個人情報保護法第2条第3項に定める要配慮個人情報に該当する。要配慮個人情報の取得には、法令に基づく場合等の例外を除き、あらかじめ本人の同意を得ることが原則として求められる(同法第20条第2項)。また、取得後の第三者提供についても同法第27条の制限が及び、緊急時等の例外事由に該当しない限り本人同意が必要となる。医療スタッフが医師である場合、診療上知り得た情報については医師法上の守秘義務に関する考え方や、刑法第134条が定める秘密漏示罪との関係も意識する必要がある。刑法第134条は医師等が正当な理由なく業務上知り得た人の秘密を漏らした場合の罰則を定めており、チーム内での情報共有であっても、本人の同意なく無制限に共有範囲を広げることは、この観点からも慎重な設計が求められる。本書式における「共有範囲を目的に応じて限定する」構成(第4条)は、こうした要配慮個人情報としての取扱いの慎重さと、医師の守秘義務との整合を意識したものである。

解説: よくある失敗と対策

失敗1: 「医療情報を自由に使ってよい」という包括的な同意文言のみで済ませてしまい、要配慮個人情報の取得・利用目的の特定が不十分になる。対策として第2条のように利用目的を具体的に列挙し、目的外利用を排除する。

失敗2: 監督・コーチ陣にまで診断名等の詳細情報がそのまま共有され、選手のプライバシーが必要以上に侵害される。対策として第4条のように共有範囲を役割ごとに階層化し、詳細情報と要約情報を区別する。

失敗3: メディア発表の際に選手本人への確認を経ずに負傷内容が公表され、選手との信頼関係が損なわれる。対策として第5条のように公表可否・範囲を選手があらかじめ選択できる仕組みを設け、事前確認のプロセスを契約上のルールとして固定化する。要配慮個人情報の取扱いは個々のチーム運営体制や選手の年齢・立場によって最適な設計が異なるため、専門家に確認することを推奨する。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象となる医療情報の範囲(負傷、既往症、診療記録等)を具体的に定義したか
  • [ ] 医療情報が要配慮個人情報に該当することを踏まえ、取得時の同意取得手順を整備したか
  • [ ] 利用目的を治療方針判断・出場可否管理等に具体的に限定したか
  • [ ] 監督・コーチ陣への共有情報を要約レベルに制限する仕組みを設けたか
  • [ ] 選手が共有範囲の個別限定を申し出られる手続を用意したか
  • [ ] メディア公表時の事前確認プロセスと選手による公表範囲の選択肢を設けたか
  • [ ] 第三者提供(保険会社等)の場面ごとの同意取得方法を整理したか
  • [ ] 緊急時の例外的な情報共有ルールを個人情報保護法の考え方に沿って定めたか
  • [ ] 医療情報の保管方法(アクセス制限等)と廃棄時期を明記したか
  • [ ] 同意撤回の手続と、撤回による不利益取扱い禁止の規定を設けたか
  • [ ] 未成年選手の場合の保護者同意の要否を確認したか