選手の活動支援やスポンサー交渉を委託する契約書です。専属性、報酬の料率、契約終了後の権利関係、利益相反の回避を定めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

選手マネジメント契約書

第1部: 書式本文

選手マネジメント契約書

選手:【選手氏名】(以下「甲」という。) マネジメント会社:【会社名】(以下「乙」という。)

甲及び乙は、乙が甲の競技活動に付随する諸活動を支援することに関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(委託業務) 甲は乙に対し、次の業務を委託する。 1. スポンサー契約、広告出演等の交渉及び締結の代理・代行 2. メディア対応・広報活動の調整 3. 契約更改交渉に関する助言・サポート 4. その他甲乙が別途合意する業務

第2条(専属性) 1. 甲は、契約期間中、前条の業務について乙に専属的に委託し、乙以外の第三者(個人・法人を問わない)に重複して委託しない。 2. 甲が所属する競技クラブとの選手契約に関する事項は、本契約の対象に含めない。

第3条(契約期間) 本契約の有効期間は、【20〇〇年〇月〇日】から【 】年間とする。

第4条(報酬) 1. 乙が甲のために獲得したスポンサー契約・広告出演等に基づき甲が得た収入について、乙は【 】%相当額を報酬として受領する。 2. 前項の報酬は、甲が当該収入を受領した日から【 】日以内に、甲が乙に支払う。

第5条(乙の義務) 1. 乙は、善良な管理者の注意をもって委託業務を遂行する。 2. 乙は、交渉状況及び締結した契約の内容を甲に遅滞なく報告する。 3. 乙は、甲の意向に反する契約を甲の同意なく締結してはならない。

第6条(利益相反の回避) 1. 乙は、自己又は乙の関連会社が当事者となる契約を甲との間で仲介する場合、事前にその旨を甲に開示し、甲の同意を得るものとする。 2. 乙は、甲と利益相反関係にある第三者(甲と競合する選手等)のマネジメント業務を、甲の事前の同意なく引き受けてはならない。

第7条(契約終了後の取扱い) 1. 本契約終了時点で交渉中又は継続中の契約については、両当事者協議のうえ、報酬の取扱いを定める。 2. 乙は、本契約終了後も、本契約期間中に乙が獲得したスポンサー契約等について、当該契約の存続期間中は第4条の報酬を受領することができる。

第8条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の秘密情報を、本契約の目的以外に使用せず、第三者に開示しないものとする。

第9条(中途解約) 1. 甲又は乙は、【 】か月前までに書面で通知することにより、本契約を中途解約することができる。 2. 中途解約の場合における進行中の交渉案件の取扱いは、両当事者協議のうえ定める。

第10条(解除) 甲及び乙は、相手方に重大な契約違反があり、催告後相当期間内に是正されない場合、本契約を解除することができる。

第11条(協議事項) 本契約に定めのない事項については、甲乙誠実に協議のうえ定める。

甲:【 】 乙:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 選手(甲)側で専属性の範囲を限定したい場合

第2条を修正し、「専属委託の対象は日本国内におけるスポンサー契約・広告出演に限り、海外案件及び甲が自ら開拓した案件は本契約の対象外とする」との限定条項に修正する。マネジメント会社の関与範囲を業務内容・地域で絞り込む書き換えです。

B節: マネジメント会社(乙)側で投資回収の予見可能性を高めたい場合

第7条を強化し、「本契約終了後【1】年以内に締結された契約であって、本契約期間中に乙が実質的に交渉を行っていたものについては、乙は第4条の報酬を受領できる」とのテール条項(残存効果条項)を追加する。

C節: 職業紹介事業としての側面がある場合

第1条の業務内容に応じ、職業安定法上の有料職業紹介事業の許可の要否を確認し、該当する場合は「乙は有料職業紹介事業許可(許可番号【 】)を取得している」旨を明記する。

D節: 未成年選手をマネジメントする場合

前文に「本契約の締結には甲の法定代理人【氏名】の同意を要する」との条項を追加し、報酬送金先を法定代理人名義の口座とする等、未成年者保護に配慮した修正を行う。あわせて、契約内容の説明を法定代理人にも行い、理解の確認を得るプロセスを設けておくと、後日の紛争予防に資すると考えられます。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、選手が自らの競技活動に付随するスポンサー契約や広告出演等の交渉・調整をマネジメント会社に委託する場面で使用します。選手契約(クラブとの間の競技活動に関する契約)とは別の契約であり、両者を混同しないよう対象業務を明確に区分することが重要です。逆に、マネジメント会社が実質的に選手の職業紹介(他クラブへの移籍あっせん等)を業として行う場合には、別途の法的規制の検討が必要となります。

法的性質としては、委託業務の遂行に関する民法上の準委任契約(善管注意義務を負う)としての性格を持つことが一般的です。また、マネジメント会社が「有料の職業紹介」に該当する業務(求職者と求人者との間を斡旋する行為)を行う場合、職業安定法上の許可が必要となる可能性があり、業務内容によっては労働者派遣法との関係も問題となり得ます。スポンサー契約等の代理締結を行う場合は、民法上の代理の規定(代理権の範囲、無権代理のリスク)にも留意が必要です。

よくある失敗として、第一に、専属委託の範囲が過度に広範で、選手側が自ら開拓した案件までマネジメント会社の報酬対象となってしまうケースがあります。第2条のように委託業務の範囲を明確に限定することが対策です。第二に、マネジメント会社が自己又は関連会社と選手との契約を仲介する際に、利益相反関係が開示されないまま契約が締結されるケースです。第6条のように利益相反の開示義務を明記することが有効です。第三に、契約終了後の継続案件(契約終了間際に交渉が完了した案件等)について報酬の帰属が曖昧で紛争になるケースです。第7条のように終了後の取扱いを明記することが望まれます。職業安定法上の許可の要否等、業務内容に応じた規制の適用関係は個別の実態により異なるため、個別事案は専門家に確認することを推奨します。加えて、マネジメント会社が選手に代わって金銭を受領し選手へ送金する形態を取る場合、資金管理体制(分別管理の有無)についても選手側から確認を求められることが多く、契約書上に管理方法を明記しておくことで信頼関係の構築に資すると考えられます。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 委託業務の範囲(選手契約自体は対象外であること)を明確にしたか
  • [ ] 専属性の対象範囲(地域・業務内容)を明確にしたか
  • [ ] 報酬の算定基準(料率・支払時期)を明記したか
  • [ ] 利益相反の開示義務及び同意取得プロセスを定めたか
  • [ ] 契約終了後の継続案件に関する報酬の取扱い(テール条項)を定めたか
  • [ ] 中途解約の要件(予告期間)を明記したか
  • [ ] 職業安定法上の有料職業紹介事業の許可の要否を確認したか
  • [ ] 秘密保持条項を設けたか
  • [ ] 未成年選手の場合、法定代理人の同意及び報酬受領方法を確認したか
  • [ ] 代理締結を行う場合の代理権の範囲を明確にしたか
  • [ ] 甲に代わって金銭を受領する場合の分別管理・送金方法を明記したか
  • [ ] マネジメント会社側の実績報告(交渉状況の報告頻度)を定めたか