選手の氏名や肖像を広告等に使用する許諾契約書です。使用媒体、期間、地域、対価、イメージを損なう使用の禁止を定めます。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

選手肖像権使用許諾契約書

第1部: 書式本文

選手肖像権使用許諾契約書

選手:【氏名】(以下「甲」という。) 使用者:【企業・団体名】(以下「乙」という。)

甲及び乙は、甲の氏名及び肖像等の使用許諾に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(許諾の内容) 甲は乙に対し、甲の氏名、肖像、サイン、ニックネームその他甲を特定し得る表示(以下「本件肖像等」という。)を、次条に定める範囲で使用することを許諾する。

第2条(使用媒体及び目的) 1. 使用媒体:【テレビCM、ウェブ広告、店頭POP、商品パッケージ等を具体的に列挙】 2. 使用目的:【広告宣伝、商品化(グッズ制作)等を具体的に記載】 3. 使用地域:【日本国内/全世界】

第3条(許諾期間) 本契約に基づく使用許諾期間は、【20〇〇年〇月〇日】から【20〇〇年〇月〇日】までとする。

第4条(対価) 1. 乙は甲に対し、本件肖像等の使用許諾の対価として、金【 】円(税込み)を支払う。 2. 支払時期及び方法は【 】のとおりとする。 3. 商品化に伴うロイヤリティを別途定める場合、算定方法(売上高の【 】%等)を別紙のとおりとする。

第5条(独占性) 本許諾は【独占的/非独占的】とし、独占的とする場合、甲は許諾期間中、乙と競合する企業・商品のために本件肖像等の使用を許諾しないものとする。

第6条(イメージを損なう使用の禁止) 乙は、本件肖像等を、甲の名誉又は社会的評価を損なう態様、公序良俗に反する態様で使用してはならない。

第7条(事前確認) 乙は、本件肖像等を用いた広告物・商品の最終的な使用態様について、事前に甲(又は甲の代理人)の確認を得るものとする。

第8条(甲の非行為義務) 1. 甲は、許諾期間中、乙のブランドイメージを著しく損なう行為(法令違反、反社会的行為等)を行わないよう努める。 2. 甲に前項の事由が生じた場合、乙は本契約を解除し、本件肖像等の使用を中止することができる。

第9条(著作権等の帰属) 本件肖像等を使用して制作された広告物・商品化物の著作権その他の知的財産権は、別段の合意がない限り【乙に帰属する/甲乙協議のうえ定める】ものとする。

第10条(第三者への再許諾) 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本許諾に基づく権利を第三者に譲渡し、又は再許諾してはならない。

第11条(契約終了後の取扱い) 本契約が終了した場合、乙は速やかに本件肖像等の使用を中止し、既に制作済みの広告物・在庫商品の取扱いについては別紙のとおりとする。

第12条(表明保証) 甲は、本件肖像等の使用許諾について、所属クラブ・団体との契約上必要な承諾を得ていることを表明し、保証する。

第13条(秘密保持) 甲及び乙は、本契約の内容(対価の金額を含む)を第三者に開示しないものとする。

甲:【 】 乙:【 】

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A節: 選手(甲)側でイメージ管理を重視する場合

第6条・第7条を強化し、「乙は、本件肖像等を用いた広告物の完成前の校正段階で甲の確認を得るものとし、甲が修正を求めた場合、乙は合理的な範囲で応じる」との事前確認の実効性を高める条項に修正する。

B節: 使用者(乙)側で長期的なブランド戦略に活用したい場合

第3条・第5条を修正し、「独占的使用許諾とし、許諾期間を複数年とする代わりに、成績や活動実績に応じた契約継続条件(オプション条項)を設ける」との長期契約設計に修正する。

C節: 商品化(グッズ展開)を主目的とする場合

第4条・第9条を拡充し、「商品ごとの想定販売数量、ロイヤリティの最低保証額(ミニマムギャランティ)、売上報告の頻度」を具体的に定める条項を追加する。

D節: 所属クラブとの契約上、肖像権の一部がクラブに帰属している場合

前文に「本契約に基づく許諾は、甲と所属クラブとの選手契約において甲個人に留保された肖像権の範囲に限る」との留保を明記し、第12条の表明保証を強化して、クラブとの契約内容との抵触がないことを確認する条項とする。

第3部: 書き方と法的ポイント解説

本書式は、企業・団体が選手の氏名・肖像等を広告宣伝や商品化に利用するにあたり、選手本人から使用許諾を得る場面で使用します。プロスポーツ選手の場合、所属クラブとの選手契約において肖像権の一部又は全部がクラブに帰属又は管理されていることが多く、本契約を締結する前提として、選手個人が独自に許諾できる範囲を確認することが不可欠です。

肖像権及びパブリシティ権の法的根拠については、日本の法律上「肖像権」「パブリシティ権」という明文の規定は存在しませんが、最高裁判所の判例(いわゆるピンク・レディー事件、平成24年最高裁判決)により、人の氏名・肖像等が持つ顧客吸引力を排他的に利用する権利(パブリシティ権)が、人格権に由来する権利として判例上認められています。同判例では、専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とする使用等について、パブリシティ権の侵害が成立し得るとされています。契約書上は、この権利の許諾範囲(媒体、目的、期間、地域)を明確に定めることが、後日の紛争予防の観点から極めて重要です。また、著作権法との関係では、広告物自体に創作性がある場合、当該広告物の著作権の帰属についても別途整理する必要があります。

よくある失敗として、第一に、使用許諾の範囲(媒体・地域・期間)が曖昧で、契約終了後も広告物が使用され続けるなどのトラブルが生じるケースがあります。第2条・第3条・第11条のように範囲と終了後の取扱いを明確にすることが対策です。第二に、選手が所属クラブとの契約で肖像権の一部をクラブに委ねているにもかかわらず、その範囲を確認せずに個人契約を締結し、クラブとの契約違反となるケースです。第12条・D節のように表明保証及び範囲の確認を行うことが有効です。第三に、選手のイメージを損なう事態(不祥事等)が生じた場合の対応(契約解除・使用中止)が定められておらず、ブランドイメージへの悪影響が長期化するケースです。第8条のように非行為義務及び解除条項を設けることが望まれます。パブリシティ権の侵害の成否や許諾範囲の解釈については個別の事実関係により判断が異なるため、個別事案は専門家に確認することを推奨します。なお、SNS上での本件肖像等の二次利用や、ファンによる非公式なグッズ制作への対応方針についても、契約書上で明確にしておくと、許諾範囲を超えた利用への対応がスムーズになります。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 使用媒体・使用目的・使用地域を具体的に列挙したか
  • [ ] 許諾期間及び契約終了後の広告物・在庫商品の取扱いを定めたか
  • [ ] 対価の算定方法(固定額・ロイヤリティ)を明確にしたか
  • [ ] 独占的許諾か非独占的許諾かを明確にしたか
  • [ ] 所属クラブ・団体との契約上の制約を確認したか
  • [ ] イメージを損なう使用の禁止及び事前確認プロセスを定めたか
  • [ ] 選手の非行為義務及び違反時の解除条項を定めたか
  • [ ] 制作物の著作権等の帰属を明確にしたか
  • [ ] 第三者への再許諾・譲渡を制限したか
  • [ ] 秘密保持条項(対価の非開示等)を設けたか
  • [ ] 未成年選手の場合、法定代理人の同意を確認したか
  • [ ] SNS上での二次利用や非公式グッズへの対応方針を確認したか
  • [ ] 準拠法及び紛争解決の合意管轄を明記したか