個人間で金銭を貸し借りする際に借主が差し入れる証書。民法第587条の要物性を踏まえ、交付日・返済期日・利息および遅延損害金を簡潔に記載します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
借用書(金銭借用証書)
第1部: 書式本文
借用書
【貸主氏名】殿(以下「貸主」という。)
私【借主氏名】(以下「借主」という。)は、貸主より下記のとおり金銭を借用したことを証します。
第1条(借用金額及び受領) 借主は、【〇〇年〇〇月〇〇日】、貸主より金【 】円を借用し、これを現金(又は貸主指定口座への振込)により受領しました。本借用は民法第587条に定める消費貸借であり、金銭の授受をもって成立します。
第2条(返済期日及び方法) 借主は、貸主に対し、前条の借用金を【〇〇年〇〇月〇〇日】限り、貸主が指定する銀行口座に振り込む方法により一括して返済します。振込手数料は借主の負担とします。
第3条(分割返済の場合の特則) 一括返済に代えて分割返済とする場合、借主は【〇〇年〇〇月】から毎月【〇〇日】限り、金【 】円ずつを【 】回にわたり分割して返済します。
第4条(利息) 1. 本借用金には年【 】パーセントの割合による利息を付します。無利息とする場合は、その旨を明記します。 2. 利息を付す場合、その利率は利息制限法第1条に定める上限(元本額に応じ年15〜20パーセント)を超えないものとします。
第5条(遅延損害金) 借主が返済を遅滞したときは、遅滞元本に対し年【 】パーセント(利息制限法第4条の上限の範囲内)の割合による遅延損害金を支払います。
第6条(期限前弁済) 借主は、返済期日前であっても、貸主にあらかじめ通知の上、借用金の全部又は一部を繰り上げて返済することができます。
第7条(連帯保証人) 本借用について連帯保証人を設ける場合、連帯保証人【氏名】は、借主と連帯して本借用金債務を保証します。
第8条(期限の利益喪失) 借主が返済を1回でも遅滞したとき、又は借主が他の債務について強制執行、破産手続開始の申立てその他信用状況の悪化を示す事由が生じたときは、借主は貸主の通知催告により当然に期限の利益を喪失し、残額を直ちに一括して返済します。
第9条(署名及び日付) 借主は、以上の内容を確認し、本借用書に署名(又は記名)押印の上、貸主に差し入れます。
【〇〇〇〇年〇〇月〇〇日】
借主 住所:【 】 氏名:【 】 印 (連帯保証人 住所:【 】 氏名:【 】 印)
貸主 住所:【 】 氏名:【 】 殿
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 貸主向け書き換え
A-1. 親族間・知人間の少額貸付
第2条修正例:「借主は、返済期日を定めず、貸主の請求があった日から【1】か月以内に返済するものとする。」 解説: 親族間では明確な期日を定めにくい場合があるため、民法第591条の催告後一定期間内の返済という構成にすることもできるが、後日の紛争防止のためできる限り具体的な期日を定めることが望ましい。
A-2. 高額の貸付で公正証書化を予定する場面
第2条追加例:「借主は、本借用書の内容につき、貸主の求めに応じ強制執行認諾文言付き公正証書の作成に協力する。」 解説: 高額貸付では私文書の借用書のみでは強制執行ができないため、公正証書化への協力義務を明記し実効性を高める。
B. 借主向け書き換え
B-1. 収入が不安定なため柔軟な返済を希望する場面
第3条修正例:「借主は、毎月の収入状況に応じ、最低金【 】円以上を目安に分割返済し、詳細な返済額は毎月貸主と協議して定める。」 解説: 収入変動がある借主にとって固定額の分割返済は履行が困難になりやすいため、下限額のみを定め協議による調整の余地を残す。
B-2. 遅延損害金の負担を抑えたい場面
第5条修正例:「遅延損害金の利率は年【10】パーセントとし、天災その他借主の責めに帰することのできない事由による遅滞には適用しない。」 解説: 上限いっぱいの遅延損害金を避け、不可抗力による遅滞を除外することで借主の過度な負担を防ぐ。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面 本書式は、個人間又は個人と法人の間で少額から中規模の金銭を貸し借りする場面で用いる、簡易な証書である。事業性資金の融資や複雑な担保・保証を伴う場合は、より詳細な金銭消費貸借契約書を用いるべきである。また貸金業に該当する反復継続的な金銭貸付を行う場合は貸金業法上の登録要否を別途確認する必要があり、本書式はそれを前提としない一回的な個人間貸借を想定している。
根拠法令 消費貸借契約は民法第587条により、金銭その他の物を受け取ることによって成立する要物契約であることが原則である(書面による消費貸借は民法第587条の2により諾成的に成立し得る)。利息を付す場合は利息制限法第1条の上限利率(元本10万円未満は年20パーセント、10万円以上100万円未満は年18パーセント、100万円以上は年15パーセント)の規制を受け、これを超える約定利息部分は無効となる。遅延損害金についても同法第4条により利息の上限の1.46倍が上限となる。期限の利益喪失については民法第137条が任意規定として存在するが、本書式では第8条で具体的な喪失事由を約定している。
実務でよくある失敗と対策 第一に、金銭の受領日や返済期日を曖昧にしたまま作成し、後日「いつ渡したか」「いつまでに返す約束か」が争点になる失敗がある。第1条・第2条のように受領日・受領方法・返済期日を具体的に記載する。第二に、利息を口頭でのみ約束し、利息制限法の上限を超える利率を定めてしまい超過部分が無効となる失敗がある。第4条のように利息制限法の上限を明記し、これに従った利率を設定する。第三に、返済が滞った際の一括請求の根拠(期限の利益喪失条項)を定めておらず、督促のたびに個別交渉が必要になる失敗がある。第8条のように具体的な喪失事由を明記する。第四に、借用書を作成した後にコピーを一部しか作成せず、貸主・借主のいずれかが原本を保管できない失敗もみられる。原本と同一内容の写しを双方が保有できるよう、作成部数と保管方法をあらかじめ決めておくことが望ましい。個別の利率設定や強制執行の可否については専門家に確認することが望ましい。
借用書と金銭消費貸借契約書の使い分け 借用書は、借主が貸主に対して差し入れる形式の簡易な証書であり、双方が署名押印する契約書形式の金銭消費貸借契約書に比べて作成の手間が少ない反面、担保設定や複数回にわたる分割弁済の細かな条件、連帯保証人の詳細な義務などを盛り込むには不向きな面がある。少額の一時的な貸し借りには借用書で足りることが多いが、返済期間が長期にわたる場合や、事業資金としての性質を持つ場合には、より詳細な条項を備えた契約書形式への切替えを検討するとよい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 借用金額と金銭授受の日付・方法を具体的に記載したか
- [ ] 返済期日又は分割返済のスケジュールを明確にしたか
- [ ] 利息を付す場合、利息制限法第1条の上限を超えていないか
- [ ] 遅延損害金の利率が利息制限法第4条の上限を超えていないか
- [ ] 連帯保証人を設ける場合、その署名押印を得たか
- [ ] 期限の利益喪失事由を具体的に定めたか
- [ ] 借主・貸主双方の署名(記名)押印及び住所を記載したか
- [ ] 高額の場合、公正証書化を検討したか
- [ ] 反復継続的な貸付を行う場合、貸金業登録の要否を確認したか