社有車の使用範囲や運転者資格、点検、事故時の対応を定める規程です。私的利用の禁止と費用負担のルールを明確にします。社内の承認手続と証跡管理にもそのまま活用できます。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
社有車管理規程
第1部: 書式本文
第1条(目的)
本規程は、【株式会社〇〇】(以下「会社」という。)が保有又はリースにより使用する自動車(以下「社有車」という。)の管理及び使用に関する事項を定め、安全運転の徹底及び事故防止を図ることを目的とする。
第2条(適用範囲)
本規程は、社有車を運転する全ての従業員(嘱託・契約社員を含む。以下「運転者」という。)に適用する。
第3条(車両管理者)
- 会社は、社有車の管理を統括する車両管理者を選任する。
- 一定台数以上の自動車を使用する事業所においては、道路交通法施行規則の定めるところにより安全運転管理者を選任し、公安委員会に届け出る。
第4条(運転資格)
- 社有車を運転できる者は、次の各号のいずれにも該当する従業員とする。 (1) 運転に必要な有効な運転免許証を保有していること (2) 会社所定の運転者登録手続を完了していること (3) 過去【1年】以内に重大な交通違反歴がないこと
- 運転者は、運転免許証の有効期限、点数、取消・停止処分の有無に変更が生じた場合、速やかに車両管理者へ報告しなければならない。
第5条(使用範囲)
- 社有車は、会社の業務遂行のためにのみ使用するものとし、通勤や私用での使用を禁止する。
- 業務上やむを得ず社有車を使用した通勤を認める場合は、別途会社の承認を得るものとし、その範囲・条件は個別に定める。
- 運転者は、社有車の使用にあたり、あらかじめ第9条に定める使用申請書兼運転日誌により車両管理者の承認を得なければならない。
第6条(運転者の遵守事項)
- 運転者は、道路交通法その他関係法令及び交通ルールを遵守し、安全運転に努めなければならない。
- 運転者は、運転中の携帯電話の使用、飲酒運転、過労運転その他の危険運転を行ってはならない。
- 運転者は、運転開始前及び運転終了後に、会社の定める方法によりアルコールチェックを受けなければならない。
第7条(点検及び整備)
- 車両管理者は、道路運送車両法第48条に定める定期点検(日常点検及び法定点検)を適切に実施し、点検記録簿を備え付ける。
- 運転者は、社有車の使用前に、タイヤ、灯火類、ブレーキ等について日常点検を行い、異常を認めた場合は直ちに車両管理者へ報告し、運行を中止しなければならない。
- 車両管理者は、道路運送車両法第47条に定める使用者の点検整備義務を踏まえ、必要な整備を怠ってはならない。
第8条(任意保険及び自賠責保険)
- 会社は、社有車について自動車損害賠償保障法第5条に定める自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)に加入するとともに、対人・対物無制限の任意保険にも加入する。
- 運転者は、事故発生時に速やかに保険会社への連絡ができるよう、保険証券の車内備付けの有無を確認しなければならない。
第9条(使用申請及び運転日誌)
運転者は、社有車を使用する都度、使用申請書兼運転日誌(様式【2】)に行先、用務、走行距離、給油量等を記録し、車両管理者の確認を受けるものとする。
第10条(私的利用の禁止及び費用負担)
- 運転者は、業務目的以外で社有車を使用してはならない。
- 運転者が本規程に違反して私的利用を行い、会社に損害を生じさせた場合、会社は当該運転者に対し、生じた損害(修理費用、燃料費、保険等級悪化に伴う保険料増加分等を含む。)の賠償を求めることができる。
第11条(事故発生時の対応)
- 運転者は、社有車の運転中に事故が発生した場合、直ちに次の措置を講じる。 (1) 負傷者の救護及び道路における危険防止の措置 (2) 警察への届出(道路交通法第72条) (3) 車両管理者への速報
- 運転者は、事故発生後【24時間】以内に、事故報告書(様式【3】)を車両管理者に提出する。
- 会社は、事故の原因を調査し、再発防止策を講じる。
第12条(教育及び研修)
会社は、運転者に対し、年【1】回以上、安全運転に関する教育又は研修を実施する。
第13条(懲戒)
運転者が本規程又は関係法令に違反し、事故を発生させ、又は会社の信用を損なった場合、就業規則に定めるところにより懲戒処分の対象とすることがある。
第14条(改廃)
本規程の改廃は、【取締役会/総務部長】の決裁による。
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: 会社(車両管理側)の視点での修正パターン
- 稼働率の可視化を求める場合:第9条に「車両管理者は、月次で各社有車の稼働率及び走行距離を集計し、経営会議に報告する」を追加する。車両保有の適正化を図る趣旨である。
- リース車両特有の返却基準を追加する場合:第7条に「リース車両については、リース契約に定める原状回復基準を満たすよう、通常の使用による損耗を超える損傷を生じさせないよう努める」を追加する。契約終了時の追加費用リスクに備える趣旨である。
- 複数事業所での車両融通を認める場合:第5条に「他事業所の社有車を一時的に使用する場合は、双方の車両管理者の承認を得るものとする」を追加する。拠点間の柔軟な車両活用のための規定である。
B節: 運転する従業員の視点での修正パターン
- 私的利用の例外を明確に求める場合:第10条に「台風・地震等の災害発生時、従業員及びその家族の安全確保のためやむを得ず社有車を使用した場合は、私的利用とみなさない」を追加する。緊急時の柔軟な運用を確保する趣旨である。
- 無過失事故時の負担軽減を求める場合:第10条第2項に「運転者に故意又は重大な過失がない事故については、費用負担を求めない」を追加する。通常の業務上の事故リスクを従業員に一方的に転嫁しないための規定である。
- 点検不備の責任分界を求める場合:第7条に「日常点検を適切に実施したにもかかわらず発見できなかった整備不良については、運転者は責任を負わない」を追加する。車両管理者側の整備責任との区別を明確にする趣旨である。
第3部: 書き方と法的ポイントの解説
使う場面・使ってはいけない場面についての解説
本規程は、営業車両、配送車両、社用の乗用車等を複数台保有又はリースし、複数の従業員が交代で運転する会社において使用する。個人事業主が自己所有の車両のみを使用する場合や、従業員が自家用車を業務利用する場合(いわゆるマイカー通勤・業務利用)には、本規程とは別にマイカー業務使用に関する誓約書・許可制度を整備する必要があり、本規程をそのまま流用することは適さない。
根拠法令の解説
運転者の遵守事項については道路交通法が基本となり、飲酒運転の禁止(同法第65条)、安全運転義務(同法第70条)等が適用される。車両の点検整備については道路運送車両法第47条(使用者の点検整備義務)及び第48条(定期点検整備)が根拠となり、日常点検及び法定点検(1年点検・車検時点検等)の実施が求められる。また、自動車の運行にあたっては自動車損害賠償保障法第5条により自賠責保険への加入が強制されており、任意保険についても対人・対物無制限での加入が実務上強く推奨される。安全運転管理者制度については道路交通法及び同法施行規則に基づき、一定台数以上の自動車を使用する事業所において選任義務が生じる。
よくある失敗と条項上の対策についての解説
第一に、私的利用の禁止を定めているものの、緊急時や特別な事情がある場合の例外を定めておらず、実態と規程が乖離してしまう失敗がある。第2部B節のように、災害時等の例外を明記して対策する。第二に、点検整備の実施記録を残しておらず、事故発生時に会社の点検整備義務違反(道路運送車両法違反)を指摘されるリスクがある失敗がある。第7条のように点検記録簿の備付けを明記して対策する。第三に、事故発生時の対応手順が周知されておらず、現場が混乱し初動が遅れる失敗がある。第11条のように救護・届出・報告の順序と期限を明記して対策する。なお、事業所の車両保有台数や業種によって必要な安全管理体制は異なるため、個別事案については弁護士等の専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 車両管理者及び安全運転管理者の選任・届出の要否を確認したか
- [ ] 運転資格の要件(免許証の有効性、違反歴等)を定めたか
- [ ] 業務使用と私的利用の境界及び例外事由を明確にしたか
- [ ] アルコールチェックの実施方法を規程内で明記したか
- [ ] 日常点検・法定点検の実施体制と記録方法を定めたか
- [ ] 自賠責保険及び任意保険の加入状況を確認したか
- [ ] 使用申請書兼運転日誌の様式と提出手順を整備したか
- [ ] 事故発生時の対応フロー(救護・届出・報告)を明記したか
- [ ] 私的利用等の規程違反時の費用負担・懲戒の基準を定めたか
- [ ] 安全運転教育・研修の実施頻度を定めたか
- [ ] リース車両・レンタカー使用時の特則の要否を検討したか