社用車をリースで導入する際の契約書です。リース期間、中途解約金、メンテナンス範囲、事故時の残価精算を規定します。後日の紛争を防ぐための確認欄をあらかじめ設けています。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
社用車リース契約書
第1部: 書式本文
社用車リース契約書
【リース会社名】(以下「甲」という。)と【利用会社名】(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し社用車を賃貸することについて、次のとおりリース契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(目的物及びリース形態) 1. 甲は乙に対し、別紙車両明細記載の自動車(以下「本件車両」という。)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。 2. 本契約は【メンテナンスリース・ファイナンスリース】のいずれかとし、その別を別紙車両明細に明記する。
第2条(リース期間) リース期間は、本件車両の引渡日である【年月日】から【 】か月間(令和【 】年【 】月【 】日まで)とする。
第3条(リース料) 1. 月額リース料は、車両1台につき金【 】円(消費税別)とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。 2. 月額リース料には、自動車税(種別割)、自動車重量税、自賠責保険料及び別紙に定める車検基本料を含むものとし、含まれる範囲を別紙車両明細で明示する。
第4条(メンテナンス範囲) 1. メンテナンスリースの場合、甲が実施する保守整備の範囲は、法定点検、車検の代行手続、消耗品(タイヤ、バッテリー、ワイパー等)の交換のうち別紙に定めるものに限る。 2. 前項に定めのない修理及び事故による損傷の修理費用は、原則として乙の負担とする。ただし、本件車両の欠陥又は甲の整備不良に起因する場合はこの限りでない。 3. 乙は、本件車両の日常点検(始業前点検)を実施し、異常を認めたときは速やかに甲に報告する。
第5条(禁止事項) 乙は、甲の書面による事前の承諾なく、本件車両を転貸し、改造し、又は担保に供してはならない。
第6条(中途解約及び解約金) 1. 乙は、甲に対し【3】か月前までに書面で通知することにより、リース期間の途中で本契約を解約することができる。 2. 前項の場合、乙は甲に対し、解約時における未経過期間に対応する未収リース料相当額から、本件車両の処分によって甲が回収できる金額(規定損害金の算定方法として別紙に定める残存簿価及び想定売却額を基礎とする)を控除した金額を、解約金として支払う。 3. 解約金の算定方法及び算定式は別紙に明記し、乙が事前にその金額を試算できるようにする。
第7条(返還及び原状回復) 1. 乙は、リース期間満了時又は解約時に、本件車両を甲の指定する場所において通常の使用による損耗を除き引渡し時と同様の状態で返還する。 2. 通常の使用による損耗を超える損傷、走行距離超過(基準走行距離【 】キロメートルを超える部分)がある場合、乙は別紙に定める算定基準により原状回復費用又は超過距離精算金を負担する。
第8条(事故発生時の対応及び残価精算) 1. リース期間中に本件車両につき事故が発生したときは、乙は速やかに甲に報告するとともに、道路交通法上の事故発生時の措置及び届出を行う。 2. 本件車両が事故により修理不能又は修理費用が時価額を超えると認められる状態(全損)に至ったときは、本契約は当該時点で終了し、乙は甲に対し、別紙に定める残価算定基準に基づき算定した未経過期間の残存リース料相当額から保険金及び処分見込額を控除した金額を精算金として支払う。 3. 前項の残価算定基準は、本契約締結時の車両価格、想定耐用年数及び経過月数を基礎として別紙に明示する。
第9条(保険) 1. 乙は、本件車両につき自動車損害賠償責任保険のほか、対人・対物・車両保険を含む任意保険に加入する。ただし、月額リース料に任意保険料を含める場合はこの限りでなく、その旨を別紙に明記する。 2. 乙は、任意保険の加入状況(保険会社名、証券番号、補償内容)を甲に開示する。
第10条(期限の利益の喪失) 乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、甲は本契約を解除できる。 (1) リース料の支払を【2】か月以上怠ったとき (2) 第5条に違反して本件車両を転貸又は担保に供したとき (3) 差押え、仮差押え、破産手続開始の申立てその他信用状態の著しい悪化を示す事実が生じたとき
第11条(協議事項) 本契約に定めのない事項について疑義が生じたときは、甲乙誠実に協議して解決する。
第12条(合意管轄) 本契約に関する紛争については、【 】地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上を証するため本契約書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
【締結日】令和【 】年【 】月【 】日 甲(リース会社)【住所・商号・代表者名・印】 乙(利用会社)【住所・商号・代表者名・印】
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A節: リース利用者(会社)側に有利な修正例
A-1 中途解約金の上限を設ける修正 「第6条第2項の解約金は、契約締結時に乙が甲に対し合理的な見積りを求めることができるものとし、算定された解約金が残存リース料総額の【80】パーセントを超えないものとする。」 一言解説: 解約金の算定式が不透明なまま高額請求される事態を避けるため、上限の目安をあらかじめ設定し、算定根拠の開示を求める修正である。
A-2 事故時の残価精算における保険金優先充当の明確化 「第8条第2項の精算金の算定にあたっては、乙が受領した保険金を優先して未経過期間の残存リース料相当額に充当し、なお不足する場合に限り乙が差額を負担する。」 一言解説: 保険金と残存リース料の充当順序を明記しないと二重負担が生じかねないため、保険金を優先充当する順序を明確化する。
A-3 メンテナンス範囲の拡大 「第4条第1項のメンテナンス範囲に、消耗品の交換に加え、法定点検で指摘された整備不良箇所の修理費用を含めるものとし、乙の追加負担が生じる場合は事前に甲が乙へ見積りを提示する。」 一言解説: メンテナンスリースを選択する目的は維持管理コストの平準化にあるため、対象範囲外の費用が事後的に発生しないよう、事前見積りの提示を条件とする修正である。
B節: リース会社側に有利な修正例
B-1 日常点検義務違反時の免責明確化 「乙が第4条第3項の日常点検を怠り、又は異常を認めたにもかかわらず使用を継続したことに起因して生じた故障及び事故については、甲は修理費用及び代車手配費用について一切の責任を負わない。」 一言解説: 日常点検の実施主体が利用会社側であることを前提に、点検懈怠時の甲の免責範囲を明文化し、経年劣化との切り分けをめぐる紛争を予防する。
B-2 走行距離超過精算の厳格化 「第7条第2項の走行距離超過精算金は、基準走行距離を超過した距離1キロメートルにつき金【 】円とし、返還時の走行距離をもって確定させる。」 一言解説: 走行距離超過精算の算定基準を明確な単価方式で固定することで、返還時の紛争を防ぎ、精算手続を迅速化する修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面・使ってはいけない場面の解説 本書式は、会社が自ら自動車を購入せず、リース会社から社用車の提供を受けて業務に使用する場面で使用する。維持管理まで委ねたい場合はメンテナンスリース、資金調達的性質を重視する場合はファイナンスリースを選ぶなど、自社のニーズに応じて第1条第2項の形態を選択する必要がある。他方、単発かつ短期間のレンタルにとどまる場合や、車両所有権の取得自体を望む場合には、長期リースより購入契約や短期レンタル契約の方が適することが多い。
根拠法令の解説 自動車リース契約は、民法上典型契約として明文の規定を持たない非典型契約であるが、目的物を一定期間使用収益させ、期間満了時に返還させる点で賃貸借契約(民法第601条以下)に類似する性質を有し、賃貸借に関する規定が類推適用される場面がある。もっとも、ファイナンスリースは実質的に分割払いでの資産取得に近い経済的機能を有し、賃貸借とは異なる法的性質を持つとされる裁判例もあるため、類型ごとの性質を踏まえた解釈が必要である。割賦販売法との関係では、リース取引が同法上の規制対象に該当するかは取引実態により判断が分かれ得るため、個別に整理する必要がある。実務では国土交通省や業界団体公表の自動車リース標準契約書のひな型が条項設計の参考とされる点にも留意する。
実務でよくある失敗と対策の解説 第一の失敗は、中途解約金の算定方法が抽象的にしか定められておらず、解約検討時に高額な解約金を提示され、資金計画が崩れることである。A-1のように解約金の上限や算定根拠の開示を求める条項が対策となる。第二の失敗は、事故発生時の残価精算と保険金の充当順序が不明確なまま契約され、保険金受領後に追加でリース料相当額を請求される事態である。A-2のように保険金の優先充当を明記することが有効である。第三の失敗は、メンテナンスリースを選択したのに対象範囲が消耗品交換等に限定され、想定外の整備費用が別途請求される事態である。A-3のように対象範囲を具体的に列挙し、範囲外費用発生時の事前見積り提示を条件とすることが望ましい。リース取引の法的性質や割賦販売法上の該当性の判断は取引実態により異なるため、個別事案は専門家(弁護士等)に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] メンテナンスリースかファイナンスリースかを明確にし、それに応じた条項構成になっているか
- [ ] 月額リース料に含まれる費用の範囲(税金、保険料、車検基本料等)を明記しているか
- [ ] メンテナンス範囲(点検・消耗品交換・修理)の対象と対象外を具体的に列挙しているか
- [ ] 中途解約金の算定方法及び上限の目安を明記しているか
- [ ] 走行距離超過精算及び原状回復費用の算定基準を具体的な単価等で明示しているか
- [ ] 事故発生時の届出義務(道路交通法上の措置)を条項に反映しているか
- [ ] 事故による全損時の残価精算の算定基準及び保険金の充当順序を明記しているか
- [ ] 任意保険の加入主体及び補償内容の開示義務を定めているか
- [ ] 期限の利益喪失事由(リース料延滞、無断転貸等)を具体的に定めているか
- [ ] 別紙車両明細に車両情報・リース形態・料金内訳を対応させて記載しているか
- [ ] 割賦販売法等の関連法令への該当性を必要に応じて確認したか