上下水道の引込工事などで私道所有者の承諾が必要な場合に、通行地役権や民法第213条の趣旨を示して通行と掘削の承諾を求めます。

以下はAIが作成し弁護士監修前のβ版である。一般的な参考情報として無料公開しており、個別事案への適合性は保証しない。重要な取引に使用する際は専門家によるレビューを受けること。監修完了後に正式版へ差し替える。

⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。

私道通行・掘削承諾請求書

第1部: 書式本文

私道通行・掘削承諾のお願い

【発送日: 20〇〇年〇月〇日】

宛先: 【私道所有者側の氏名または名称】様 差出人: 【承諾を求める側の氏名または名称・住所・連絡先】

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

このたび、私は【工事対象地の所在地】(以下「対象地」といいます)において、【上水道引込工事・下水道排水設備設置工事等、工事の内容】(以下「本件工事」といいます)を実施することを予定しております。本件工事の実施にあたり、貴殿が所有される【私道の所在地・地番】(以下「本件私道」といいます)を通行し、かつ本件私道の地下に配管を埋設するための掘削(以下「本件掘削」といいます)を行う必要がございますため、下記のとおりご通知するとともに、通行および掘削についてのご承諾をお願い申し上げる次第です。

1. 工事の必要性

対象地は本件私道に接しており、上水道・下水道の引込みには本件私道内での掘削作業が不可欠です。対象地が本件私道以外の経路から公道側の本管に接続することは、物理的・費用的に著しく困難な状況です。

2. 法的根拠

対象地が複数の土地に囲まれ公道に至るための通行を要する場合、民法第213条は、分割または土地の一部譲渡によって袋地が生じた場合には、譲渡人・分割者の残余地についてのみ通行権が認められ、原則として償金の支払いを要しない旨を定めています。本件が同条の適用場面に該当するか否かは対象地の来歴により異なりますが、該当する場合には無償での通行が可能となります。

また、継続的な通行権原としては、通行地役権(民法第280条)の設定を受けることが望ましく、本書面と併せて地役権設定契約の締結もご提案申し上げます。

下水道の排水設備の設置については、下水道法第11条により、他人の土地または排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に流入させることが困難な場合、必要な範囲でその土地に排水設備を設置することができる旨が定められており、この場合、他人の土地への損害を最小限にとどめ、あらかじめ通知する必要があります。

給水装置工事についても、水道事業者の実務上、他人の土地に給水管を埋設する工事を行う際には、当該土地所有者の承諾書の取得が事実上必須とされております。

3. 承諾いただきたい事項

  • 本件私道の通行(工事車両の通行を含みます)
  • 本件私道地下への配管埋設のための掘削
  • 掘削箇所の位置・延長・深さ(別紙工事図面のとおり)

4. 工事内容および原状回復

本件工事の施工業者、工期、掘削範囲は別紙工事計画書のとおりです。工事完了後は、舗装・地盤を含め本件私道を原状に回復することをお約束いたします。原状回復に要する費用は、私が負担いたします。

5. 工期・作業時間帯への配慮

本件工事の実施にあたっては、本件私道の日常的な通行に支障が生じないよう、作業時間帯を【平日9時から17時まで】とし、工事車両の駐停車についても本件私道の通行幅を確保する形で行う予定です。工事期間中、貴殿(または本件私道を利用される他の関係者)にご不便をおかけする場合は、あらかじめ工程表をお示しいたします。

6. 損害発生時の対応

本件工事に起因して本件私道またはその周辺の構造物・設備に損害が生じた場合は、速やかにご連絡いただければ、私の費用負担により復旧対応いたします。

7. ご回答のお願い

つきましては、本書面到達後【2週間】以内に、同封の承諾書にご署名・ご捺印のうえご返送いただくか、ご質問・ご懸念がございましたら下記連絡先までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

敬具

【差出人氏名・住所・連絡先】

別紙: 私道通行・掘削承諾書(署名欄)

第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン

A. 承諾を求める側(工事施主・給水装置設置者)が発送する場合

  • 修正条文例: 「対象地は、民法第213条にいう土地の分割により生じた残余地である本件私道への通行につき、無償での通行権を有するものと考えます。」 一言解説: 213条は分割・一部譲渡という特殊な発生原因を要件とするため、対象地と本件私道の来歴(分筆登記簿等)を確認したうえで引用する必要があります。

  • 修正条文例: 「下水道法第11条第1項に基づき、他人の土地に排水設備を設置する必要があるため、あらかじめ通知のうえ、ご承諾をお願いするものです。」 一言解説: 下水道法11条は事前通知と損害最小化の努力義務を課しているため、工事内容をあらかじめ具体的に開示する姿勢を示すと承諾を得やすくなります。

B. 私道所有者側が回答する場合

  • 修正条文例: 「本件私道の掘削による通行・給水への支障、および工事期間中の車両通行制限について事前に具体的な説明を求めます。承諾は工事内容の確定後に判断いたします。」 一言解説: 承諾は義務ではなく、条件付き・留保付きの回答も可能である点を踏まえ、原状回復方法や補償の詳細を先に確認する対応が有効です。

  • 修正条文例: 「本件私道の通行・掘削についての承諾は、通行地役権設定契約書の締結および登記を条件といたします。」 一言解説: 単発の承諾書のみでは将来の紛争予防に不十分な場合があり、継続的な地役権設定契約とセットで応諾する対応も実務上見られます。

第3部: 書き方と法的ポイントの解説

使う場面・使ってはいけない場面

本書式は、上下水道等のライフライン工事のために私道の通行・掘削について所有者の承諾を得る必要がある場面で使用します。既に通行地役権の設定登記があり、掘削についても契約上明記されている場合は、新たに承諾を求める必要はなく、履行請求の書式に切り替えるべきです。また、私道が既に「位置指定道路」等として建築基準法上の道路指定を受けている場合でも、私法上の所有権・掘削承諾の問題は別途生じるため、本書式による承諾取得は省略できません。

根拠法令

民法第213条(分割による囲繞地通行権)、民法第280条(地役権)、下水道法第11条(排水に関する受忍義務等)を根拠とします。給水装置工事については水道法上の明文で承諾取得を義務付ける規定はありませんが、実務上、水道事業者の給水条例・工事規程により他人所有地内工事には所有者の承諾書提出が求められるのが通例です。

実務でよくある失敗と対策

第一に、民法第213条の適用要件(分割・一部譲渡による袋地発生)を確認せずに無償通行を前提とした書面を送ってしまう失敗があります。対象地と私道の分筆履歴・登記簿を事前に確認することが対策です。

第二に、掘削の範囲・深さ・復旧方法を曖昧にしたまま承諾を求め、後日の原状回復をめぐる紛争を招く失敗があります。工事図面と原状回復条項を承諾書に添付し、範囲を明確化することが有効です。

第三に、口頭または簡易な承諾のみで工事を進め、後に私道所有者から通行妨害を主張される失敗があります。書面による承諾書を取得し、可能であれば地役権設定契約・登記まで行うことが望まれます。

第四に、私道の所有者が複数名の共有である場合に、一部の共有者からのみ承諾を取得して工事に着手し、他の共有者から異議を受ける失敗があります。共有私道については、登記簿・固定資産課税台帳等により共有者全員を特定し、全員から承諾を得ることが望まれます。

私道の来歴や地役権の成否は事案ごとに異なるため、個別事案については専門家に確認することを推奨します。

第4部: 使用前チェックリスト

  • [ ] 対象地と本件私道の分筆・分割の来歴(民法第213条の適用可否)を登記簿で確認したか
  • [ ] 本件私道以外に給排水管を接続できる合理的な経路がないことを確認したか
  • [ ] 工事内容(掘削範囲・深さ・工期・施工業者)を具体的に特定したか
  • [ ] 下水道法第11条に基づく事前通知・損害最小化の説明を記載したか
  • [ ] 給水装置工事における水道事業者所定の承諾書様式の要否を確認したか
  • [ ] 原状回復義務と費用負担者を明記したか
  • [ ] 承諾書への署名・捺印欄と回答期限を設けたか
  • [ ] 通行地役権設定契約・登記の要否について検討したか
  • [ ] 私道所有者が複数(共有)の場合、全員の承諾取得の要否を確認したか
  • [ ] 工事による近隣への影響(騒音・振動・断水等)の説明を用意したか
  • [ ] 個別事案の権利関係について専門家に確認したか