葬儀・納骨・行政手続など死後の事務を生前に依頼する書式。民法第653条の委任終了の例外を合意で定め、相続人との調整方法も示します。
⚠ 本書式は弁護士監修前の草稿である。監修完了まで販売・配布・公開を禁止する。 本書式は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別・具体的な法律相談に代わるものではない。
死後事務委任契約書
第1部: 書式本文
委任者(本人)〇〇〇〇(以下「甲」という。)と受任者〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、甲の死亡後の事務処理について、次のとおり委任契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(契約の趣旨) 甲は、乙に対し、甲の死亡後に生ずる別紙記載の事務(以下「死後事務」という。)の処理を委任し、乙はこれを受任する。
第2条(死後事務の範囲) 死後事務の内容は、次の各号のとおりとする。 1. 医療機関・介護施設への費用の支払及び入院・入所物品の引取り 2. 通夜、葬儀、火葬、納骨に関する手続及び費用の支払 3. 行政官庁への死亡届その他必要な届出 4. 公共料金、家賃その他の債務の支払及び契約の解約手続 5. 相続人への通知及び相続財産の保全に必要な措置 6. 遺品の整理及び引渡し
第3条(委任事務処理のための費用) 乙が前条の事務処理に要する費用は、甲が本契約締結時に乙に預託する金【予託金額】円及び甲の相続財産から支出する。
第4条(報酬) 甲は、乙に対し、死後事務処理の報酬として金【報酬額】円を、前条の予託金の中から支払う。
第5条(委任の継続に関する特約) 甲及び乙は、民法第653条の委任終了事由(委任者の死亡)にかかわらず、甲の死亡によって本契約が終了しない旨を合意する。
第6条(相続人との関係) 乙は、死後事務の処理にあたり、甲の相続人がいる場合、その意向を可能な限り尊重するよう努める。ただし、相続人との意見の相違により本契約の履行が不能とならない限り、乙は本契約に従い事務を処理する。
第7条(遺言との関係) 甲が別途遺言書を作成している場合、当該遺言書における遺産の分配に関する事項は本契約の対象としない。乙は、遺言執行者が選任されている場合、必要な範囲で当該遺言執行者と情報を共有する。
第8条(報告) 乙は、死後事務の処理を完了したときは、甲があらかじめ指定する者(相続人等)に対し、事務処理の経過及び費用の精算結果を報告する。
第9条(契約の解除) 甲は、生存中いつでも本契約を解除することができる。
【契約日】
甲: 【住所・氏名】 印 乙: 【住所・氏名】 印
第2部: 立場別・場面別の書き換えパターン
A. 委任者(本人)向けの修正
A-1. 葬儀の形式に関する具体的希望の明記
追加条文例:「甲は、葬儀を【家族葬・直葬等の形式】により、【宗教的儀礼の有無】に従って行うことを希望し、乙はこれに従う。」 一言解説: 本人の意思が明確でないと受任者や相続人の判断に委ねられ意向が反映されないおそれがあるため、本人側は葬儀の具体的な希望をあらかじめ明記する修正である。
A-2. 予託金の返還条項
追加条文例:「死後事務処理完了後、予託金に残余がある場合、乙は速やかにこれを甲の相続人に返還する。」 一言解説: 予託金の使途が不透明になることを避けるため、本人側は残余金の返還義務をあらかじめ明記する修正である。
B. 受任者向けの修正
B-1. 相続人からの異議への対応方針
追加条文例:「相続人の一部から本契約の履行について異議が述べられた場合、乙は既に着手した事務を除き、当該異議の内容を確認するまでの間、新たな事務の実施を一時留保することができる。」 一言解説: 相続人間の紛争に巻き込まれるリスクを避けるため、受任者側は異議申出時の一時留保の権限を確保する修正を行う。
B-2. 費用不足時の取扱い
追加条文例:「予託金及び相続財産からの支出をもってしても死後事務の費用が不足する場合、乙は当該不足分について事務処理を継続する義務を負わない。」 一言解説: 予期しない費用超過により受任者が自己負担を強いられることを避けるため、費用不足時の免責を明記する修正である。
C. 相続人向けの修正
C-1. 相続人への速やかな通知義務
追加条文例:「乙は、甲の死亡を知った後、【期間(例:3日以内)】に甲の相続人に対し、甲が死亡した事実及び本契約の存在を通知する。」 一言解説: 相続人が死後事務委任契約の存在を知らないまま事務が進行することへの懸念に対応し、相続人側の早期関与の機会を確保する修正である。
第3部: 書き方と法的ポイント解説
使う場面/使ってはいけない場面 本書式は、単身者や、身近に頼れる親族がいない高齢者等が、自己の死亡後の葬儀・納骨・行政手続・遺品整理等の事務を、生前に信頼する第三者へ依頼しておく場面で用いる。財産の分配(誰にどの財産を相続させるか)は本契約の対象外であり、その点は別途遺言書で定める必要がある。また、相続人が複数おり、死後事務の内容について相続人間で意見の対立が予想される場合には、契約締結前に推定相続人へ事前説明を行っておくことが望ましい。
根拠法令 死後事務委任契約は、民法第643条以下の委任契約の一類型であるが、委任契約は委任者の死亡によって終了するのが原則である(民法第653条第1号)。この点、死後事務委任契約はまさに委任者の死亡後の事務処理を目的とするものであるため、委任者死亡による終了の例外を契約で合意できるかが問題となるが、最高裁判所は、委任者の死後の事務処理を依頼する旨の合意には、委任者の死亡によっても契約を終了させない旨の合意が包含されているとして、その有効性を認めている(最判平成4年9月22日)。もっとも、この合意によっても相続人の解除権(委任の任意解除権、民法第651条)自体を排除できるかについては議論があり、実務上は相続人の関与や解除の可能性を契約上である程度想定しておくことが望ましいとされる。遺産の分配に関する事項は遺言(民法第960条以下)によるべきであり、死後事務委任契約はこれを代替するものではない。
実務でよくある失敗と対策 第一に、死後事務委任契約の存在を相続人が知らず、受任者が独自に事務を進めたことで相続人との間に不信感や紛争が生じる失敗がある。第6条及びC-1のように相続人への通知と意向尊重の努力義務を明記することが対策となる。第二に、予託金の額を低く見積もったため、葬儀費用や未払債務の支払等の途中で資金が不足し、事務処理が中断する失敗がある。B-2のように費用不足時の免責を定めるとともに、予託金額を余裕を持って設定することが対策となる。第三に、遺言書の内容と死後事務委任契約の内容(遺品の帰属等)が矛盾し、遺言執行者との間で権限の衝突が生じる失敗がある。第7条のように遺言執行者との情報共有を明記し、両者の役割分担を整理することが対策となる。
死後事務委任契約と相続人の解除権との関係は判例上も議論があるため、個別事案は専門家に確認することが望ましい。
第4部: 使用前チェックリスト
- [ ] 死後事務の範囲(葬儀・納骨・行政手続・遺品整理等)を具体的に列挙したか
- [ ] 葬儀の形式・宗教的儀礼について本人の希望を明記したか
- [ ] 予託金の額及び残余金の返還方法を定めたか
- [ ] 費用不足時の取扱い(受任者の免責等)を定めたか
- [ ] 相続人への通知義務及び通知の時期を明記したか
- [ ] 相続人からの異議があった場合の対応方針を検討したか
- [ ] 遺言書が別途存在する場合、遺言執行者との関係を整理したか
- [ ] 報酬の額及び支払方法を定めたか
- [ ] 委任者死亡後も契約が終了しない旨(民法第653条の例外)を明記したか
- [ ] 事務処理完了後の報告先及び報告内容を確認したか